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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 E3 |
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管理番号 | 1404873 |
総通号数 | 24 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2023-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-07-06 |
確定日 | 2023-11-21 |
意匠に係る物品 | Hard pack snow ski |
事件の表示 | 意願2021−502930「Hard pack snow ski」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、令和3年(2021年)6月3日(パリ条約による優先権主張 2020年12月3日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、令和4年(2022年)10月14日付けで拒絶の通報を行ったが、出願人からの応答がなかったため、令和5年(2023年)3月29日付けで拒絶査定を行った。 これに対して審判請求人は、令和5年(2023年)7月6日に審判請求書を提出し、同日に、手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」の欄を削除する補正を行った。 この結果、原査定における拒絶の理由は解消したこととなり、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2023-11-08 |
出願番号 | 2021502930 |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(E3)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
内藤 弘樹 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 吉田 英生 |
登録日 | 2023-12-06 |
登録番号 | 1759568 |
代理人 | 弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所 |