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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 F4 |
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管理番号 | 1405871 |
総通号数 | 25 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2024-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-07-14 |
確定日 | 2023-11-29 |
意匠に係る物品 | 包装用容器 |
事件の表示 | 意願2022− 13345「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、意匠法第10条の2第1項の規定により意願2022−5517の一部を分割し新たな意匠登録出願として出願した、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和4年(2022年)6月21日(原出願の出願日:令和4年3月17日、原出願のパリ条約による優先権主張:2021年10月1日、アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は、「包装用容器」であり、その形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審においての拒絶の理由は、本願意匠は、本願と同一の意匠登録出願人(本件審判請求人)が同日に出願した意願2022−5515(意匠に係る物品:「包装用容器」)の意匠、及び意願2022−13344(意匠に係る物品:「包装用容器」)の意匠(以下「協議対象意匠」という。)と類似するものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するから、同条第4項の規定に基づく、令和4年10月7日付けの協議指令書が送付されている。しかし、意匠登録出願人は、令和5年3月20日に意見書を提出し、本願意匠と協議対象意匠とは類似しない旨主張し、この指令書の趣旨に添う届出を提出しなかった。そのため、同条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされ、同条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。 これに対して本件審判請求人は、この意匠登録出願について、令和5年7月14日に拒絶査定不服審判を請求するとともに、協議対象意匠の意匠登録出願についても同日に拒絶査定不服審判を請求し、また、同日に、協議対象意匠の意匠登録出願である意願2022−5515及び意願2022−13344の願書に、本願を本意匠とする【本意匠の表示】の欄を追加する手続補正書を提出した。 そうすると、上記手続補正をもって協議は実質的に成立したものと認められ、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2023-11-14 |
出願番号 | 2022013345 |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(F4)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
内藤 弘樹 |
特許庁審判官 |
吉田 英生 渡邉 久美 |
登録日 | 2024-01-09 |
登録番号 | 1761600 |
代理人 | 柳田 征史 |