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審決分類 |
審判 査定不服 工業上利用 取り消して登録 B7 |
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管理番号 | 1406762 |
総通号数 | 26 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2024-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-07-22 |
確定日 | 2024-01-05 |
意匠に係る物品 | Electric shaver with animated graphical user interface |
事件の表示 | 意願2020−500525「Electric shaver with animated graphical user interface」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本願は、パリ条約による優先権(最初の出願:欧州連合知的財産庁、2019年9月2日)を主張する、令和2年(2020年)2月26日の国際意匠登録出願であって、その主な手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年(2021年) 6月 9日付け 拒絶の通報 同年12月 6日 手続補正書の提出 同日 意見書の提出 令和4年(2022年) 4月27日付け 拒絶査定 同年 7月22日 手続補正書の提出 同日 審判請求書の提出 同年 9月28日付け 審尋 同年12月13日 手続補正書の提出 同日 回答書の提出 令和5年(2023年) 3月29日付け 補正の却下の決定 同年 7月24日 上申書の提出 第2 本願意匠 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であり、本願意匠の意匠に係る物品は、本願の願書の記載によれば「Electric shaver with animated graphical user interface」(参考訳:「動画グラフィカルユーザーインターフェース付き電気カミソリ」。以下日本語訳で示す。)」であり、本願意匠の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」ともいう。)は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである。 第3 原査定における拒絶の理由 原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当せず、意匠登録を受けることができないとしたものであって、具体的には、以下のとおりである。 「この意匠登録出願の意匠の意匠登録を受けようとする部分は、願書及び願書に添付した図面から総合的に判断すると、物品がその機能を発揮した結果として表示される画像であると認められるものの、具体的な用途及び機能が不明なため、意匠が具体的ではありません。」 第4 当審の判断 以下において、本願意匠が工業上利用できる具体的な意匠であるか否かについて検討し、判断する。 1 本願意匠の認定 当審では、本願意匠について、以下のとおり認定する(別紙第1参照)。 (1)意匠に係る物品 本願意匠の意匠に係る物品(以下「本願物品」という。)は「動画グラフィカルユーザーインターフェース付き電気カミソリ」であり、願書の「意匠に係る物品の説明」には、以下のとおり記載されている。 「This electric shaver with animated graphical user interface includes sequential images of a swirling arrow.Animation shows a swirl is gradually appeared and finally an arrow at the tip of the swirl is formed thereafter.」(参考訳:「この動画グラフィカルユーザーインターフェース付き電気カミソリは、渦を巻いていく矢印の一連の画像を含む。アニメーションは、渦巻きが徐々に現れ、最後に渦巻きの先端に矢印が形成される様子を示している。」) また、願書の「意匠の説明」には、以下の記載がある。 「The parts shown by means of broken lines in the reprodctions are not part of the claimed design. 10.1)Front view showing a first image in sequence; 10.2)Front view showing a second image in sequence; 10.3)Front view showing a third image in sequence; 10.4)Front view showing a fourth image in sequence; 10.5)Front view showing a fifth image in sequence; 10.6)Front view showing a sixth image in sequence; 10.7)Front view showing a seventh image in sequence;」(参考訳:「「図面における破線部分は、意匠登録を受けようとしない部分を表している。 10.1)1番目の画像を表す正面図 10.2)2番目の画像を表す正面図 10.3)3番目の画像を表す正面図 10.4)4番目の画像を表す正面図 10.5)5番目の画像を表す正面図 10.6)6番目の画像を表す正面図 10.7)7番目の画像を表す正面図」」) これらの願書の記載によれば、本願物品は、一連の画像を動画グラフィカルユーザーインターフェースとして表示する電気カミソリであると認められる。 (2)「正面図」に表された画像 願書に添付した図面には、【10.1】ないし【10.7】の7つの図が含まれており、各図はいずれも電気カミソリの正面図であって、電気カミソリの正面の外形が破線で示されて、その中央下に画像が表示される領域が破線で示されている。そして、その領域の中に、【10.1】から【10.7】にかけて連続性のある画像が破線以外で示されている。 そして、上記(1)のとおり本願物品は一連の画像を動画グラフィカルユーザーインターフェースとして表示するものであるから、各図に表された画像は、物品(電気カミソリ)の機能により、物品の一部に表示される画像であると認められる。 願書の「意匠の説明」に、「図面における破線部分は、意匠登録を受けようとしない部分を表している。」と記載されているから、本願意匠において物品の部分として意匠登録を受けようとする部分は、破線で示された部分以外の部分(以下「本願部分」という。)について意匠登録を受けようとするものである。 (3)本願意匠における本願部分の位置、大きさ及び範囲 本願部分は、縦長の本願物品の正面部中央下の位置にあり、その最大の大きさ及び範囲は、本願意匠の全幅の約1/8.7である。 (4)本願部分の用途及び機能 本願部分は、それを見たユーザーに対して、電気カミソリを回転させながら剃る動作に関連する表示であると理解させる用途及び機能を有している。 (5)本願部分の形態 ア 【10.1】から【10.4】にかけて 線が徐々に伸びて略円形になっていく。 イ 【10.5】から【10.7】にかけて その略円形が渦を巻くように表されて、【10.7】では先端に矢印が付く。 2 本願意匠が具体的な意匠であるか否かの判断 請求人の主張も踏まえて、本願意匠が具体的な意匠であるか否かを判断する。 上述したとおり、本願部分の形態において、線が徐々に伸びて略円形になっていき、それが渦を巻くように表されて、最後に先端に矢印が付く様子は、電気カミソリの動き、例えば、電気カミソリを顔に当てて渦巻き状に動かすことに関するものであると推認される。 そして、本願部分の用途及び機能は、ユーザーに対して、電気カミソリを回転させながら剃る動作に関連する表示であると理解させることであるから、そのような形態が、本願部分の用途及び機能を実現するためのものであると認められる。 この点に関して、請求人は令和5年7月24日に提出した上申書(別紙第2参照)において、「例えば令和4年9月29日発送の審尋における参考1第10頁には、上手に剃るには、円を描くように回転させながら剃るのがコツであることが記載される。」「一連の画像を見たユーザーは、シェーバーの剃り動作に関連する機能に係る表示であることを当然に理解」すると述べている。 したがって、本願意匠は、工業上利用できる具体的な意匠であるということができる。 第5 むすび 以上のとおり、本願意匠は、工業上利用できる具体的な意匠であって、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当し、意匠登録を受けることができるものであるから、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2023-12-19 |
出願番号 | 2020500525 |
審決分類 |
D
1
8・
14-
WY
(B7)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
内藤 弘樹 |
特許庁審判官 |
小林 裕和 成田 陽一 |
登録日 | 2024-01-22 |
登録番号 | 1762608 |
代理人 | 笛田 秀仙 |
代理人 | 五十嵐 貴裕 |