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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 F4
管理番号 1409222 
総通号数 28 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-07-03 
確定日 2024-03-19 
意匠に係る物品 包装用袋 
事件の表示 意願2021− 28461「包装用袋」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和3年(2021年)12月24日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「包装用袋」とし、その形状等を、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

原審は、令和4年4月26日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められないため、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとする拒絶理由を通知し、出願人は、令和4年6月3日に意見書を提出したが、原審は、令和5年4月13日付けで拒絶査定を行った。

これに対して、審判請求人は、令和5年7月3日に、「原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」とする審判請求書を提出するとともに、同日に提出した手続補正書によって、願書の本意匠の表示の欄を削除する補正を行った。

この結果、原審の、意匠法第10条第1項の規定に該当しないという拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-03-04 
出願番号 2021028461 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (F4)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 伊藤 宏幸
特許庁審判官 渡邉 久美
江塚 尚弘
登録日 2024-04-02 
登録番号 1767872 
代理人 宗助 智左子 
代理人 松井 宏記 

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