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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 G2
管理番号 1410285 
総通号数 29 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-11-06 
確定日 2024-04-09 
意匠に係る物品 Automobile 
事件の表示 意願2022−502132「Automobile」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、国際登録の日を2022年(令和4年)8月29日とする国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原査定における拒絶の理由は、本願の意匠は、願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和5年11月6日、審判を請求するとともに、手続補正書を提出して願書の本意匠の表示の欄を削除した。
この結果、原査定の拒絶の理由は解消しているから、原査定における拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-03-25 
出願番号 2022502132 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (G2)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 江塚 尚弘
伊藤 宏幸
登録日 2024-04-24 
登録番号 1769844 
代理人 田中 秀▲てつ▼ 

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