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審決分類 |
審判 B1 審判 B1 |
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管理番号 | 1411372 |
総通号数 | 30 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2024-06-28 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2022-12-23 |
確定日 | 2024-05-07 |
意匠に係る物品 | レギンス |
事件の表示 | 上記当事者間の意匠登録第1684525号「レギンス」の意匠登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 意匠登録第1684525号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 手続の経緯 本件意匠登録第1684525号の意匠(以下「本件登録意匠」という。別紙第1参照)は、令和2年(2020年)10月30日に意匠登録出願(意願2020−23597)されたものであって、令和3年(2021年)3月10日付けで登録査定がなされ、同年4月12日に意匠権の設定の登録がされた後、同年5月10日に意匠公報が発行され、その後、当審において、概要、以下の手続を経たものである。 令和4年(2022年)12月23日付け 審判請求書及び検証申出書の提出 令和5年(2023年) 3月14日付け 審尋(1回目) 同年 6月 2日差出 回答書(1回目)の提出(請求人) 同年 7月13日付け 通知書 同年 8月18日受付 検証物指示説明書の提出 同年 8月29日付け 請求書副本の送達通知 同年 10月19日 第1回証拠調べ(検証) 同年 10月24日付け 通知書(答弁指令) 同年 12月13日付け 応対記録(答弁書不提出の連絡、被請求人) 同年 12月21日付け 書面審理通知書 同年 12月21日付け 審尋(2回目) 令和6年(2024年) 2月 2日差出 回答書(2回目)の提出(請求人) 同年 3月7日付け 審理終結通知書 第2 請求の趣旨及び理由 請求人は、令和4年(2022年)12月23日付けで審判請求書を提出し、請求の趣旨として「登録第1684525号意匠の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」とし、その理由として、要旨以下のとおり主張し、その主張事実を立証するため、甲第1号証から甲第7号証並びに検甲第1号証を提出した。 1 請求の理由 「(1)本件登録意匠 意匠登録第1684525号 意匠に係る物品「レギンス」 (2)手続の経緯 出願 令和2年10月30日 登録 令和3年4月12日 掲載公報発行 令和3年5月10日 (意匠登録第1684525号公報) (3)意匠登録無効の理由の要点 本件登録意匠は、検甲第1号証の意匠と類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号の規定により、意匠登録を受けることができず、また、検甲第1号証の意匠に係る物品から容易に創作することができるものであるから、同条第2項の規定により、意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により、無効とすべきである。 (4)本件意匠登録を無効とすべき理由 イ 本件登録意匠の要旨 本件登録意匠は、意匠登録第1684525号公報に記載のとおり、意匠に係る物品を「レギンス」とし、その形状等は、基本的構成態様が被着者の下半身(腰部から足首までをいう。)を覆うものであり、被着者の膝下から足首まで(以下「膝下部」という。)、被着者の膝上から太もも部分(以下「膝上部」という。)及び被着者の腰部(以下「腰部」という。)の、着衣時の緊締力が強い着圧部(以下「着圧部」という。)に柄模様が表れているものである。 そして、各部の具体的態様は、膝下部について、左右の脚(太もも付け根の関節から下全体を指す。)ともに前後それぞれ5本、膝上部について、左右の脚ともに前後それぞれ5本の着圧部に柄模様が表れており(膝下部及び膝上部いずれも、右脚及び左脚において左右対称である。)、腰部について、左右それぞれ1個(合計2個)の菱形模様(なお菱形はそれぞれ4重である。)の着圧部に柄模様が表れているものである。なお、膝下部については、意匠に係る物品の着衣時、当該部位の前方においてつま先が露出し、後方においてかかとが露出する態様となっている。 ロ 先行意匠が存在する事実及び証拠の説明 (イ) 先行意匠について 検甲第1号証の意匠(以下「本件先行意匠」という。)は、意匠に係る物品を「スパッツ」とし、基本的構成態様が被着者の下半身を覆うものであり、被着者の膝下部、膝上部及び腰部の、着衣時の緊締力が強い着圧部に柄模様が表れているものである。各部の具体的態様は、膝下部について、前後それぞれ5本(合計10本)、膝上部について、前後それぞれ5本(合計10本)の着圧部に柄模様が表れており(膝下部及び膝上部いずれも、右脚及び左脚において左右対称である。)、腰部について、左右それぞれ1個(合計2個)の菱形模様(なお菱形はそれぞれ4重である。)の着圧部に柄模様が表れている。 (ロ)「日本国内において公然知られた」ものであること(意匠法第3条第1項第1号) 「公然知られた」とは、不特定の者に秘密でないものとして現実に知られている状態をいう。 本件先行意匠は、平成29年12月頃から、「グラマラスパッツ」という名称で一般に販売を開始している。なお、このことは、甲第1号証の赤枠(1)乃至(9)に表示されている商品画像が、上記(イ)の本件先行意匠の特徴と一致していることから明らかである(検甲第1号証及び甲第1号証。甲第1号証下部のレビュー欄において平成29年12月30日には既に購入者がいたことが確認できる(赤字下線部分))。「販売者/会社名」として記載されている「有限会社トゥインクル」は、元々「グラマラスパッツ」事業を営んでいた会社であり、同社が合同会社SO1に同事業を譲渡し、合同会社SO1が請求人に同事業を譲渡したという経緯がある。そして、本件登録意匠の出願日である令和2年10月30日までに、少なくとも合同会社SO1から、1,417,587枚もの数が出荷されている(甲第2号証の1及び甲第2号証の2。なお、同証拠に記載の「ピック数」及び「出荷数」の合計である。)。 また、本件先行意匠は、平成30年5月26日及び同年6月2日に、TV番組「Girls Happy Style」において取り上げられている。このことも、甲第3号証の1乃至甲第3号証の3が上記(イ)の本件先行意匠の特徴と一致していることから明らかである(検甲第1号証及び甲第3号証の1乃至甲第3号証の3)。 以上のとおり、本件先行意匠に係る商品「グラマラスパッツ」は、本件登録意匠が出願されるまでに、一般に対してWebサイトを通じて販売されており、多数の消費者が同サイトを閲覧し、「グラマラスパッツ」を購入し、1,417,587枚もの数が出荷されている。さらに、本件先行意匠に係る商品「グラマラスパッツ」が、同TV番組において取り上げられ放送されていることにも鑑みれば、本件先行意匠は、同TV番組の視聴者である不特定の者に秘密でないものとして現実に知られている状態に達していた。 上記の「グラマラスパッツ」の販売及びTV番組での放送はいずれも日本国内においてなされたものであるから、本件先行意匠は本件登録意匠の出願日より前に「日本国内において公然知られた」状態に達していた。 (ハ)「頒布された刊行物に記載された」ものであること(意匠法第3条第1項第2号) 「頒布」とは刊行物が不特定の者が見うるような状態に置かれることをいい、また、「刊行物」とは公に対し頒布により公開することを目的として複製された文書図画その他これに類する情報伝達媒体をいう。 本件先行意匠は、平成30年11月7日発行の雑誌「GLITTER」及び令和元年8月23日発行の雑誌「CanCam」において取り上げられている。このことは、本件先行意匠のパッケージと両雑誌で掲載されているグラマラスパッツのパッケージが同一であることから明らかである(検甲第1号証、甲第4号証、甲第5号証)。 「刊行物」たる上記各雑誌は、同発行日を含む期間においていずれも著名な女性向け雑誌として販売されていたことから、「公に対し頒布」されていたといえる。 したがって、本件先行意匠は本件登録意匠の出願日より前に「頒布された刊行物に記載された」状態に達していた。 (ニ)「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」ものであること(意匠法第3条第1項第2号) 「電気通信回線を通じて公衆に利用可能」とは、検索エンジンに登録されており検索可能であるもの、その情報の存在及び存在場所を公衆が知ることができるもの等をいう。 本件先行意匠は、eBay Japan合同会社が運営するWEBサイトである「Qoo10」において、平成29年12月頃に公開されており、遅くとも同月頃において検索エンジンに登録されている(検甲第1号証及び甲第1号証)。また、本件先行意匠の情報の存在は、同サイトを通じて公衆が知ることができる状態になっていた。 したがって、本件登録意匠は本件登録意匠の出願日より前に「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」状態に達していた。 ハ 本件登録意匠が本件先行意匠に類似していること (イ)本件登録意匠と本件先行意匠に係る物品の対比 本件登録意匠に係る物品は、「レギンス」である。一方で、本件先行意匠は、物品名を「グラマラスパッツ」と称しているとおり、その物品は「スパッツ」である。 もっとも、「レギンス」は、タイツの足部が切り落とされ、くるぶし丈の形状をしたものをいい、「スパッツ」と同義とされている(甲第6号証)。また、いずれもインナー又はアウターとして着用するものであり、被着者の下半身を覆い、下半身の膝下部、膝上部及び腰部を着圧することで、同着圧した部分及び下半身全体を細身に保つ用途で利用されるものである点において共通している。加えて、「レギンス」及び「スパッツ」はいずれも被着時には、着用者の下半身に密着する着用感である点でも共通している。また、「レギンス」及び「スパッツ」は、いずれも被着者の下半身を覆い、下半身の膝下部、膝上部及び腰部を着圧するため、着用時には下半身に密着した形状となり、着用時の見た目においても共通している。 以上のように、一般的には、「レギンス」と「スパッツ」は実質的に同一の物品であるといえ、また、その用途及び見た目が同一であるといえる。そして、本件登録意匠と本件先行意匠も、実質的に同一の物品であるといえ、また、その用途及び見た目が同一である。 したがって、本件登録意匠に係る物品である「レギンス」と本件先行意匠に係る物品である「スパッツ」は同一又は類似である。 (ロ)本件登録意匠と本件先行意匠の態様における共通点及び相違点 本件登録意匠と本件先行意匠の全体の形状等、すなわち意匠の構成を抽象的にとらえた骨格的構成(以下「基本的態様」という。)の共通点は下記のとおりである。 i.被着者の下半身に密着し、下半身全体を覆う態様である。 ii.被着者の膝下部、膝上部及び腰部の、着衣時の緊締力が強い着圧部に柄模様が表れているという態様である。 また、本件登録意匠と本件先行意匠の各部の具体的態様の共通点は下記のとおりである。 iii.膝下部について、前後それぞれ5本(合計10本)、膝上部について、前後それぞれ5本(合計10本)の着圧部が柄模様として表れているという態様である。 iv.上記iiiの柄模様は膝下部及び膝上部いずれも、右脚及び左脚において左右対称という態様である。 v.腰部について、左右それぞれ1個(合計2個)の菱形模様(なお菱形はそれぞれ4重である。)の着圧部に柄模様が表れているという態様である。 一方で、本件登録意匠と本件先行意匠の各部の具体的態様の相違点は下記のとおりである。 vi.本件登録意匠は、着衣時、膝下部の丈は踝から先の部分まで(足先までには達しない)を覆い、膝下部の前方(以下「足部分」という。)においてつま先が露出し、後方においてかかとが露出する態様である。 vii.本件先行意匠は、着衣時、膝下部の丈は踝までを覆い、足部分全体が露出する態様であり、本件登録意匠と異なり、かかと付近にかける部位を有しない態様である。 (ハ)本件登録意匠と本件先行意匠との類否 「スパッツ」「レギンス」としての基本的態様のうち、下半身に密着し、下半身全体を覆うという点(上記(ロ)i)については、「スパッツ」「レギンス」という物品においては、一般的であり多くの同種の物品について共通する通常の形状等であるといえる。したがって、同基本的態様は、取引者・需要者の注意を惹くものではない。 一方で、基本的態様のうち、膝下部、膝上部及び腰部の着衣時の緊締力が強い着圧部に柄模様が表れているという点(同(ロ)ii)、具体的態様のうち、膝下部及び膝上部について着圧部に柄模様が表れている点(同iii)、腰部について左右にそれぞれ菱形模様の着圧部に柄模様が表れている点(同v)は、「スパッツ」「レギンス」の着衣目的等からは必然的に求められる態様ではなく、また「スパッツ」「レギンス」は一般的に柄模様を備えていない物品が主流であるという点も考慮すると、同基本的態様は、取引者・需要者の注意を惹くものといえる。 両意匠の類否を検討すると、両意匠は、下半身に密着し、下半身全体を覆うという点に加え、上記基本的態様のうち、取引者・需要者の注意を惹く部分、上記具体的態様のうち、取引者・需要者の注意を惹く部分が共通している。 一方、上記(ロ)のvi及びvii記載の足部分の差異については、両意匠全体に占める割合は軽微である。また、同差異部分には両意匠の具体的態様である膝下部、膝上部及び腰部の表れている柄模様も表れておらず、本件登録意匠に存在する上記(ロ)viの態様の有無によって、着衣部分及び下半身全体を細身に保つという用途や加圧という効能の有無が変わるものでもない。加えて、「レギンス」「スパッツ」においては、本件登録意匠のように、足部分においてつま先が露出し、後方においてかかとが露出する態様の商品が、本件登録意匠の出願時、市場において一般的に販売されており(甲第7号証2頁の「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日」が「2019/4/17」とされていることからも明らかである。)、同部分は「レギンス」「スパッツ」という商品においては特段特徴的な部分というものではない。 したがって、本件登録意匠及び先行意匠は大部分において共通しており、一方で本件登録意匠及び先行意匠の上記足部分の差異は軽微かつ用途及び効能に影響がなく、また特徴的でもないのであるから、同差異が類否判断に与える影響は微弱である。 (ニ)結論 以上から、同差異部分を総合しても、取引者・需要者に対して、両意匠が類似するとの印象を与えることには変わりがなく、同差異部分をもって両意匠の共通感を凌駕するものではないので、本件登録意匠は、本件先行意匠に類似するものである。 ニ 本件登録意匠の創作容易性 (イ)本件先行意匠に係る物品の形状が「日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった形状」であること 本件先行意匠は、上記ロ(ロ)乃至(ニ)のとおり、「日本国内において公然知られた」状態、「頒布された刊行物に記載された」状態及び「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった」状態となっていたことから、上記ロ(イ)記載の先行意匠に係る物品の形状は、「日本国内において公然知られた意匠」、「頒布された刊行物に記載された意匠」及び「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠」となっていた。 (ロ)本件登録意匠が「その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が・・・基づいて容易に意匠の創作をすることができた」こと 本件先行意匠と本件登録意匠の差異は、上記ロ(ロ)vi及びviiのとおり、本件登録意匠が本件先行意匠と比して、足部分においてつま先が露出し、後方においてかかとが露出する形状を有しているものであるが、上記ロ(ハ)のとおり、「スパッツ」「レギンス」において、同形状はごくありふれたものである。 そうすると、「日本国内において公然知られた意匠」、「頒布された刊行物に記載された意匠」及び「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠」となっていた本件先行意匠に係る物品の形状に、ごくありふれた足部分においてつま先が露出し、後方においてかかとが露出する形状を組み合わせた形状の意匠を創作することは、当該足部分の形状を有する「レギンス」「スパッツ」が一般的に存在する以上、本件登録意匠である「レギンス」の属する分野における通常の知識を有する者にとっては容易に創作することができたということができる。 (ハ)結論 以上から、本件登録意匠は、「公然知られた意匠」、「頒布された刊行物に記載された意匠」及び「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠」となっていた本件先行意匠に係る物品の形状から、容易に創作することができるものである。 (5) むすび したがって、本件登録意匠は、本件先行意匠である検甲第1号証の意匠と類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、また、本件先行意匠である検甲第1号証の意匠に係る物品から容易に創作することができるものであるから、同条第2項の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により、無効とすべきである。」 2 証拠方法 甲号証は、すべて写しである。 (1)甲第1号証 インターネット通信販売サービス「Qoo10」におけるグラマラスパッツの商品ページの印刷物 (2)甲第1号証の2 甲第1号証の第15頁(下側)のフォトレビューのフォト(画像)の拡大画像 (3)甲第2号証の1 平成31年4月から令和2年3月までの商品在庫管理表の印刷物 (4)甲第2号証の2 令和2年4月から令和3年3月までの商品在庫管理表の印刷物 (5)甲第2号証の3 甲第2号証の1の在庫管理表の元データのエクセルファイルのプロパティのスクリーンショット (6)甲第2号証の4 甲第2号証の2の在庫管理表の元データのエクセルファイルのプロパティのスクリーンショット (7)甲第3号証の1 TV番組「Girls Happy Style」の放映画像 (8)甲第3号証の2 TV番組「Girls Happy Style」の放映画像 (9)甲第3号証の3 TV番組「Girls Happy Style」の放映画像 (10)甲第4号証 雑誌「GLITTER(平成30年12月号)」の表紙及び誌面 (11)甲第4号証の2 甲第4号証の雑誌に係る画像 (12)甲第5号証 雑誌「CanCam(令和元年10月号)」の表紙及び誌面 (13)甲第5号証の2 甲第5号証の雑誌に係る画像 (14)甲第6号証 雑誌「TIRINews」の誌面 (15)甲第7号証 インターネット通信販売サービス「Amazon」におけるトレンカレギンス「タビオ」の商品ページの印刷物 (16)検甲第1号証 「スパッツ」の商品及びパッケージの現物 第3 答弁の趣旨及び理由 審判長は、被請求人に対し、審判請求書の副本を送達し、期間を指定して答弁書の提出を求めたが、被請求人からの応答はなかった。 第4 検証 本件審判において、当審は、令和5年10月19日に、検甲第1号証についての検証を行った。(令和5年10月19日付け第1回証拠調べ調書) 第5 書面審理及び審理終結 当審は、本件審判について、両当事者に対し、令和5年12月21日付けで書面審理に付する旨を通知し、令和6年3月7日付けで審理を終結する旨を通知した。 第6 当審の判断 1 本件登録意匠 本件登録意匠(意匠登録第1684525号、甲第1号証)は、願書及び願書に添付された図面の記載によれば、意匠に係る物品を「レギンス」とし、意匠の説明を「着用時の緊締力の異なる部位を備え、緊締力が強い着圧部が柄模様として表れている。」としたものであり、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形状等」という。)を、願書及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものであって、具体的な形状等は、以下のとおりである。 (1)基本的構成態様 全体は、薄く伸縮性のある生地を、身体のラインに沿って立体的に表した、正面視左右対称形のものであって、臍(へそ)上から足全体を覆うものであり、つま先と踵が露出するように足の前後を切り欠いている(いわゆるトレンカ。)。 (2)各部の態様 以下、人体各部位の名称に即して認定する。 ア 上端に略円環帯状のウエストゴムを配している。 イ 側面のウエストゴムに近接して、略横長4重同心ひし形模様を横いっぱいに形成している。 ウ 大腿(だいたい)部(ふともも)のうち、股下よりやや下がった位置から膝上まで、正背面から左右側面の真ん中付近にかけて、略扁平V字状に屈曲した略横長帯状模様を縦に5本ずつ等間隔に形成している。 エ 下腿(かたい)部(すね及びふくらはぎ)のうち、膝下から足上まで、正背面から側面の真ん中付近にかけて、略V字状に屈曲した略横長細帯模様を縦に5本ずつ等間隔に形成している。 オ 臀(でん)部(尻)に略隅丸矩形模様を形成している。 カ 正背面中央に全体を左右に分ける縦の分割線を形成している。 キ 正面の鼠径(そけい)部(大腿部の付け根よりやや上側)に略逆ハット状の横の分割線を形成している。 ク 背面の大腿部の付け根に沿って横の分割線を形成している。また、その両端は側面においてキの分割線と接続し、側面視略ハット状をなしている。 ケ 底面中央に縦長の略変形ひし形の縁取り模様を形成し、上下の角はカの分割線と、左右の角はクの分割線とそれぞれ接続している。 2 無効理由の要点 請求人が主張する無効理由の要旨は、以下のとおりである。 (1)無効理由1 本件登録意匠は、検甲第1号証の意匠と類似するものであり、意匠法第3条第1項第3号により意匠登録を受けることができないものであるから、同法第48条第1項第1号に基づき、その登録を無効とすべきである。 (2)無効理由2 本件登録意匠は、検甲第1号証の意匠に基づいて、当業者が容易に創作できた意匠であり、意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないものであるので、同法第48条第1項第1号に基づき、その登録を無効とすべきである。 3 無効理由の判断 (1)無効理由1 請求人は、前記第2の1(5)に示すとおり、本件登録意匠は「本件先行意匠である検甲第1号証の意匠と類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により、無効とすべきである。」と主張しているから、以下、本件登録意匠が、検甲第1号証の意匠と類似する意匠であるか否かについて検討し、判断する。 なお、検甲第1号証の認定に際し、後記、甲第4号証及び甲第4号証の2並びに甲第5号証及び甲第5号証の2についても参酌するものとする。 ア 証拠の説明 前記第4の検証結果(第1回証拠調べ調書)より、検甲第1号証の意匠(以下「検甲1意匠」という。別紙第2参照)について、レギンスをマネキンに着用した状態のものとして、以下のとおり認定する。また、包装紙についても併せて認定する。 (ア)意匠に係る物品 検甲1意匠の意匠に係る物品は、下半身を加圧するために用いられる「レギンス(商品名「グラマラスパッツ」)」である。 (イ)形状等 本件登録意匠との対比のため、マネキンに着用した状態のものとして、検甲1意匠を認定する。 a 基本的構成態様 全体は、薄く伸縮性のある黒色の生地を、身体のラインに沿って立体的に表した、正面視左右対称形のものであって、臍(へそ)上から足上までを覆うものである。 b 各部の態様 以下、人体各部位の名称に即して認定する。 (a)上端に略円環帯状のウエストゴムを配し、下端(両足首)に略円環帯状の裾ゴムを配している。 (b)側面のウエストゴムと大腿部の付け根の中間の位置に、略横長4重同心ひし形模様を横いっぱいに形成している。 (c)大腿部のうち、股下よりやや下がった位置から膝上まで、正背面から左右側面の真ん中付近にかけて、略扁平V字状に屈曲した略横長帯状模様を縦に5本ずつ等間隔に形成している。 また、当該模様内に縦縞模様を施している。 (d)下腿部のうち、膝下から足上まで、正背面から側面の真ん中付近にかけて、略V字状に屈曲した略横長細帯模様を縦に5本ずつ等間隔に形成している。 また、当該模様内に縦縞模様を施している。 (e)臀部に略隅丸矩形模様を形成している。 (f)正背面中央に全体を左右に分ける縦の分割線を形成している。 (g)正面の鼠径部に中央を略V字状に屈曲した略逆ハット状の横の分割線を形成している。 (h)背面の大腿部の付け根に沿って横の分割線を形成している。また、その両端は側面において(g)の分割線と接続し、側面視略ハット状をなしている。 (i)底面中央に縦長の略アーモンド形の縁取り模様を形成している。 (j)ウエストゴムの下から(g)及び(h)の分割線までの範囲((e)の模様内を除く。)に縦縞模様を施している。 (ウ)包装紙 包装紙は、表裏面に図柄を印刷した略縦長長方形の厚紙であって、真ん中付近から縦に2つ折りしたものである。 a 表面の図柄 表面の図柄は、中央に上下に亘ってレギンスを着用した大型のモデル写真を配置し、その右側にレギンスの図とモデルの足の写真を組み合わせた小振りな合成画像、左側に赤い花(バラ)と白い花(アークトチス・グランディス)を上下に配置した写真をそれぞれ配置し、合成画像の上に略横帯状の額縁の写真の一部を配置している。 b 裏面の図柄 裏面の図柄は、真ん中付近に作用・効果等を示す略矩形状の画像を12個、3行4列に等間隔に配置し、上端にレース生地の写真の一部、その下に略横帯状の額縁の写真の一部、右端にハート型の装飾具の写真を配置している。 イ 本件登録意匠と検甲1意匠(以下「両意匠」ともいう。)の形状等の対比 (ア)意匠に係る物品 両意匠は、いずれも「レギンス」であるから、両意匠の意匠に係る物品は、一致する。 (イ)両意匠の形状等 両意匠の形状等を対比すると、主として、以下の共通点と相違点がある。 a 共通点 (共通点1)基本的構成態様において、全体は、薄く伸縮性のある生地を身体のラインに沿って立体的に表した、正面視左右対称形のもので、臍上から足上までを覆うものである点。 各部の態様において、 (共通点2)上端に略円環帯状のウエストゴムを配している点。 (共通点3)側面の上端寄りに、略横長4重同心ひし形模様を横いっぱいに形成している点。 (共通点4)大腿部のうち、股下よりやや下がった位置から膝上まで、正背面から側面の真ん中付近にかけて、略扁平V字状に屈曲した略横長帯状模様を縦に5本ずつ等間隔に形成している点。 (共通点5)下腿部のうち、膝下から足上まで、正背面から側面の真ん中付近にかけて、略V字状に屈曲した略横長細帯模様を縦に5本ずつ等間隔に形成している点。 (共通点6)臀部に略隅丸矩形模様を形成している点。 (共通点7)正背面中央に全体を左右に分ける縦の分割線を形成している点。 (共通点8)正面の鼠径部に略逆ハット状の横の分割線を形成している点。 (共通点9)背面の大腿部の付け根に沿って横の分割線を形成している点。 (共通点10)底面中央に縦長の縁取り模様を形成している点。 b 相違点 (相違点1)下端の態様について、本件登録意匠は、足全体を覆い、つま先と踵が露出するように足の前後を切り欠いているのに対し、検甲1意匠は、足上までを覆い、端部に裾ゴムを配している点。 (相違点2)略横長4重同心ひし形模様の位置について、本件登録意匠は、ウエストゴムに近接して形成しているのに対し、検甲1意匠は、ウエストゴムと大腿部の付け根の中間の位置に形成している点。 (相違点3)縦縞模様の有無について、本件登録意匠は、縦縞模様は施していないのに対し、検甲1意匠は、大腿部及び下腿部の略横長帯状模様内並びにウエストゴムの下から正背面を繋ぐ横の分割線までの範囲において縦縞模様を施している点。 (相違点4)正面の鼠径部の横の分割線について、本件登録意匠は中央が略水平であるのに対し、検甲1意匠は略V字状に屈曲している点。 (相違点5)底面中央の縁取り模様について、本件登録意匠は、略変形ひし形模様であるのに対し、検甲1意匠は、略アーモンド形の模様である点。 (相違点6)色彩の有無について、本件登録意匠は、形状及び模様のみで色彩は施していないのに対し、検甲1意匠は、全体を黒色に着色している点。 ウ 両意匠の類否判断 (ア)両意匠の意匠に係る物品 両意匠の意匠に係る物品は、共に「レギンス」であるから、同一である。 (イ)形状等の共通点及び相違点の評価 両意匠は、主に女性が下半身に着用するインナーウエアであるから、需要者は、主にレギンスの購買者であり、これに加え、女性用下着等を取り扱う販売業者や取引業者が含まれる。 したがって、まず、全体形状及び各部に施される模様等について評価し、かつそれ以外の形状等も併せて、各部を総合して意匠全体として形状等を評価することとする。 a 共通点の評価 (共通点1)基本的構成態様について、すなわち、全体を、薄く伸縮性のある生地を身体のラインに沿って立体的に表した正面視左右対称形のもので、臍上から足上までを覆ったものとした態様は、この種物品において、両意匠以外にもごく普通に見られる態様のものであるから、需要者が特に注意を惹くものとはいえず、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。 (共通点2)ウエストゴムについて、当該物品の分野において、両意匠のように、上端に略円環帯状のウエストゴムを配したものは、例を挙げるまでもなくごく普通に見られる態様であることから、需要者が格別注目するものとはいえず、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。 (共通点3)から(共通点10)各部に施した模様等について、両意匠は、正背面及び左右側面において形成したひし形模様、略横長細帯模様、略隅丸矩形模様、全体を上下左右に分ける分割線等の態様において悉く一致し、とりわけ(共通点3)、(共通点4)、(共通点5)及び(共通点6)における各模様は、意匠全体のなかで大きく目立つものであることに加え、これらの模様が直接身体を加圧し引き締める作用効果をもたらすものであることを考慮すると、需要者の注意を強く引くものといえるから、これらの共通点が相まって、両意匠の類否判断に与える影響は極めて大きい。 b 相違点の評価 (相違点1)下端の態様について、この種物品の分野においては、本件登録意匠のように、レギンスの足全体を覆い、つま先と踵が露出するように足の前後を切り欠いたもの(トレンカ)も、検甲1意匠のように、足上までを覆い、端部に裾ゴムを配したものも、どちらもごく普通に見られるものであるから、需要者が特に注意を惹くものとはいえず、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。 (相違点2)ひし形模様の位置について、本件登録意匠は、ウエストゴムに近接して形成しているのに対し、検甲1意匠は、ウエストゴムと大腿部の付け根の中間の位置に形成したものであるが、いずれも、左右側面の上端寄りにひし形模様を形成した共通する態様(共通点3)における部分的な相違であって、格別、需要者の注意を引くものではないから、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。 (相違点3)縦縞模様の有無について、検甲1意匠の縦縞模様は極細かいものであってそれ自体さほど目立つものではないが、左右の大腿部及び下腿部の略横長帯状模様内並びにウエストゴムの下から正背面を繋ぐ横の分割線までの広範に亘る範囲内に施したものであるから、無模様の本件登録意匠とは異なる美感を醸成しており、両意匠の類否判断に一定の影響を与えている。 (相違点4)及び(相違点5)について、いずれも、当該箇所における共通する態様(共通点8)及び(共通点10)のなかに埋没する程度の微弱な相違であって、格別、需要者の注意を引くものではないから、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。 (相違点6)色彩の有無について、当該物品の分野において、検甲1意匠のように全体を黒色に着色したものは、ごく普通に見られるものであるから、その差異のみによって、両意匠を別異のものとする程の大きな相違とはいえないから、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。 (ウ)結論 (ア)及び(イ)のとおり、本件登録意匠と検甲1意匠は、意匠に係る物品が同一であり、形状等においては、共通点のうち、(共通点1)及び(共通点2)が両意匠の類否判断に与える影響は小さいものの、(共通点3)から(共通点10)が両意匠の類否判断に与える影響は大きいのに対し、相違点については、(相違点3)が両意匠の類否判断に一定の影響を与えているものの、残りの相違点は、いずれも両意匠の類否判断に与える影響は小さいものであるから、共通点が相まって相違点を凌駕し、本件登録意匠は、検甲1意匠に類似するものである。 エ 検甲1意匠が、本件登録意匠の出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠であるか否かについて (ア)検甲第1号証の成立について 検甲第1号証は、請求人が、審判請求書と同日付の令和4年12月23日に提出した検証申出書とともに特許庁に提出した証拠であるが、令和5年10月19日に実施した検証において、審判合議体が検甲第1号証の成立の真正について確認を行ったところ、特段、疑わしい点は見当たらなかったことから、検甲第1号証は、その存在及び成立については、疑義のないものと認定して差し支えないものである。 (イ)検甲第1号証が公開された日付について 検甲第1号証が公開された日付については、前記の検証において、検証物自体にこれを特定する記載等は見当たらなかったことから不明であるが、請求人が提出した証拠のうち、包装紙の掲載された証拠のなかで、検甲第1号証の包装紙の図柄と同じ図柄の包装紙が掲載された証拠を特定し、当該証拠の日付を認定することにより、検甲第1号証が本件登録意匠の出願前に公然知られたものとして推認できることから、以下の証拠について検討する。 a 甲第4号証及び甲第4号証の2(別紙第3参照) 甲第4号証は、本件登録意匠の意匠登録出願前である平成30年11月7日発行の内国雑誌「GLITTER(グリッター)」12月号の写しであって、甲第4号証(2頁目)及び甲第4号証の2から、広告掲載頁の下端寄り中央付近に包装紙の表面が掲載されていることが確認できる。また、当該包装紙の外形状は、略縦長長方形で、表面の図柄は、中央に上下に亘ってレギンスを着用した大型のモデル写真を配置し、その右側にレギンスの図とモデルの足の写真を組み合わせた小振りな合成画像、左側に赤い花(バラ)と白い花(アークトチス・グランディス)を上下に配置した写真をそれぞれ配置し、合成画像の上に略横帯状の額縁の写真の一部を配置したものであるから、検甲第1号証の包装紙の表面の図柄と一致する。 b 甲第5号証及び甲第5号証の2(別紙第4参照) 甲第5号証は、本件登録意匠の意匠登録出願前である令和元年8月23日発行の内国雑誌「CanCam(キャンキャン)」10月号の写しであって、甲第5号証(2頁目)及び甲第5号証の2から、広告掲載頁の中央やや右寄り付近に包装紙の表面が掲載されていることが確認できる。また、当該包装紙の外形状は、略縦長長方形で、表面の図柄は、検甲第1号証の包装紙と同じく、中央に上下に亘ってレギンスを着用した大型のモデル写真を配置し、その右側にレギンスの図とモデルの足の写真を組み合わせた小振りな合成画像、左側に赤い花(バラ)と白い花(アークトチス・グランディス)を上下に配置した写真をそれぞれ配置し、合成画像の上に略横帯状の額縁の写真の一部を配置したものであるから、検甲第1号証の包装紙の表面の図柄と一致する。 (ウ)結論 したがって、検甲第1号証は、(ア)のとおり、証拠としての成立に疑義はないものであり、また、(イ)のとおり、その公開された日付についても、検甲第1号証の包装紙の表面の図柄と甲第4号証及び甲第5号証の包装紙の表面の図柄が一致しており、本件登録意匠の出願前に公然知られたものとして推認できることから、検甲1意匠は、本件登録意匠の出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠であると認められる。 オ 小括 上記のとおり、本件登録意匠と、本件登録意匠の出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠である検甲1意匠は、意匠に係る物品が、同一であり、その形状等においても、類似するから、本件登録意匠は、検甲1意匠に類似する。 したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由1には、理由がある。 (2)無効理由2 請求人は、前記第2の1(5)に示すとおり、本件登録意匠は「本件先行意匠である検甲第1号証の意匠に係る物品から容易に創作することができるものであるから、意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により、無効とすべきである。」と主張しているから、以下、本件登録意匠が、検甲第1号証の意匠から容易に意匠の創作をすることができたものであるか否かについて検討し、判断する。 ア 証拠の説明 検甲1意匠は、前記(1)アにおいて認定したとおりである。 イ 創作性の判断 この種物品の分野において、レギンスの足全体を覆い、つま先と踵が露出するように足の前後を切り欠いたもの(トレンカ)は、例を挙げるまでもなく、本件登録意匠の出願前から一般に知られているものである。 そうすると、本件登録意匠は、検甲1意匠の両脚の下端を足全体まで延ばし、つま先と踵が露出するように足の前後を切り欠いただけに過ぎず、また、前記(1)イ(イ)bにおいて認定した両意匠の相違点についても、当該物品の分野における通常の知識を有する者(当業者)であれば、容易に想到し得る改変の範囲内のものであるから、本件登録意匠は、当業者が日本国内又は外国において公然知られた形状等に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものというほかない。 したがって、請求人が主張する本件意匠登録の無効理由2には、理由がある。 第7 むすび 以上のとおりであるから、請求人の主張する無効理由1及び無効理由2について理由があり、本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠及び同条第2項に規定する意匠に該当し、その登録は、同法第48条第1項第1号により無効とすべきものである。 審判に関する費用については、意匠法第52条で準用する特許法第169条第2項で準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
審理終結日 | 2024-03-07 |
結審通知日 | 2024-03-11 |
審決日 | 2024-03-26 |
出願番号 | 2020023597 |
審決分類 |
D
1
113・
113-
Z
(B1)
D 1 113・ 121- Z (B1) |
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
吉田 英生 内藤 弘樹 |
登録日 | 2021-04-12 |
登録番号 | 1684525 |
代理人 | 弁護士法人GVA法律事務所 |
代理人 | 村上 晃一 |
代理人 | 穂坂 道子 |