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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 C3
管理番号 1411379 
総通号数 30 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-11-10 
確定日 2024-05-09 
意匠に係る物品 Vacuum cleaner [industry or household] 
事件の表示 意願2021−503418「Vacuum cleaner [industry or household]」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和3年(2021年)3月9日の欧州連合知的財産庁への出願に基づく、パリ条約による優先権の主張を伴い、同年9月9日に国際登録がなされた国際意匠登録出願であって(国際登録番号DM/224187)、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品は、「Vacuum cleaner[industry or household]」であり、その形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審においての拒絶の理由は、本願意匠は、本願と同一の意匠登録出願人(本件審判請求人)が同日に出願した意願2021−503416の意匠(以下「協議対象意匠」という。)と類似するものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するから、同条第4項の規定に基づく、令和5年(2023年)2月15日付けの協議指令書が送付されている。しかし、意匠登録出願人は、指定期間内にこの指令書の趣旨に添う届出を提出しなかった。そのため、同条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされ、同条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとして、拒絶すべきものとする査定を受けたものである。

これに対して本件審判請求人は、この意匠登録出願について、令和5年(2023年)11月10日に拒絶査定不服審判を請求するとともに、協議対象意匠の意匠登録出願についても同日に拒絶査定不服審判を請求し、また、同日に、本願の願書に、協議対象意匠の意匠登録出願である意願2021−503416を本意匠とする【本意匠の表示】の欄を追加する手続補正書を提出した。

そうすると、上記手続補正をもって協議は実質的に成立したものと認められ、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-04-24 
出願番号 2021503418 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (C3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 渡邉 久美
吉田 英生
登録日 2024-05-24 
登録番号 1772043 
代理人 城山 康文 

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