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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 F4
管理番号 1412326 
総通号数 31 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-12-04 
確定日 2024-06-11 
意匠に係る物品 コンテナー 
事件の表示 意願2022− 5229「コンテナー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠法第10条の2第1項の規定により意願2021−27442の一部を分割し新たな意匠登録出願として出願した、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和4年(2022年)3月15日(原出願の出願日:令和3年(2021年)12月14日、原出願のパリ条約による優先権主張:2021年6月14日、アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同人による先の出願の意匠(意願2021−502158(意匠登録第1721465号)の意匠)に類似する意匠と認められ、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。

これに対して、審判請求人は、令和5年(2023年)12月4日に審判請求書を提出し、同日に提出した本願に対する手続補正書によって、願書の本意匠の表示の欄を追加し、本願を意匠登録第1721465号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。

この結果、本願は意願2021−502158(意匠登録第1721465号)を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
審決日 2024-05-24 
出願番号 2022005229 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (F4)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 松田 光太郎
渡邉 久美
登録日 2024-06-25 
登録番号 1774618 
代理人 弁理士法人川口國際特許事務所 

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