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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 J7
管理番号 1413389 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-06-28 
確定日 2024-07-29 
意匠に係る物品 血液ポンプシステム用先端延長部材 
事件の表示 意願2022− 7702「血液ポンプシステム用先端延長部材」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠法第10条の2第1項の規定により意願2022−5250から分割された新たな意匠登録出願とし、意匠法第14条第1項の規定により秘密にすることを請求する期間を3年とした、令和4年(2022年)4月8日(原出願の出願日:令和4年3月15日、パリ条約による優先権主張:2021年9月16日、アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審は、令和6年3月8日付けで、本願意匠は、同一の出願人により同日に出願された意願2022−7703の意匠と同一又は類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付けで、この指令書に対する届け出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。

これに対し、審判請求人は、令和6年6月5日に提出した協議の結果届、及び令和6年6月4日に提出した意願2022−7703に対する手続補正書により、意願2022−7703を、本願の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。

この結果、上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-07-17 
出願番号 2022007702 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (J7)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 北代 真一
特許庁審判官 渡邉 久美
清野 貴雄
登録日 2024-08-06 
登録番号 1777725 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 林 美和 
代理人 茜ヶ久保 公二 

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