• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 C3
管理番号 1413397 
総通号数 32 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-11-22 
確定日 2024-07-16 
意匠に係る物品 Cleaning robot 
事件の表示 意願2022−500436「Cleaning robot」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和4年(2022年)4月2日(パリ条約による優先権主張2021年11月10日(CN)中国国家知識産権局)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「Cleaning robot(参考訳:「掃除ロボット」)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

原審は、令和4年(2022年)12月26日付けで、本願の意匠は、意匠登録第1722640号の意匠及び意匠登録第1724720号の意匠に類似すると認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法9条1項の規定により意匠登録を受けることができないとして拒絶の理由を通知し、令和5年(2023年)8月18日付けで拒絶査定を行った。
なお、意匠登録第1722640号の意匠及び意匠登録第1724720号の意匠の意匠権者は、本願の意匠登録出願人と同一の者である。

これに対して、審判請求人は、同年11月22日に審判請求書を提出すると共に、本願の願書に本意匠の表示の欄を追加する手続補正書を提出し、本願を、意匠登録第1722640号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。

この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-07-03 
出願番号 2022500436 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (C3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 北代 真一
特許庁審判官 渡邉 久美
山永 滋
登録日 2024-07-31 
登録番号 1777439 
代理人 大西 陽子 
代理人 大塚 雅晴 
代理人 山尾 憲人 
代理人 岡崎 博之 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ