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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D7
管理番号 1415359 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-01-19 
確定日 2024-10-04 
意匠に係る物品 落下防止ガード付き学習机エクステンダー 
事件の表示 意願2023− 2107「落下防止ガード付き学習机エクステンダー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和2年(2020年)11月28日の特許出願(特願2020−197687)を原出願として、意匠法第13条第1項の規定により特許出願から意匠登録出願に変更し、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和5年(2023年)2月6日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

そして、本願意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-09-19 
出願番号 2023002107 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D7)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 富永 亘
特許庁審判官 清野 貴雄
内藤 弘樹
登録日 2024-10-08 
登録番号 1782484 
代理人 五味 飛鳥 

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