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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 L3
管理番号 1415362 
総通号数 34 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-02-29 
確定日 2024-09-20 
意匠に係る物品 個別ブース 
事件の表示 意願2023− 6767「個別ブース」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠法4条2項の規定の適用を受けようとする、令和5年(2023年)3月31日の出願で、物品の部分について意匠登録を受けようとし、出願当初、本意匠を意願2021−16344(意匠登録第1715564号)とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法10条1項の規定に該当しないものとしたものである。

これに対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和6年(2024年)2月29日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。

この結果、原査定における拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-09-04 
出願番号 2023006767 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (L3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 富永 亘
特許庁審判官 内藤 弘樹
清野 貴雄
登録日 2024-10-15 
登録番号 1782922 
代理人 弁理士法人藤本パートナーズ 

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