ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2 |
---|---|
管理番号 | 1415365 |
総通号数 | 34 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2024-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-03-29 |
確定日 | 2024-09-03 |
意匠に係る物品 | Fairing for motorcycles |
事件の表示 | 意願2022−502938「Fairing for motorcycles」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和4年11月16日(パリ条約による優先権主張 2022年5月18日 (EM)欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原査定による拒絶理由は、本願意匠が、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(意匠登録第1690417号)に類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとしたものである。 これに対して、審判請求人は、令和6年3月29日、審判を請求するとともに、手続補正書を提出して願書に本意匠の表示を追加し、本願意匠を意匠登録第1690417号の意匠を本意匠とする関連意匠とした。 この結果、原査定の拒絶の理由は解消しているから、原査定における拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2024-08-22 |
出願番号 | 2022502938 |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(G2)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
北代 真一 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 清野 貴雄 |
登録日 | 2024-09-18 |
登録番号 | 1780942 |
代理人 | 松谷 道子 |
代理人 | 大塚 雅晴 |