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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 N3
管理番号 1416539 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-11-09 
確定日 2024-10-08 
意匠に係る物品 Animated graphical user interface 
事件の表示 意願2022−500779「Animated graphical user interface」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、パリ条約による優先権(最初の出願:欧州連合知的財産庁、2021年11月21日)を主張する、令和4年(2022年)5月12日の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審は、令和6年(2024年)8月20日付けで、本願意匠が同日に出願された意願2022−500780(不服2023−19062)、意願2022−500781(不服2023−19063)、及び意願2022−500782(不服2023−19064)の意匠と類似と認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。

これに対して審判請求人は、令和6年8月27日に、協議対象の意匠登録出願「意願2022−500780」「意願2022−500781」「意願2022−500782」を、本願を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする手続補正書を提出した。

この結果、上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-09-24 
出願番号 2022500779 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (N3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 北代 真一
渡邉 久美
登録日 2024-10-23 
登録番号 1783669 
代理人 笛田 秀仙 
代理人 五十嵐 貴裕 

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