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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C5
管理番号 1416543 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-02-21 
確定日 2024-10-25 
意匠に係る物品 タンブラー 
事件の表示 意願2023− 5794「タンブラー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠法第13条第1項の規定の適用により令和5年(2023年)3月17日の特願2023−42988を原出願として出願変更し、意願2023−5793(意匠登録第1753041号)を本意匠とし、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和5年(2023年)3月24日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
上記の原出願(特願2023−42988)は、特許法第44条第1項の規定により令和5年(2023年)2月22日の特願2023−26486を原出願として分割出願したもので、さらに、特願2023−26486は、特許法第46条の2第1項の規定により令和3年(2021年)11月30日の実願2021−4569を原出願として実用新案登録に基づく特許出願をしたものである。

当審は、令和6年(2024年)9月4日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知したところ、この拒絶の理由に対し、審判請求人は、同年9月9日に手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。

この令和6年(2024年)9月9日の手続補正書の補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という当審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。

また、当審において、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-10-10 
出願番号 2023005794 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C5)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 富永 亘
松田 光太郎
登録日 2024-11-20 
登録番号 1785721 
代理人 福島 三雄 

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