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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C5
管理番号 1416547 
総通号数 35 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-02-27 
確定日 2024-09-24 
意匠に係る物品 飲用グラス 
事件の表示 意願2023− 4472「飲用グラス」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする、令和5年(2023年)3月7日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりのものである。

そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-09-11 
出願番号 2023004472 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C5)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 富永 亘
松田 光太郎
登録日 2024-10-17 
登録番号 1783154 
代理人 弁理士法人太陽国際特許事務所 

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