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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 H1 |
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管理番号 | 1417683 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-10-25 |
確定日 | 2024-11-14 |
意匠に係る物品 | パワーモジュール |
事件の表示 | 意願2022− 2829「パワーモジュール」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、意匠法第10条の2第1項の規定の適用により意願2021−23199(もとの意匠登録出願。原出願日:令和3年(2021年)10月25日。)から分割され、2021年4月23日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴い、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和4年(2022年)2月15日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 令和6年(2024年)6月13日付けの当審による意匠法9条4項の規定に基づく指令書に対して、審判請求人は、同年10月1日に手続補正書を提出し、本願を、協議対象である「意願2021−23199」を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。 この結果、上記指令書に対する協議が成立したことになるから、当審の拒絶の理由によって本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2024-10-29 |
出願番号 | 2022002829 |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(H1)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
富永 亘 |
特許庁審判官 |
内藤 弘樹 山永 滋 |
登録日 | 2024-12-16 |
登録番号 | 1787723 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 片山 礼介 |