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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 F4 |
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管理番号 | 1417684 |
総通号数 | 36 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2024-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-12-27 |
確定日 | 2024-10-29 |
意匠に係る物品 | 包装用袋 |
事件の表示 | 意願2022− 13692「包装用袋」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、出願当初、本意匠を意願2022−13690(意匠登録第1741929号)の意匠とし、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとし、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和4年(2022年)6月27日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、令和5年(2023年)3月3日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知し、この拒絶理由の通知に対し、出願人(審判請求人)は、同年6月22日に意見書を提出したが、原審は、同年9月29日付けで拒絶査定を行った。 これに対し、審判請求人は、原審の拒絶の査定を不服として、令和5年(2023年)12月27日に、「原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」とする審判請求書を提出したが、その後、令和6年(2024年)9月12日に手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」の欄を削除する補正を行った。 この令和6年(2024年)9月12日の手続補正書の補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。 また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2024-10-16 |
出願番号 | 2022013692 |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(F4)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
内藤 弘樹 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 松田 光太郎 |
登録日 | 2024-11-21 |
登録番号 | 1785802 |
代理人 | 青木 覚史 |
代理人 | 南部 史 |
代理人 | 田中 勝也 |
代理人 | 北野 修平 |