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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1417691 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-04-04 
確定日 2024-11-12 
意匠に係る物品 Handlebar for cycles or motorcycles 
事件の表示 意願2022−502940「Handlebar for cycles or motorcycles」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和4年(2022年)11月16日(パリ条約による優先権主張 2022年5月18日 (EM)欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「Handlebar for cycles or motorcycles(参考訳:自転車又は自動二輪車用ハンドルバー)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものである。
そこで、本願の意匠について原査定の拒絶の理由を検討すると、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-10-31 
出願番号 2022502940 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 前畑 さおり
特許庁審判官 渡邉 久美
刈間 宏信
登録日 2024-11-27 
登録番号 1786315 
代理人 松谷 道子 
代理人 大塚 雅晴 

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