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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 F2
管理番号 1417695 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-05-01 
確定日 2024-11-28 
意匠に係る物品 Writing pen 
事件の表示 意願2023−500671「Writing pen」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和5年(2023年)3月28日(パリ条約による優先権主張 2022年9月30日 (CN)中華人民共和国)の国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「Writing pen(参考訳:筆記用具)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2023−500759(DM/228562)の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。

これに対して、審判請求人は、令和6年(2024年)5月1日に審判請求書を提出し、協議対象の意匠登録出願である意願2023−500759について、本願意匠を本意匠とする関連意匠に補正した旨述べ、同日に、意願2023−500759の願書に、本願を本意匠とする【本意匠の表示】の欄を追加する手続補正書を提出した。

この結果、本願は、意願2023−500759の意匠を関連意匠とする本意匠として登録できるものとなり、上記の原査定の拒絶の理由は解消し、この拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-11-12 
出願番号 2023500671 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (F2)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 前畑 さおり
高野 洋
登録日 2024-12-13 
登録番号 1787647 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 
代理人 松永 章吾 
代理人 大倉 桂子 
代理人 前川 砂織 

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