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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 B7
管理番号 1417696 
総通号数 36 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2024-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-05-17 
確定日 2024-11-12 
意匠に係る物品 ヘアケア機器用付属品 
事件の表示 意願2023− 7355「ヘアケア機器用付属品」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和4年(2022年)10月18日の英国知的財産庁への出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴う、令和5年(2023年)4月10日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「ヘアケア機器用付属品」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

原審は、令和5年(2023年)9月22日付けで、本願の意匠は、意匠登録第1733631号の意匠及び意匠登録第1733647号の意匠に類似すると認められ、最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため、意匠法9条1項の規定により意匠登録を受けることができないとして拒絶の理由を通知し、令和6年(2024年)3月29日付けで拒絶査定を行った。

これに対して、審判請求人は、同年5月17日に審判請求書を提出すると共に、同日に出願人名義変更届を提出し、出願人名義を「ダイソン オペレーションズ ピーティーイー リミテッド」から「ダイソン・テクノロジー・リミテッド」に変更した。また、同日に本願の願書に本意匠の表示の欄を追加する手続補正書を提出し、本願を、意匠登録第1733631号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。

この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできないものとなった。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-10-29 
出願番号 2023007355 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (B7)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 山永 滋
清野 貴雄
登録日 2024-12-09 
登録番号 1787125 
代理人 杉村 憲司 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 村松 由布子 

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