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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 L6
管理番号 1418291 
総通号数 37 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2025-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-03-25 
確定日 2025-01-07 
意匠に係る物品 冷暖房用床下地材 
事件の表示 意願2023− 9514「冷暖房用床下地材」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和5年(2023年)5月11日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

令和6年(2024年)10月10日付けの当審による意匠法9条4項の規定に基づく指令書に対して、審判請求人は、協議対象である「意願2023−9512」に対し、同年11月1日に提出した手続補正書により、本願を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。この結果、上記指令書に対する協議が成立したことになるから、当審の拒絶の理由によって本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-12-12 
出願番号 2023009514 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (L6)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 富永 亘
特許庁審判官 内藤 弘樹
清野 貴雄
登録日 2025-01-17 
登録番号 1789892 
代理人 弁理士法人前田特許事務所 

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