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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 B3 |
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管理番号 | 1418297 |
総通号数 | 37 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2025-01-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-04-30 |
確定日 | 2024-12-16 |
意匠に係る物品 | 眼鏡フレーム |
事件の表示 | 意願2022− 10849「眼鏡フレーム」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、意匠法第10条の2第1項の規定により分割(原出願:意願2021−20546、出願遡及日:2021年9月22日)された、パリ条約による優先権の主張(優先日:2021年3月22日、アメリカ合衆国)を伴う令和4年(2022年)5月20日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものである。 そこで、本願の意匠について原査定の拒絶の理由を検討すると、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2024-12-04 |
出願番号 | 2022010849 |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(B3)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
富永 亘 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 松下 香苗 |
登録日 | 2025-01-10 |
登録番号 | 1789496 |
代理人 | 飯田 貴敏 |
代理人 | 山本 秀策 |
代理人 | 石川 大輔 |
代理人 | 森下 夏樹 |
代理人 | 山本 健策 |