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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 B6
管理番号 1419386 
総通号数 38 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2025-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-06-03 
確定日 2025-01-15 
意匠に係る物品 Charging case for electronic cigarettes 
事件の表示 意願2022−502196「Charging case for electronic cigarettes」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和4年(2022年)7月10日(パリ条約による優先権主張 2022年1月10日(EM)欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

そして、原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2022−502198(DM/223478意匠番号004)、意願2022−502201(DM/223478意匠番号007)及び意願2022−502203(DM/223478意匠番号009)の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。
そこで、本願の出願の経緯をみると、本願について、請求人(出願人)は、令和6年(2024年)6月3日に拒絶査定不服審判を請求し、「意願2022−502196に係る意匠を本意匠とし、残りの3つの意匠をその関連意匠とします。当該3つの意匠に係る出願において、本意匠の表示を追加する手続補正書を提出しました。」と述べ、請求人は、令和6年(2024年)7月9日に、その残りの3つの意匠に係る出願の願書に【本意匠の表示】を追加する手続補正書を提出し、本意匠を意願2022−502196とする補正をした。

そうとすれば、原査定の拒絶の理由は、当該補正により既に解消されていると認められ、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2024-12-24 
出願番号 2022502196 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (B6)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 富永 亘
特許庁審判官 松下 香苗
渡邉 久美
登録日 2025-01-30 
登録番号 1790844 
代理人 小暮 理恵子 
代理人 松沼 泰史 
代理人 眞島 竜一郎 

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