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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 M3 |
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管理番号 | 1419393 |
総通号数 | 38 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2025-02-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-10-29 |
確定日 | 2025-01-09 |
意匠に係る物品 | 内外管固定支持治具用押付プレート |
事件の表示 | 意願2023− 24353「内外管固定支持治具用押付プレート」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、令和5年(2023年)11月26日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2023−24352の意匠と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。 これに対して、審判請求人は、令和6年(2024年)10月29日、本願及び協議対象である意願2023−24352について審判を請求するとともに、意願2023−24352について手続補正書を提出し、本願の意匠を本意匠とする補正を行った。 この結果、原査定の拒絶の理由は解消しているから、原査定における拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2024-12-25 |
出願番号 | 2023024353 |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(M3)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
内藤 弘樹 |
特許庁審判官 |
渡邉 久美 玉虫 伸聡 |
登録日 | 2025-01-23 |
登録番号 | 1790278 |
代理人 | 岡 潔 |