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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 B2 |
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管理番号 | 1420377 |
総通号数 | 39 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2025-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2023-11-30 |
確定日 | 2025-02-14 |
意匠に係る物品 | 靴下 |
事件の表示 | 意願2022− 26985「靴下」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 主な手続の経緯 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和4年(2022年)12月15日の意匠登録出願出願であって、その後の主な手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年(2023年)4月17日付け 拒絶理由通知書 同年 5月29日 意見書の提出 同年 8月31日付け 拒絶査定 同年 11月30日 審判請求書の提出 第2 本願の意匠 本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「靴下」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状等」という。)を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり、本願意匠において物品の部分として意匠登録を受けようとする部分(以下「本願部分」という。)を、「赤色に着色された部分を除く部分が、意匠登録を受けようとする部分である。各参考拡大図において、一点鎖線で示す赤色で着色された部分と意匠登録を受けようとする部分との境界線部分は形状線を表すものではなく、単に境界線を表したものである。拡大図を含めて意匠登録を受けようとする部分を特定している。各図において表面部全面に表された濃淡は、いずれも立体表面の形状を特定するためのものである。」としたものである。(別紙第1参照) 第3 原査定の拒絶の理由及び引用意匠 原査定の拒絶の理由は、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の意匠(以下、「引用意匠」という。)に類似するものであるから、意匠法3条1項3号に掲げる意匠(先行の公知意匠に類似するため、意匠登録を受けることのできない意匠)に該当する、というものである。 引用意匠(別紙第2参照) 特許庁発行の意匠公報記載 意匠登録第1622265号 (意匠に係る物品、靴下)の意匠 の本願意匠の意匠登録を受けようとする部分に相当する部分(つま先部からかかと部にかけての足部) 第4 対比 1 意匠に係る物品 本願意匠の意匠に係る物品は「靴下」であり、引用意匠も「靴下」であるから、本願意匠及び引用意匠(以下「両意匠」という。)の意匠に係る物品は、一致する。 2 本願部分と引用意匠において本願部分と対比する部分の用途及び機能 本願部分と、引用意匠において本願部分と対比する部分(以下、「引用部分」といい、本願部分と引用部分を併せて「両部分」という。)は、いずれも、足先の甲の表面を確認することができる開口部を有する靴下の部分であるから、両部分の用途及び機能は、一致する。 3 両部分の位置、大きさ及び範囲 両部分の位置は、ハイソックスタイプの靴下のうち、足首から上方を除いた状態の、足指、甲、足裏及びかかとの部位を含む足先の位置であるから、一致する。両部分の大きさは、靴下の一般的な大きさの足先であるから、一致する。両部分の範囲は、長手方向の長さが全体の約3分の1であるから、おおむね一致する。 両部分のうち、開口部については、本願意匠は使用状態を示す各参考図、引用意匠は装着時の各参考図も参酌して認定する。両意匠の開口部は、共に、靴下の甲の前側(足指寄り)に位置し、大きさが、足の親指大の程度であって、範囲が、正面から見て、両部分の最大の横幅の約8分の5を占めるものであるから、開口部の位置、大きさ及び範囲もおおむね一致する。 4 両部分の形状等の対比 両部分の形状等については、主として、以下のとおりの共通点及び相違点がある。 (1) 共通点 両部分は、基本的構成態様として、 ア 靴下の、足指、甲、足裏及びかかとの部位から構成される足先を形成する点、 イ 靴下の甲の前側(足指寄り)に設けられた開口部は、上面視、横長に開口している点、 ウ 靴下のつま先及びかかとが、身生地よりも暗調子に表れている点、 が共通する。 (2) 相違点 具体的構成態様として、 カ 正面図において、本願意匠は、甲は凸弧状を形成し、つま先及びかかとは、足先の身生地に沿ってなだらかに表れているのに対し、引用意匠は、甲が直線状を形成し、つま先及びかかとは、身生地から膨出して成る点、 キ 開口部につき、本願意匠は、正面図において開口部が丸くえぐられ、装着時の上面視、だ円形状を表し、その周囲に身生地とは異なる織りの生地(又は、身生地とは別のパーツの生地)から成るリング状の細縁部を形成しているのに対し、引用意匠は、正面図においてV字状にえぐられ、装着時の上面視、両端がとがったアーモンド様の形状を表し、その周囲に身生地とは異なる織りの生地から成るリング状の細縁部を形成していない点、また、引用意匠にのみ、開口部の上半分を囲む暗調子の細線が施されている点、 ク 開口部の位置につき、本願意匠は、足指の上部付近に寄った位置であるのに対し、引用意匠は、甲の前側に位置している点、 ケ つま先及びかかとにおける暗調子の面積比につき、正面図において、本願意匠は、約1:1であるのに対し、引用意匠は、約2:1である点、 が主に相違する。 第5 類否判断 以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に与える影響を評価し、総合的に観察して、両意匠の類非を意匠全体として検討し、判断する。 なお、両意匠の意匠に係る物品の需要者は、主に、その使用者(購買者を含む)、及び販売者等の取引者であって、当該需要者は、下肢における静脈瘤(りゅう)やむくみ等を軽減するための機能や、機能から生じる外観の特徴に注目して観察する者であるといえる。 1 意匠に係る物品 両意匠の意匠に係る物品は、同一である。 2 両部分の用途及び機能 両部分の用途及び機能は、同一である。 3 両部分の位置、大きさ及び範囲 両部分の位置、大きさ及び範囲は、おおむね一致する。 4 両部分の形状等 (1)共通点の評価 共通点ア及び共通点ウの形状等は、両部分の基本的構成態様を成すものであるが、そのような特徴を有するものは、靴下の物品分野において、両意匠以外にも例を挙げるまでもなくごく普通に見られることから、共通点ア及び共通点ウが両部分の類否判断に与える影響は小さい。 共通点イにおける開口部は、下肢における静脈瘤(りゅう)やむくみ等を軽減するために用いられる「靴下」の需要者が注意を払う部位であり、一定の共通感を生じさせるものの、両部分の開口部のように、上面視、横長に開口したものは、例えば、本願の出願前に公然知られた登録意匠第1270801号の靴下(別紙第3参照)に表れているように、両部分以外にも見られることから、共通点イが両部分の類否判断に及ぼす影響は限定的である。 (2)相違点の評価 これに対して、 相違点カ及び相違点ケにつき、当該「靴下」の主たる需要者は、弾力性の機能や正しい装着のしやすさの機能をみるため、各部の具体的な形状等について高い関心を持って子細に観察する者であるところ、相違点カ及び相違点ケにおける形状等は、当該需要者が一見して看守できる相違であって、異なる印象を与えるものであるから、両部分の類否判断に及ぼす影響は大きい。 相違点キ及び相違点クにつき、需要者は、むくみ等について何らかの変化が起きていないかどうか確かめるために定期的に観察するための開口部に対して格別の注意を払うことから、開口部の孔の形状が、装着時の上面視、横長の略だ円形状である本願部分と、両端がとがったアーモンド様の形状である引用部分は、開口部のリング状の細縁部(本願部分)や上半分を囲む暗調子の細線(引用部分)の有無による相違も相まって、異なる美感を生じさせていることから、相違点キ及び相違点クが類否判断に及ぼす影響は大きい。 (3)形状等の総合評価 両部分の形状等における共通点及び相違点の評価に基づき、意匠全体として総合的に観察し判断した場合、相違点は、両部分の類否判断に与える影響が総じて大きいものであるのに対し、共通点は、両部分の類否判断に与える影響が総じてもなお両部分の類否判断を決定付けるまでには至らないものであるから、相違点が共通点を凌駕し、両部分は類似しない。 5 両意匠の類否判断 したがって、両意匠は、意匠に係る物品が同一であり、両部分の用途及び機能が同一であって、両部分の位置、大きさ及び範囲が同一であり、両部分の形状等においては、相違点が両部分の類否判断に与える影響が共通点のそれを凌駕しており、意匠全体として見た場合、両部分は、需要者に異なる美感を与えているものであるから、本願意匠は、引用意匠に類似するということはできない。 第6 むすび 以上のとおり、本願意匠は、引用意匠に類似せず、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないものである。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
審決日 | 2025-01-30 |
出願番号 | 2022026985 |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(B2)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
富永 亘 |
特許庁審判官 |
松下 香苗 渡邉 久美 |
登録日 | 2025-02-21 |
登録番号 | 1792456 |
代理人 | 弁理士法人藤本パートナーズ |