【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 N3
管理番号 1421413 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2023-10-02 
確定日 2025-03-04 
意匠に係る物品 Animated graphical user interface 
事件の表示 意願2022−500871「Animated graphical user interface」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、国際登録日を2022年(令和4年)5月18日とする国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「Animated graphical user interface」(参考訳:「動画グラフィカルユーザーインターフェース」)とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである。

原審は、令和5年(2023年)3月9日付けで、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、として拒絶理由を通知し、これに対し出願人は、令和5年(2023年)4月4日に意見書とともに、同日に手続補正書を提出し、【意匠に係る物品の説明】及び【意匠の説明】を追加する補正をしたが、原審は、同年7月12日付けで拒絶の査定を行った。

この査定に対して審判請求人は、同年10月2日に審判請求書を提出するとともに、同日に手続補正書を提出し、【意匠に係る物品の説明】を変更する補正をした。その後、当審において、令和6年(2024年)8月22日付けの補正の却下の決定で、令和5年(2023年)4月4日の手続補正書を却下した。

審判請求人は、令和6年9月11日に上申書を提出するとともに、同日に手続補正書を提出し、【意匠に係る物品の説明】を変更(当審注:手続補正書の【補正方法】欄では「追加」と記載があるが、「変更」の誤りであると認められる)する補正を行い、続いて、令和7年(2025年)1月16日に手続補正書を提出し、【意匠の説明】を追加する補正を行った。

この【意匠に係る物品の説明】を変更する補正及び【意匠の説明】を追加する補正は、意匠の要旨を変更するものではなく、この補正により、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消しているから、この理由によって本願を拒絶することはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決日 2025-02-12 
出願番号 2022500871 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (N3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 渡邉 久美
富永 亘
登録日 2025-03-19 
登録番号 1794627 
代理人 五十嵐 貴裕 
代理人 笛田 秀仙 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ