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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 B6
管理番号 1421417 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-06-03 
確定日 2025-03-26 
意匠に係る物品 Charging case for electronic cigarettes 
事件の表示 意願2022−502197「Charging case for electronic cigarettes」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和4年(2022年)7月10日(パリ条約による優先権主張2022年1月10日(EM)欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「Charging case for electronic cigarettes(参考訳:「電子タバコ用充電器ケース」)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を、願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものである。

原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同一の出願人が同日に出願した意願2022−502195(不服2024−9180)、意願2022−502200(不服2024−9184)及び意願2022−502202(不服2024−9186)の意匠(以下「協議対象意匠」という。)と類似するので、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するが、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものとみなされたため、意匠法第9条第2項後段の規定により、意匠登録を受けることができないとしたものである。

これに対して審判請求人は、令和6年(2024年)6月3日に、本願及び協議対象意匠の意匠登録出願について審判請求書を提出し、同年7月9日に、本願並びに協議対象意匠の意匠登録出願である意願2022−502200及び意願2022−502202の願書に、協議対象意匠の意匠登録出願である意願2022−502195を本意匠とする【本意匠の表示】の欄を追加する手続補正書を提出した。

そうすると、上記手続補正をもって協議は実質的に成立したものと認められ、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2025-03-18 
出願番号 2022502197 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (B6)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 清野 貴雄
山永 滋
登録日 2025-04-10 
登録番号 1796619 
代理人 小暮 理恵子 
代理人 松沼 泰史 
代理人 眞島 竜一郎 

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