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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 C4
管理番号 1421421 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-09-04 
確定日 2025-03-04 
意匠に係る物品 歯ブラシ 
事件の表示 意願2023− 10235「歯ブラシ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和5年5月19日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2025-02-14 
出願番号 2023010235 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (C4)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 富永 亘
特許庁審判官 清野 貴雄
内藤 弘樹
登録日 2025-04-07 
登録番号 1796074 
代理人 温品 博康 
代理人 齋藤 拓也 

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