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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C3
審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 C3
管理番号 1421422 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2024-09-18 
確定日 2025-03-04 
意匠に係る物品 電気洗濯機 
事件の表示 意願2023− 5364「電気洗濯機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠登録第1674086号(意願2020−11889)を本意匠とする令和5年3月20日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められないから、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和6年9月18日に審判請求書を提出すると共に、手続補正書の提出によって、本願願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
当審は、本願意匠が意匠登録第1674086号の意匠に類似すると認められるから、意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当するとの拒絶の理由を、令和6年12月12日付で通知した。
これに対して、審判請求人は、令和7年1月9日に意見書及び手続補正書を提出し、本願の願書に本意匠の表示を追加する補正を行い、本願を意匠登録第1674086号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。
この結果、当審の拒絶の理由によっても、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2025-02-17 
出願番号 2023005364 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C3)
D 1 8・ 3- WY (C3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 前畑 さおり
特許庁審判官 高野 洋
清野 貴雄
登録日 2025-03-25 
登録番号 1795048 
代理人 野口 茂孝 

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