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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1421437 |
総通号数 | 40 |
発行国 | JP |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2025-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2024-12-12 |
確定日 | 2025-03-11 |
意匠に係る物品 | モバイルフォン |
事件の表示 | 意願2024− 1095「モバイルフォン」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、本意匠を意願2024−1091(意匠登録第1772565号)とした、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和6年(2024年)1月19日(パリ条約による優先権主張2023年7月20日(CN)中国国家知識産権局)の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「モバイルフォン」とし、その形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)を、願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものである。 原査定における拒絶の理由は、本願の意匠が、その本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法10条1項の規定に該当しないものとしたものである。 そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2025-02-12 |
出願番号 | 2024001095 |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(H7)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
富永 亘 |
特許庁審判官 |
松下 香苗 渡邉 久美 |
登録日 | 2025-04-03 |
登録番号 | 1795935 |
代理人 | 弁理士法人ITOH |