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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C3
管理番号 1421439 
総通号数 40 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2025-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2025-01-24 
確定日 2025-03-25 
意匠に係る物品 Cleaning robot 
事件の表示 意願2023−501356「Cleaning robot」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和5年(2023年)6月14日(パリ条約による優先権主張 2022年12月30日 (CN)中華人民共和国)の国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「Cleaning robot(参考訳:掃除ロボット)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(意匠登録第1722640号(意願2021−502843))と類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとしたものである。

これに対して、審判請求人は、令和7年(2025年)1月24日に審判請求書を提出し、本願意匠について、引用意匠を本意匠とする関連意匠に補正した旨述べ、同日に、本願の願書に、意願2021−502843を本意匠とする【本意匠の表示】の欄を追加する手続補正書を提出した。

この結果、本願は、意匠登録第1722640号(意願2021−502843)の意匠を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の原査定の拒絶の理由は解消し、この拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2025-03-11 
出願番号 2023501356 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 篠塚 隆
前畑 さおり
登録日 2025-04-09 
登録番号 1796520 
代理人 前堀 義之 
代理人 岡崎 博之 
代理人 山尾 憲人 

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