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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 G2
管理番号 1353221 
審判番号 不服2019-4194
総通号数 236 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2019-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-04-01 
確定日 2019-06-28 
意匠に係る物品 自動車用フロントバンパー 
事件の表示 意願2018- 655「自動車用フロントバンパー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、当初、本意匠を意願2018-000651(意匠登録第1620893号)の意匠とする関連意匠の意匠登録出願として、平成30年(2018年)1月17日に出願されたものであって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審は、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして、平成30年9月27日付けで拒絶理由通知を通知し、平成31年2月25日付けで拒絶査定を行っている。

これに対し、審判請求人は、平成31年4月1日に審判請求書を提出し、「原査定を取り消す、本願の意匠は登録すべきものとする」との審決を請求し、同日に手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。

この平成31年4月1日提出の手続補正書の手続補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原審の行った拒絶の理由は解消したこととなり、この理由により本願を拒絶することはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-06-13 
出願番号 意願2018-655(D2018-655) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 温品 博康
特許庁審判官 江塚 尚弘
渡邉 久美
登録日 2019-07-19 
登録番号 意匠登録第1638893号(D1638893) 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

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