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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 L2
管理番号 1374986 
審判番号 不服2020-14907
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-10-27 
確定日 2021-06-01 
意匠に係る物品 かご枠 
事件の表示 意願2019- 20920「かご枠」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和1年(2019年)9月19日に出願され、意願2019-8964(意匠登録第1650038号)を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

当審は、令和3年(2021年)3月25日付けで、本願意匠が同日に出願された意願2019-20918及び意願2019-20921の意匠と類似のものであり、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するとして、意匠法9条4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法9条2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。

これに対し、審判請求人は、令和3年4月16日に手続補正書を提出し、願書の【本意匠の表示】を削除する補正をした。
そして、本願意匠と協議対象の意匠は、いずれも手続補正書を提出し、願書の【本意匠の表示】を、本願を本意匠に変更する補正をした。

そうすると、当審の拒絶の理由は、本願について令和3年4月16日にした補正により既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2021-05-11 
出願番号 意願2019-20920(D2019-20920) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (L2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 美紗子 
特許庁審判長 北代 真一
特許庁審判官 内藤 弘樹
渡邉 久美
登録日 2021-06-11 
登録番号 意匠登録第1688834号(D1688834) 
代理人 特許業務法人前田特許事務所 

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