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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 N3
管理番号 1386224 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-06 
確定日 2022-05-06 
意匠に係る物品 設定用画像 
事件の表示 意願2020− 15496「設定用画像」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、秘密意匠の意匠登録出願に係り、意願2020−15495(意匠登録第1682233号)の意匠を本意匠とする、令和2年(2020年)7月27日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討するとその拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-04-13 
出願番号 2020015496 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (N3)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 江塚 尚弘
加藤 真珠
登録日 2022-07-11 
登録番号 1720189 
代理人 五味 飛鳥 

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