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審決分類 審判 無効  1項2号刊行物記載(類似も含む) 無効とする F3
管理番号 1053558 
審判番号 無効2001-35013
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-01-15 
確定日 2002-01-21 
意匠に係る物品 伝票 
事件の表示 上記当事者間の登録第1082279号「伝票」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1082279号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1.請求人の申立及び理由
請求人は、登録第1082279号意匠(以下、本件登録意匠という)を無効とする、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として大要以下に示すとおり主張し、その主張事実を立証するため甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
(1) 無効とすべき理由
(a) 本件登録意匠は、出願前に日本国内において公然知られた意匠であって、頒布された刊行物に記載された意匠(甲第2号証及び甲第3号証)に類似する意匠であるから意匠法第3条第1項第3号に該当する。
(b)本件登録意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるから、意匠法第3条第2項の規定に該当する。
(c)本件登録意匠は、他人の業務に係る物品(甲第3号証)と混同を生ずるおそれがあるから、意匠法第5条第1項第2号に該当する。
上記により意匠法第48条第1項第1号の規定により、その登録は無効とされるべきである。
(2)本件審判請求に係る利害関係
被請求人は、甲第9号証の示すようなホームページをインターネット上に掲載し、請求人の専用伝票であるとして、甲第4号証の伝票を製造・販売していた。
被請求人が製造販売する甲第4号証の伝票は、請求人の登録第999173号意匠及び甲第3号証の伝票に類似する意匠であるとの警告を行った。(甲第5号証)
これに対して、被請求人から、甲第4号証の伝票は、自己の登録第1082279号意匠にのみ類似する意匠であって、請求人の登録第999173号意匠及び甲第3号証の伝票に類似するものではないとの回答があった。(甲第6号証)
請求人は、登録第1082279号意匠は、登録第999173号意匠及び甲第3号証の意匠に類似し、無効理由を包含するものであるので、審判請求に及んだ次第である。
2.被請求人の答弁
被請求人は、本件意匠登録無効の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と申し立て、その理由として大要以下に示すとおり主張し、その主張事実を立証するため乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
(1)意匠法第3条第1項第3号の無効理由について
本件登録意匠は、請求人の販売しているパッケージソフトに対応させた汎用OA伝票用紙として被請求人が販売しているものである。従って本件登録意匠の基本的な枠欄の配列は甲第2号証意匠及び甲第3号証意匠と同一である。しかし、この枠欄の配列は、パッケージソフトの機能に由来する必然的なものであり、パッケージソフトを使用して出力する伝票用紙の意匠の類否を判断するときの要素としては弱いものであり、枠欄の配列が同一であるからといってそれだけで類似と判断すべきでない。乙第1号証ないし乙第9号証に示すように、基本的な枠欄の配列が同一であるにも関わらずそれぞれ別の意匠として登録されている。 本件登録意匠と甲第2号証意匠との相異点としては、色彩が異なる、左端の項目欄の着色の有無、最下部の枠欄の着色の有無、差引支給額欄を囲む線が相異する、枠欄の外周を囲む線が相異する、支給欄と控除欄の線が相異する、枠欄の角部の態様が相異する、最下部の枠欄の枠線の有無、所属氏名欄の上段の着色の有無がある。
本件登録意匠と甲第3号証意匠の相違点としては、色彩が異なる、項目欄の着色の相異、一番下の欄の着色の相異、差引支給額欄を囲む線が相異する、枠欄の角部の態様が相異する、最下部の枠欄の枠線の有無がある。
本件登録意匠の特徴とする態様としては、
(a)本件登録意匠は、全体が緑色のインクで印刷されており緑色の伝票であるとの印象を受けるのに対し、甲第2号証意匠は、黒色のインクで印刷されており、白色の伝票であるとの印象を受け、甲第3号証意匠は青色のインクで印刷されており青色の伝票であるとの印象を受ける。この色彩の相異は、意匠の類否判断をする上で大きく評価されるべきである。
(b)本件登録意匠は、最下部の枠欄が目立つように着色してあり、しかも差引支給額の欄が最も目立つように太い緑色の線で囲ってあるのに対し、甲第2号証意匠の最下部の枠欄は、何も着色されておらず、最下部の枠欄が目立つようにはなっていない。
甲第3号証意匠は、すべての枠欄の上段が薄い青色に着色されており、最下部の枠欄は目立つようにはなっていない。
従って本件登録意匠と甲第2号証意匠及び甲第3号証意匠とは、看者が受ける印象が異なるものであり、この態様の相違は意匠の類否判断をする上で大きく評価されるべきである。
(c)本件登録意匠は、枠欄の角部が丸くなっているのに対し、甲第2号証意匠及び甲第3号証意匠では枠欄の角部が角張っており、デザイン的配慮がなされていない。このように本件登録意匠と甲第2号証意匠及び甲第3号証意匠とでは看者の受ける印象が異なる。
本件登録意匠の甲第2号証意匠及び甲第3号証意匠と共通する態様は、軽微なものであるのに対し、相違する態様は共通する態様から受ける美感を凌駕するものであり、看者に別異の美感を起こさせるものとなっている。
従って、本件登録意匠の甲第2号証及び甲第3号証とは非類似と判断されるべきであり、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するものではない。
(2)意匠法第3条第2項の無効理由について 意匠法第3条第2項は、ありふれた形状や模様に基づくものの場合、自然物並びに有名な著作物及び建造物の模倣の場合商慣行上の転用の場合に適用されると意匠審査基準にも書かれており、本件登録意匠が、意匠登録第999173号意匠から容易に意匠の創作をすることができたとする請求人の主張は失当である。
また、甲第2号証意匠の枠欄に色彩を施すことは通常の知識を有するものが容易に創作することができたものであるから、意匠法第3条第2項の規定に該当すると請求人は主張するが、本件登録意匠は、最下部の枠欄だけに色彩を施してその枠欄が目立つようにしたものであり、そこに意匠の創作があり、容易に創作することができたものであるとはいえない。
(3)意匠法第5条第1項第2号の無効理由について
請求人は、本件登録意匠が、請求人の販売する伝票(甲第3号証)と混同を生ずるおそれがあると主張するが、意匠法第5条第1項第2号は、他人の著名な商標、サービスマークなどを表した意匠など他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠に適用されると意匠審査基準には書かれており、本件登録意匠は他人のマークを表したものではないので、この主張は失当である。
3.当審の判断
(1)本件登録意匠
本件登録意匠は、平成11年9月10日の意匠登録出願に係り、平成12年6月9日設定の登録がなされたものであって、意匠に係る物品を「伝票」とし、その形態は、願書の記載及び願書に添付された図面代用見本に現されたとおりのものである。(別紙第1参照)
すなわち、本件登録意匠は、
基本的構成態様として、定型単票の伝票用紙を上下等間隔に分ける破線(以下、「横破線」という。)を境に上下2段に繰り返してなる緑色の罫線模様及び文字を有してなり、左端部には綴じ込み用の穴が上下段にそれぞれ2個づつ形成されており、また、罫線部と右余白部を分ける破線(以下、「縦破線」という。)を有し、横破線と十字交差し、更に、上下繰り返してなる罫線模様は、縦破線の左側、横破線に区切られる範囲内の上部左半分に位置する横長長方形の小さい枠部と、該範囲内の大部分を占める中央の略横長長方形の大きい枠部からなり、それぞれの枠部の内部には、升目状の欄を、多数現したものである点が認められる。
具体的な構成態様として、(a)小さい枠部について、横長隅丸長方形状の太線からなる外枠線の内部を左から略1対2対2対6の幅の4組の欄とし、右側の3組の欄は、更に上下に1対2の大きさに区画されている点、(b)小さな枠部の欄について、右側の3組の欄の上の区画は薄い緑色に着色されており、左端の欄は、縦長長方形状で、濃い緑色に着色されている点、(c)小さな枠部の欄内につき、右側の3組の欄の上の区画、右端の欄の下の区画及び左端の縦長の欄には文字が記載されている点、(d)大きい枠部について、底辺の一部を除いて横長隅丸長方形状の太線からなる外枠線で形成され、この外枠線の内部は、縦幅が、小さい枠部と略同大の6組の列からなり、左端には、上からそれぞれ1列、2列、2列をまとめた縦長で緑色に着色された3組の欄を形成し、それらの右側は、細線で上下に1対2の大きさに区画された欄を形成し、2列目から5列目までは、横方向に10組の同形同大の欄を形成し、1列目は、左から右方向に向かって、小さい6組の欄と少し大きめの2組の欄、及び2列目から5列目までの欄と同形同大の6組の欄を形成したものであり、最下段の6列目は、右詰で上の列と同形同大の8組の欄を形成し、各欄は、上の区画を緑色に、下の区画をを薄緑色にそれぞれ着色し、各欄の境界線を白抜きとし、右から6組目の欄の下の区画のみ枠線で囲んだものである点、(e)小さい枠部の右側に、この伝票の用途を表す「給与支給明細書」の文字と、更に右端よりに「年 月分」の文字が表されている点が認められる。
(2)甲第2号証意匠
当審は、無効理由の内、甲第2号証意匠(以下、甲号意匠と称す)に基づく意匠法第3条第1項第3号の無効理由について審案する。
甲号意匠は、平成9年12月19日日本国特許庁が発行した意匠公報に掲載された登録第999173号意匠であって意匠に係る物品を「伝票」とし、その形態は、同公報に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)
すなわち、甲号意匠は、
基本的構成態様として、定型単票の伝票用紙を上下等間隔に分ける横破線を境に上下2段に繰り返してなる罫線模様及び文字を有してなり、左端部には綴じ込み用の穴が上下段にそれぞれ2個づつ形成されており、また、罫線部と右余白部を分ける縦破線を有し、横破線と十字交差し、更に、上下繰り返してなる罫線模様は、縦破線の左側、横破線に区切られる範囲内の上部左半分に位置する横長長方形の小さい枠部と、該範囲内の大部分を占める中央の略横長長方形の大きい枠部からなり、それぞれの枠部の内部には、升目状の欄を、多数現したものである点が認められる。
具体的な構成態様として、(a)小さい枠部について、横長長方形状の外枠線の内部を左から略1対2対2対6の幅の4組の欄とし、右側の3組の欄は、更に上下に1対2の大きさに区画されている点、(b)小さな枠部の欄内について、右端の欄の下の区画には文字が記載されている点、(c)大きい枠部について、略横長長方形状の外枠線で形成され、この外枠線の内部は、縦幅が、小さい枠部と略同大の6組の列からなり、左端には、上からそれぞれ1列、2列、2列をまとめて縦長とした3組の欄を形成し、それらの右側は、上下に1対2の大きさに区画された欄を形成し、2列目から5列目までは、横方向に10組の同形同大の欄を形成し、1列目は、左から右方向に向かって、小さい6組の欄と少し大きめの2組の欄、及び2列目から5列目までの欄と同形同大の6組の欄を形成したものであり、最下段の6列目は、右詰で上の列と同形同大の8組の欄を形成したものである点、(d)小さい枠部の右側に、この伝票の用途を表す「給与支給明細書」の文字と、更に右端寄りに「年 月分」の文字が表されている点が認められる。
なお、被請求人は、甲号意匠の縦横の点線状の模様について、「甲第2号証に記載された意匠の点線を、請求人は破線と主張するが、説明が公報に記載されていないので、単なる点線と解すべきであり、態様が異なる。」旨主張するが、この点は、点線状の模様が、甲号意匠の表裏にわたって相対する態様で表されていることと、この種物品においては切り離しのための破線として極普通に見受けられることを勘案すると、当該点線状の模様は、破線を表しているものと認められる。
(3)両意匠の対比考察
本件登録意匠と甲号意匠は、意匠に係る物品が一致し、形態については、以下に示す共通点及び差異点が認められる。
まず共通点として、両意匠は、基本的構成態様である、伝票用紙を上下等間隔に分ける横破線を境に上下2段に繰り返してなる罫線模様及び文字を有してなり、左端部には綴じ込み用の穴が上下段にそれぞれ2個づつ形成し、罫線部と右余白部を分ける縦破線を有し、横破線と十字交差し、上下繰り返してなる罫線模様は、縦破線の左側、横破線に区切られる範囲内の上部左半分に位置する横長長方形の小さい枠部と、該範囲内の大部分を占める中央の略横長長方形の大きい枠部からなり、それぞれの枠部の内部には、升目状の欄を、多数現したものである点が共通する。
次に、具体的な構成態様として、(a)小さい枠部について、横長長方形状の外枠線の内部を左から略1対2対2対6の幅の4組の欄とし、右側の3組の欄は、更に上下に1対2の大きさに区画されている点、(b)小さな枠部の欄内につき、右端の欄の下の区画には文字が記載されている点、(c)大きい枠部について、略横長長方形状の外枠線の内部は、縦幅が、小さい枠部と略同大の6組の列からなり、左端には、上からそれぞれ1列、2列、2列をまとめて縦長とした3組の欄を形成し、それらの右側は、上下に1対2の大きさに区画された欄を形成し、2列目から5列目までは、横方向に10組の同形同大の欄を形成し、1列目は、左から右方向に向かって、小さい6組の欄と少し大きめの2組の欄、及び2列目から5列目までの欄と同形同大の6組の欄を形成したものであり、最下段の、6列目は、右詰で上の列と同形同大の8組の欄を形成したものである点、(d)小さい枠部の右側に、この伝票の用途を表す「給与支給明細書」文字と、更に右端寄りに「年 月分」の文字が表されてる点が共通する。
なお、上記共通点は、被請求人が、「(請求人の)パッケージソフトに合わせて作成されたもので、基本的な枠欄の配列は甲第2号証意匠(甲号意匠)及び甲第3号証意匠と同一である。綴じ込み用の穴、ミシン目の位置配列もパッケージソフトの機能に由来する必然的なものである。」として認めている点でも明らかであり、更に、使用状態、使用条件が共通するものであることが認められる。
上記の共通する、枠欄の配列、綴じ込み穴及びミシン目の位置配列の態様は、両意匠の形態上の基調をなすもので、両意匠の使用状態、使用条件の共通点と相まって、両意匠の類否判断に及ぼす影響は、大きいというべきである。
これに対して差異点は、
(ア)枠部の外枠の隅部の形状につき、本件登録意匠は、隅丸状としているのに対して、甲号意匠は、角張ったものである点、
(イ)枠部の左端のエリアにつき、本件登録意匠は、緑色に着色されているのに対して、甲号意匠は、無地である点、
(ウ)色彩について、本件登録意匠は、全体の罫線が緑色で印刷されているのに対して、甲号意匠は、色彩の請求がされていないものである点、(エ)小さい枠部の上の区画について、本件登録意匠は、薄い緑色に着色されているのに対して、甲号意匠は、無地である点、
(オ)大きい枠部の6列目の欄につき、本件登録意匠は、上のエリアを緑色に、下のエリアを薄い緑色に着色し、左から3番目のエリアを除く他のエリアの枠線を白抜きとしているのに対して、甲号意匠は、すべてのエリアが無地で、そのエリアを実線で囲んでいる点、
が認められる。
上記差異点の内、
(ア)の点は、枠部の外枠の角部の限られた部分の微細な差異であって、両意匠の類否判断に与える影響は微弱に過ぎない。(イ)ないし(オ)の点は、色彩請求の有無に伴う差異であって、この種の伝票においては、本件登録意匠のように、枠線を色つきとすることや、区画、又はエリアを濃淡に塗り分けることは、項目の識別性を高めるために普通に行われるものであり、また、本件登録意匠のものが、緑色単色からなるものであることを考慮すると、これらの点が、本件登録意匠のみの特徴とはいえず、格段の意匠の創作があったものとも認められない、従ってこれらの点が、両意匠の類否判断に与える影響は微弱なものといわざるを得ない。
また、本件登録意匠は、左から3番目のエリアを除く他のエリアの枠線を白抜きとしているが、この種の物品において、枠線を白抜きとすることに格別の特異性が無く、その類否判断に及ぼす影響は微弱なものというほかない。
そうすると、これらの差異点は何れもその類否判断に及ぼす影響が、微弱なものであって、これらが纏まったとしても、全体として両意匠の類否判断を左右するほどの意匠的効果があるものではない。
以上のとおり、本件登録意匠と甲号意匠とは、意匠に係る物品が一致し、形態において、両意匠の形態上の基調が共通し、両意匠の使用状態、使用条件の共通点と相まって、両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいものであるのに対して、差異点は、それらが纏まったとしてもこの共通点を凌駕するものではなく、意匠全体として本件登録意匠は、甲号意匠に類似するものといわざるを得ない。
なお、被請求人が、この種物品の類否判断の前提として主張する、本件登録意匠の枠欄の配列が、パッケージソフトの機能に由来する必然的なもので、この枠欄の配列が類否判断の要素としては弱いものであるとの点は、本件登録意匠及び甲号意匠は、それぞれ「伝票」の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を表したもの、すなわち枠欄の配列及び色彩の結合について類否判断をしたものであって、それが、パッケージソフトの機能に由来するものか否かは関係が無く、被請求人の主張は当を得ないものである。
また、被請求人が提示した乙各号証の内、乙第1号証ないし乙第6号証に示された意匠は、連続帳票か、単票かの差異が認められ、乙第7号証ないし乙第9号証は宛名欄の配列が共通するものの、全体の模様に差異が認められる。これに対して、本件登録意匠と甲号意匠との間には、格別の差異が認められず、乙各号証の存在が、本件登録意匠と甲号意匠の類否判断に影響を与えるものではない。
(4)むすび
以上のとおり、本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するものであるにもかかわらず、意匠登録を受けたものであるから、その他の無効理由について審理するまでもなく、その登録は無効とすべきものでである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2001-11-20 
結審通知日 2001-11-26 
審決日 2001-12-10 
出願番号 意願平11-24464 
審決分類 D 1 11・ 113- Z (F3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝 
特許庁審判長 吉田 親司
特許庁審判官 伊藤 晴子
西本 幸男
登録日 2000-06-09 
登録番号 意匠登録第1082279号(D1082279) 
代理人 辻本 一義 
代理人 瀬谷 徹 
代理人 伊藤 晴之 
代理人 斎藤 栄一 

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