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審決分類 審判    D4
管理番号 1189003 
審判番号 無効2008-880015
総通号数 109 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-01-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2008-05-12 
確定日 2008-11-17 
意匠に係る物品 遠赤外線暖房器 
事件の表示 上記当事者間の登録第1163051号「遠赤外線暖房器」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1163051号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1.請求人の請求の趣旨及び理由
請求人は、「登録第1163051号意匠登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由として、本件登録意匠(意匠登録第1163051号の意匠)は、出願前に日本国内で公然知られ又は頒布された刊行物に記載された意匠と同一又は類似であること、又は、請求人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがあること、若しくは、意匠登録を受ける権利のないものの出願に対してなされたものであることにより無効とされるべきであると主張し、証拠方法として、甲第1?第20号証を提出した。
[1]意匠登録の無効理由の要点
1.意匠法第3条第1項第1号・第2号違反(無効理由1)
本件登録意匠は、出願前に日本国内で公然知られ又は頒布された刊行物(甲第2号証)に記載された遠赤外線暖房器「サンラメラ600」の意匠(以下、「甲第1意匠」という。)と同一のものであるから、意匠法第3条第1項第1号・第2号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により無効とすべきである。
2.意匠法第3条第1項第3号違反(無効理由2)
本件登録意匠は、出願前に日本国内で公然知られ又は頒布された刊行物(甲第3号証)に記載された遠赤外線暖房器「サンルーム550」の意匠(以下、「甲第2意匠」という。)と類似のものであるから、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により無効とすべきである。
3.意匠法第5条第2号違反(無効理由3)
本件登録意匠は、請求人の業務に係る物品である遠赤外線暖房器「サンラメラ600」と混同を生ずるおそれがあるから、意匠法第5条第2号により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1項第1号により無効とすべきである。
4.意匠法第48条第3項違反(無効理由4)
本件登録意匠は、請求人が創作し意匠登録を受ける権利を有するものであって、被請求人は意匠登録を受ける権利を有しないから、意匠法第48条第3項により無効とすべきである。
[2]本件登録意匠を無効とすべき理由
1.本件登録意匠と甲第1意匠及び甲第2意匠との対比
(a)物品の同一性
本件登録意匠と甲第1意匠及び甲第2意匠に係る物品は、いずれも遠赤外線暖房器であり、同一である(甲第1?第3号証)。
(b)意匠の同一性
本件登録意匠と甲第1意匠とは、基本的構成要素及び具体的構成要素のいずれも同一である(なお、両意匠が同一であることは、いずれもスイッチが取り付けられた枠内に「サンラメラ」の表示があることからも明らかである。)。
(c)意匠の類似性
ア)本件登録意匠と甲第2意匠の比較
両者の角が丸い直方体形状の筐体の前面に発熱ユニットと輻射面を覆う格子状ガード(縦に密で横に疎)を装着し、底部左右に前後に張り出した2個の取付脚を取り付け、前面右上部にスイッチ2個を配置した基本的構成要素はいずれも共通である。次に具体的構成要素について見れば、格子状ガードが前面の中央部に配置され、下及び左右に筐体の表面を見せていること、格子状ガードの上部は筐体の背面側の枠に接着しており、上部に筐体の表面は見えないこと、取付脚の前後に合計4個のキャスターを有していること、スイッチが枠内に2つ横並びで設置されていることは共通である。
両者の差異点は具体的構成要素について、本件登録意匠の格子状ガードに凹みがあること、スイッチが取り付けてある枠の形が四角であるが差異点である。
イ)共通点と差異点の評価
人目を惹く正面形状の基本的構成要素及び具体的構成要素において一致が見られることから、これらをもって意匠の類否判断を分ける要部と認めるのが相当である。
なお、具体的構成要素において若干の差異点を見出すことができるが、それらは、美感上は僅かの違いに過ぎず、看者に格別強い印象を与えるほどのものではない。
2.類否の結論
したがって、本件登録意匠と甲第1意匠は同一であり、本件登録意匠と甲第2意匠は類似するものというべきである。
3.本件登録意匠が請求人の業務に係る物品と混同するおそれがあること
請求人は、昭和61年から「サンラメラ」の商標登録を有し、「サンラメラ」という商品名で遠赤外線暖房器を販売し、そのうち出力が600ワットの商品を「サンラメラ600型」という名称で平成9年より販売を開始し(甲第12?第15号証)、甲第1意匠に係る物品である(甲第2号証)。
本件登録意匠は甲第1意匠と同一であるから、請求人の業務に係る物品である「サンラメラ600型」と混同するおそれがある。
4.本件登録意匠の登録を受ける権利が被請求人にないこと
請求人は、遠赤外線暖房器の枢要部である熱基盤の製造方法の特許及び面発熱体の電極取付部の取付方法の実用新案を取得し、それをもって「サンラメラ」の製造を行い、「サンラメラ600型」についても同様であった(甲第16?第19号証)。したがって、「サンラメラ600型」に係る意匠である甲第1意匠と同一の本件登録意匠については、請求人が意匠登録を受ける権利を有するものであって、被請求人による登録は冒認出願に基づくものである。
[3]結語
したがって、本件登録意匠は、出願前に公知となった甲第1意匠と同一であること、又は、請求人の業務に係る物品である「サンラメラ600型」と混同するおそれがあること、若しくは、意匠登録を受ける権利のないものの出願に対してなされたものであることにより無効とされるべきである(なお、請求人の審判請求書の「(4)結語」の項の記載には、本件登録意匠と甲第2意匠とが類似であることについての記載が無いが、「(2)意匠登録の無効理由の要点」及び「(3)本件登録意匠を無効とすべき理由」の項等の全体の記載内容から判断すれば、当該記載の脱漏した明らかな誤記である。)。
第2.被請求人の答弁
被請求人に対して、期間を指定して答弁書の提出を求めたが、その期間を経過しても、被請求人からは、答弁書の提出がなかったものである。
第3.当審の判断
[1]無効理由1(意匠法第3条第1項第1号・第2号違反)
まず、本件登録意匠と甲第1意匠とが同一か否かを検討し、意匠法第3条第1項第1号・第2号違反の当否について判断する。
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、平成13年8月17日の出願に係り、平成14年11月15日に意匠権の設定の登録がなされた意匠登録第1163051号の意匠であって、願書の記載及び願書に添付した写真によれば、意匠に係る物品を「遠赤外線暖房器」とし、その形態を、願書に添付した写真に現されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。
2.甲第1意匠
甲第1意匠は、株式会社エヌ・ジー・シーが発行した通販カタログ『いいモノいい出会い』、「VOL.48、1999-2000WINTER保存版」(甲第2号証)で、当該カタログの表紙右下の「ご注文承り期間」が「ファッション衣料2000年・1月31日(月)まで」との記載により、遅くとも平成12年1月31日までに発行されたものの、「冬号恒例大好評シリーズ」欄に遠赤外線輻射式暖房器「サンラメラ600」(商品番号48-0101)として写真に現された意匠であって、その形態を当該カタログの写真に現されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。
3.本件登録意匠と甲第1意匠の同一か否かの判断
本件登録意匠と甲第1意匠を対比すると、両意匠は、意匠に係る物品がともに遠赤外線暖房器であって一致し、形態については、(ア)筐体部背面の態様について、本願登録意匠は、上部の左右に上下2連の横長換気口を設け、その間の中央部に極僅かに盛り上がる長円台形状の凸部を形成したのに対して、甲第1意匠は、背面が現れず、当該態様が不明であるとの差異点を除いて、両意匠は一致している。
そうとすれば、共通点は、通常の使用の状態である斜視状態から観る範囲において視認できる全ての態様に係ってくるものであって、かつ、看者が注意を惹く主要部である放熱部等を有する前面の態様を含むものであるから、両意匠の美感を圧倒的に支配し、両意匠に意匠全体として一致した美感を起こさせるものである。
一方、差異点(ア)の筐体部背面の態様に関する差異は、背面が壁側に面して筐体部の裏側に隠れ、殆ど目立たないところであり、かつ、本件登録意匠の態様は、背面上部という意匠全体から見れば一部位において、換気口等の技術的構造をそのまま表した過ぎず、特徴的な態様ではなく、看者の注意を惹くものではないから、この差異は、両意匠の美感に与える影響が極めて小さい。
以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、形態においても、共通点が差異点を圧倒的に凌駕し、意匠全体として美感が一致するものであるから、両意匠は同一の意匠である。
4.小括
したがって、本件登録意匠は、甲第1意匠と同一の意匠であるから、意匠法第3条第1項第2号に掲げる意匠に該当し、同条同項の規定により意匠登録を受けることができないものである。
[2]むすび
以上のとおりであって、本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第2号に掲げる意匠に該当し、同法同条同項の規定に違反して意匠登録されたものであるから、その余の無効理由について判断するまでもなく、意匠法第48条第1項第1号の規定に該当し、その意匠登録は無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2008-09-08 
結審通知日 2008-09-11 
審決日 2008-10-03 
出願番号 意願2001-24215(D2001-24215) 
審決分類 D 1 113・ 113- Z (D4)
最終処分 成立  
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
鍋田 和宣
登録日 2002-11-15 
登録番号 意匠登録第1163051号(D1163051) 
代理人 喜多村 勝徳 
代理人 水谷 彌生 

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