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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K8
管理番号 1342065 
審判番号 不服2017-13070
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2018-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-09-05 
確定日 2018-07-09 
意匠に係る物品 油圧ポンプ 
事件の表示 意願2016- 22060「油圧ポンプ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 主な手続の経緯
平成28年10月11日 意匠登録出願
平成28年10月14日付け 優先権証明書提出書
平成28年12月14日付け 拒絶理由通知
平成29年 4月17日 意見書
平成29年 6月 1日付け 拒絶査定
平成29年 9月 5日 審判請求書
平成30年 1月19日 上申書

第2 本願意匠
本願は,2016年4月11日の域内市場における調和のための官庁への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,平成28年(2016年)10月11日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「油圧ポンプ」としたものであって,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)を願書及び願書に添付した図面に記載したとおりとしたものである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)としたものであって,拒絶の理由に引用した意匠は,欧州連合知的財産庁が2016年4月25日に発行した欧州連合意匠公報に掲載の「油圧ポンプ」(登録番号 第003064096-0001号)の意匠(以下「引用意匠」といい,本願意匠と合わせて「両意匠」という。)であって,その形態は,同公報の図面に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。
また,拒絶の理由において,「なお,本願は,上記の引用意匠を第一国出願として優先権を主張されていますが,優先権証明書の添付図面において意匠登録を受けようとする意匠にかかる物品の全体の形態が表されておらず,また,優先権証明書の記載や図面等を総合的に判断しても,本願意匠と同一の意匠を導き出すことができません。よって,出願当初記載の第一国出願を基礎にした優先権の主張の効果は,認められません。」とされたものである。

第4 請求人の主張の要旨
1 審判請求書の主張
請求人は,意見書の全内容を援用しており,その意見書の主張はおおむね以下のとおりである。
出願人(請求人)は,本願意匠と引用意匠とが同一ないし類似する点については争わない。
しかし,意匠審査基準においては,登録を受けようとする意匠の開示・特定の方法が各国の法制により異なることを踏まえ,優先権の主張の効果が認められる要件について,以下のように定めており,
パリ条約による優先権主張の認否における『意匠の同一』の基本的な考え方」(意匠審査基準101.3)
(1)意匠の表現形式にかかわらず優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠と実質的に同一の意匠が開示されていればよい。
(2)優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠が示されているか否かは,その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて,優先権証明書全体の記載内容を総合的に判断することにより行なう。
(3)優先権証明書に記載された意匠の認定(意匠に係る物品,物品の形状,模様,色彩,意匠登録を受けようとする部分の意匠全体に対する位置・大きさ・範囲等)は,第一国(最初に出願した国)の法令等も考慮して行う。
さらに「物品全体の形態が表された意匠を我が国への意匠登録出願の意匠とした場合」について(同101.3.3.1)
1)優先権証明書全体の記載を総合的に判断しても,不明な部分の具体的形態を導き出すことができない場合には,両意匠は,同一と認められない。
2)物品の特性等によってほぼ定形化されている等の理由により,優先権証明書全体の記載を総合的に判断して不明な部分の具体的形態を導き出すことができる場合には,両意匠は,優先権の認否において同一と認められる。」
としている。
そうすると,上記から,優先権証明書の記載全体から総合的に判断すれば,優先権証明書に記載された意匠(以下,「第一国意匠」ともいう。)と本願意匠は実質的に同一であって,第一国の法令等に加え,その意匠の属する分野における通常の知識や本願物品の物品特性を考慮すれば,第一国意匠から「不明な部分の具体的態様」を導き出すことは十分可能である。
よって,本願意匠と第一国意匠は実施的に同一の意匠であり,優先権主張の効果が認められるべきものと思料する。
そして,油圧ポンプについて,第一国出願および本願意匠は「油圧ポンプ」にかかる意匠であり,その物品特性より,ポンプ内に油を取り込むための「吸込みポート」と,取り込んだ油を排出するための「吐出しポート」,および外部の動力源との「電源ポート」の3つのポートが最低限必要となり,ポートの配置は作動油の効率的な循環を考え,一直線上に配されることも一般的である。
本願意匠は第一国出願の願書にもあるように,全体を円筒形として,その円筒形を水平方向に3分割してなるから,前記のような油圧ポンプの物品特性を前提とすれば,それぞれのポートを各分割された区画毎に振り分けつつ,その全てを一直線上に設けることは,当業者であれば容易に想到し得るものである。
第一国出願は欧州共同体意匠として出願されたものだが,我が国の制度と異なり,その特徴を最も的確に表す一つの図面を以て出願することが認められており,「正面,平面を表す図」の一図面でもってその特徴を十分表すことができるため,第一国出願では該図面のみをもって出願した経緯がある。
省略された背面にポートが設けられることは物品特性から定型化されたものであり,その配置も当業者であれば容易に想到できるものである。我が国の出願で追加された図面は,こうした定型化された要素を当業者の想到範囲内で具現化したものであって,それ以外に何ら特徴的態様を追加したものではない。したがって,本願意匠は,優先権証明書全体の記載を総合的に判断して不明な部分の具体的形態を導き出すことができる場合に相当するものと思料する。

2 上申書の主張
さらに,上記に加えて,上申書において,要旨,下記のように主張した。
本願意匠における油圧ポンプのポンプ部分は,技術的な条件に基づいて,油圧ポンプの電源部分よりも下部に取り付けられなければならず,さらに,コンパクトな設計にするために,油圧ポンプの電源部分をポンプ部分の横に設置することは望ましくないため,電源部分とポンプ部分とを互いに上下方向に取り付けなければならないから,油圧ポンプのポンプ部分が下部に配置され,油圧ポンプの電源部分が上部に配置される点については,物品の特性等によってほぼ定形化されていると認められる。
また,ポンプ部分のオイル吸込みポート用のコネクタ部及びオイル吐出しポート用のコネクタ部の上下方向における位置は,工業上利用可能性の要件を満たすために便宜的に規定したもので,このため,当業者が適宜選択できる事項である。第一国意匠において省略された背面において,ポンプ部分のオイル吸込みポート用のコネクタ部が下部に配置され,油圧ポンプのオイル吐出しポート用のコネクタ部が上部に配置される点については,優先権証明書全体の記載を総合的に判断して不明な部分の具体的形態を導き出すことができる。
さらに,ポンプ部分のオイル吸込みポート用のコネクタ部は,ポンプ部分のオイル吐出しポート用のコネクタ部と技術的な条件に基づいて,ほぼ一直線上に配置されていなければならず,電源コネクタ用のコネクタ部は,技術的な条件に基づいて,オイル吐出しポート用のコネクタ部及びオイル吸込みポート用のコネクタ部とほぼ一直線上に配置されていなければないから,上から順に電源コネクタ用のコネクタ部,オイル吐出しポート用のコネクタ部,オイル吸込みポート用のコネクタ部が省略された背面にほぼ一直線上に配置されることは,優先権証明書全体の記載を総合的に判断して不明な部分の具体的形態を導き出すことができるか,又は物品特性から定型化されたものであり,当業者であれば容易に想到できるものである。
上述のとおり,本願意匠は,第一国意匠と実質的に同一であり,優先権主張の効果が認められるべきものである。そうとすれば,意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するものではない。

第5 当審の判断
1 本願意匠
(1)意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品は,電源コネクタ用のコネクタ部,オイル吐出しポート用のコネクタ部,オイル吸込みポート用のコネクタ部を備えた「油圧ポンプ」である。
(2)本願意匠の形態
基本的構成態様として,全体形状は角部が丸みを帯びたやや縦長の略円柱状で,具体的態様として,下から約3分の2の位置に横方向全周をにわたる細帯状部を設けて,周側面を上部,細帯状部,下部に3分し,背面の,上部の中央に小円形孔(電源コネクタ部)を,細帯状部中央に小円形孔(オイル吐出しポート用のコネクタ部)を,下部の下端寄りに小円形孔(オイル吸い込みポート用のコネクタ部)を全て同径に設け,それぞれを鉛直線上に並べて配して成るものである。

2 引用意匠
(1)意匠に係る物品
引用意匠の意匠に係る物品は,欧州連合意匠公報の記載から(英語原文:Hydraulic Pumps)「油圧ポンプ」に係る物品と認められる。
(2)引用意匠の形態
引用意匠の形態は,欧州連合意匠公報に掲載の(登録番号03064096-0001)図0001.1に表されたとおりのものであって,以下,対比のため図の表記及び向きを本願意匠と合わせる。
基本的構成態様として,全体形状は角部が丸みを帯びたやや縦長の略円柱状で,具体的態様として,下から約3分の2の位置に横方向全周をにわたる細帯状部を設けて,周側面を上部,細帯状部,下部に3分したものである。

3 両意匠の対比
(1)両意匠の意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品は,「油圧ポンプ」であって,引用意匠の意匠に係る物品は,欧州連合意匠公報の「Hydraulic Pumps」との記載から日本語に訳すれば「油圧ポンプ」係るものであって,両意匠の意匠に係る物品は,共通する。
(2)両意匠の形態
本願意匠と引用意匠の形態を対比すると,両意匠の形態については,主として,以下のとおりの共通点及び相違点がある。
あ.共通点
基本的構成態様として,
(A)全体形状は角部が丸みを帯びたやや縦長の略円柱状である点。
具体的態様として
(B)下から約3分の2の位置に横方向全周をにわたる細帯状部を設けて,周側面を上部,細帯状部,下部に3分したものである点。
い.相違点
具体的構成態様として,
(a)本願意匠は背面の,上部の中央に小円形孔(電源コネクタ部)を,細帯状部中央に小円形孔(オイル吐出しポート用のコネクタ)を,下部の下端寄りに小円形孔(オイル吸い込みポート用のコネクタ)を全て同径に設け,それぞれを鉛直線上に並べて配して成るものであるのに対し,引用意匠は斜め上方向からの図面のみであって,背面の態様は不明である点。
以上の共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価・総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討し,判断する。

4 共通点の評価
基本的構成態様に係る共通点(A)の全体形状については,両意匠の形態を概括的に捉えた場合の基本的構成態様の共通点に過ぎないものであり,また,具体的態様に係る共通点(B)については両意匠に共通する特徴ではあるが「油圧ポンプ」の分野においては横方向全周をにわたる細帯状部を設けて,周側面を上部,細帯状部,下部に3分したものは他に見受けられるものであって,この点のみをもって両意匠の類否判断を決するということはできない。

5 相違点の評価
これに対して,具体的態様に係る相違点(a)は,両意匠の背面側の周側面の具体的態様に係るものであって,本願意匠は,上部の中央に小円形孔(電源コネクタ部)を,細帯状部中央に小円形孔(オイル吐出しポート用のコネクタ部)を,下部の下端寄りに小円形孔(オイル吸い込みポート用のコネクタ部)を全て同径でそれぞれ鉛直線上に並べて配して成るものであるのに対し,引用意匠が背面側の態様が不明である点は,視覚的にも一見してその相違を看取できるものでもあって,この点が類否意判断に与える影響は大きく,両意匠を別異のものと印象付けるのに十分であるから,両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。

6 小括
したがって,両意匠は,意匠に係る物品は共通するものの,形態においては,共通点が未だ両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものであるのに対して,相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は共通点のそれを凌駕しており,意匠全体として見た場合,相違点の印象は,共通点の印象を凌駕し,両意匠は,意匠全体として視覚的印象を異にするというべきであるから,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。

7 優先権の主張の効果についての当審の見解
なお,上記「第3」で述べたとおり,原査定における拒絶の理由においては,本願について,優先権の主張の効果が認められないとされ,原審においてそのように判断された。仮に優先権の主張の効果が認められるならば,第一国出願の出願日(優先日)は,引用意匠の掲載された欧州連合知的財産庁が発行した欧州連合意匠公報の公開(2016年4月25日)よりも前の2016年(平成28年)4月11日であるので,もとより,この引用意匠によっては,本願意匠は意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということができないところ,請求人は,上記「第4」のとおり,優先権の主張の効果が認められる旨主張するので,以下,本願について優先権の主張の効果が認められるか否かを検討する。
(1) 引用意匠との関係について
本願について,平成28年(2016年)10月14日付けで出願人(請求人)が提出した「優先権証明書提出書」(別紙第3参照)中の物件である優先権証明書は,それによれば,出願人「ROBERT BOSCH GMBH」が2016年4月11日に域内市場における調和のための官庁に出願し,番号003064096-0001が付与された事実が示され,「0001.1」の図がその第一国に出願された意匠として記載されている。
なお,出願人(請求人)が提出した「優先権証明書」に記載の第一国出願の意匠(番号03064096-0001)は,欧州連合知的財産庁が発行した欧州連合意匠公報2016年4月25日公開の「Hydraulic Pumps」(登録番号03064096-0001)の意匠(引用意匠)と同一の意匠であると認められる。
(2)優先権証明書記載の第一国出願の意匠(第一国意匠)
優先権証明書記載の第一国意匠は引用意匠と同一であるので,意匠に係る物品及び形態は,前記2の引用意匠の認定と同じである。
(3)本願意匠が「優先権証明書」に記載された意匠と同一であるかについて
(ア)パリ条約による優先権主張の効果が認められる要件について
パリ条約による優先権は,第一国で保護を求めた内容と同一の対象に対して,その同盟国において保護を求める場合について優先権を認める趣旨であるところ,優先権の主張の効果が認められるためには,パリ条約で定められた要件を満たす必要があり,その要件の一つとして,「我が国への意匠登録出願の意匠は,優先権の基礎となる第一国への最初の出願の意匠と同一であること(パリ条約第4条A(1),パリ条約第4条B)」が挙げられる(意匠審査基準101.2)。
そこで,本願意匠が,「優先権証明書」に記載された第一国意匠と同一であるかについて判断する。
(イ)本願意匠と優先権証明書記載の第一国出願の意匠の対比
優先権証明書記載の第一国意匠は引用意匠と同一であるので,本願意匠と第一国意匠の対比は,前記3の本願意匠と引用意匠の対比と同じである。
すなわち,本願意匠と第一国意匠の物品は共通するものの,その形態において相違する。
(ウ)請求人(出願人)の主張について
上記「第4」のとおり,請求人(出願人)は,意匠審査基準(101.3)の記載から,優先権の主張の効果が認められるためには,意匠の表現形式にかかわらず,優先権証明書の中に我が国への意匠登録出願の意匠と実質的に同一の意匠が開示されていればよいから,その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて,優先権証明書全体の記載内容を総合的に判断し,第一国(最初に出願した国)の法令等も考慮すれば,第一国意匠と本願意匠とは全体として実質的に同一の意匠ということができ,また,本願意匠は,定型化された要素を当業者の想到範囲内で具現化したものであって,優先権証明書全体の記載を総合的に判断して不明な部分の具体的形態を導き出すことができる場合に相当し,第一国意匠と実質的に同一である本願意匠についてのパリ条約による優先権は認められるべきと主張する。
しかしながら,まず,優先権主張証明書に添付の第一国出願の願書には,背面側の態様について(コネクタ部の有無及び配置について)の記載などはなく,図「0001.1」は背面側以外の斜め上方向からの図面であって,優先権証明書全体の記載内容のみからは,本願意匠に表された背面側の態様が開示されているとはいえない。
次に,その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて総合的に判断し,「油圧ポンプ」の物品の性質上,電源コネクタ用,オイル吐出しポート用及びオイル吸込みポート用のコネクタ部を有する物品であることまでは,推認可能であって,また,いくつかの技術的要素が定型化されており,上申書で主張された技術的な条件に基づいて,電源コネクタ用のコネクタ部は上部に位置し,オイル吐出しポート用のコネクタ部及びオイル吸込みポート用のコネクタ部は下方に位置し,各コネクタ部がほぼ一直線上に配置されることが配置上合理的であるとしても,それらから,本願意匠の具体的態様について,すなわち,上部の中央に小円形孔(電源コネクタ部)を,細帯状部中央に小円形孔(オイル吐出しポート用のコネクタ部)を,下部の下端寄りに小円形孔(オイル吸い込みポート用のコネクタ部)を全て同径に設け,それぞれを鉛直線上に並べて配して成る態様が,導き出せるとまでいうことはできない。
そうとすると,本願意匠と第一国意匠は形態において相違し,実質的に同一の意匠とはいえないものであるから,請求人の上記の主張は採用できない。
(エ)まとめ
したがって,本願意匠と第一国意匠の物品は共通するものの,その形態については,背面側の態様が相違し,本願意匠と第一国意匠は実質的に同一の意匠とはいえないものであるから,本願については,上記(ア)で述べたパリ条約で定められた要件を満たさないので,パリ条約による優先権の主張の効果は認められないものである。

第6 むすび
以上のとおりであって,本願については,パリ条約による優先権の主張の効果は認められないものであり,原査定の拒絶の理由における優先権の主張の効果についての判断に誤りはない。しかしながら,原査定の引用意匠をもって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するものとすることはできないから,原査定の拒絶の理由によって,本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2018-06-04 
出願番号 意願2016-22060(D2016-22060) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (K8)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八重田 季江坂田 麻智 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 渡邉 久美
正田 毅
登録日 2018-07-27 
登録番号 意匠登録第1611505号(D1611505) 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 
復代理人 岩田 智一 
復代理人 前川 純一 

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