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審決分類 |
審判 査定不服 工業上利用 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1357733 |
審判番号 | 不服2019-6034 |
総通号数 | 241 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2020-01-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2019-05-09 |
確定日 | 2019-11-18 |
意匠に係る物品 | アイコン表示機能付き電子計算機 |
事件の表示 | 意願2017- 26772「アイコン表示機能付き電子計算機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成29年11月30日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「アイコン表示機能付き電子計算機」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして、原審における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用できる意匠に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は、令和1年5月9日の手続補正書の提出によって、願書の意匠に係る物品の説明の欄を変更する補正を行った。 この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-10-29 |
出願番号 | 意願2017-26772(D2017-26772) |
審決分類 |
D
1
8・
14-
WY
(H7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 坂田 麻智 |
特許庁審判長 |
小林 裕和 |
特許庁審判官 |
北代 真一 正田 毅 |
登録日 | 2019-12-20 |
登録番号 | 意匠登録第1650012号(D1650012) |
代理人 | 小谷 武 |
代理人 | 伊東 美穂 |
代理人 | 特許業務法人不二商標綜合事務所 |