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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 G2
管理番号 1367014 
審判番号 不服2019-7412
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2019-06-05 
確定日 2019-10-01 
意匠に係る物品 乗用自動車 
事件の表示 意願2018- 16312「乗用自動車」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、当初、本意匠を意願2018-16219(意匠登録第1622922号)の意匠とする、平成30年7月26日の意匠法第14条第1項の規定により本願に係る意匠を秘密にすることを請求した関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審は、平成30年10月30日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知し、平成31年3月18日付けで拒絶査定を行っている。

これに対し、審判請求人は、令和1年6月5日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする」との審決を請求するとともに、手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。

この令和1年6月5日に提出した手続補正書の補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなり、この理由により本願を拒絶することはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-09-18 
出願番号 意願2018-16312(D2018-16312) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹下 寛 
特許庁審判長 木村 恭子
特許庁審判官 渡邉 久美
江塚 尚弘
登録日 2019-11-08 
登録番号 意匠登録第1646898号(D1646898) 
代理人 松井 宏記 
代理人 松井 宏記 
代理人 鈴木 行大 
代理人 宗助 智左子 
代理人 宗助 智左子 
代理人 鈴木 行大 

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