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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 M0
管理番号 1367021 
審判番号 不服2020-3445
総通号数 251 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-03-12 
確定日 2020-10-07 
意匠に係る物品 金属含有粒子 
事件の表示 意願2017- 29140「金属含有粒子」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成29年(2017年)3月14日の特願2017-516171を分割した同年10月23日の特願2017-204284を原出願として,意匠法第13条第1項の規定によって特許出願を意匠登録出願に変更した,物品の部分について意匠登録を受けようとする同年12月26日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当初,本願は,独立した意匠登録出願であったため,当審は,令和2年7月10日付けで,本願意匠は,同一人が同日に出願した意願2017-29141の意匠と類似するものであるから,両意匠登録出願人は,本来意匠法第9条第2項前段の規定により協議をすべきところ,協議対象である上記意匠登録出願は,既に意匠登録第1635295号として設定の登録がなされているため協議をすることができず,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないものである。なお,この意匠登録出願に対して上記意願2017-29141(意匠登録第1635295号)を本意匠とする補正をした場合は,この拒絶の理由は解消するとした拒絶理由通知書を通知した。

これに対して審判請求人は,令和2年8月20日に手続補正書を提出し,本願を,意匠登録第1635295号の意匠を本意匠とする関連意匠の出願に変更した。この補正により当審の行った上記拒絶の理由は解消したこととなり,この理由により本願を拒絶することはできない。

また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

審決日 2020-09-16 
出願番号 意願2017-29140(D2017-29140) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (M0)
最終処分 成立  
前審関与審査官 尾曲 幸輔住 康平 
特許庁審判長 木村 恭子
特許庁審判官 渡邉 久美
江塚 尚弘
登録日 2020-11-05 
登録番号 意匠登録第1673286号(D1673286) 
代理人 西澤 和純 
代理人 眞島 竜一郎 

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