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審決分類 審判    D7
審判    D7
管理番号 1368184 
審判番号 無効2019-880002
総通号数 252 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2020-12-25 
種別 無効の審決 
審判請求日 2019-06-28 
確定日 2020-10-26 
意匠に係る物品 座椅子 
事件の表示 上記当事者間の意匠登録第1590080号「座椅子」の意匠登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 手続の経緯
本件意匠登録第1590080号の意匠(以下「本件登録意匠」という。)は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとして,平成28年(2016年)12月27日に意匠登録出願(意願2016-28344)されたものであって,審査を経て平成29年(2017年)10月13日に意匠権の設定の登録がなされ,同年11月6日に意匠公報が発行され,その後,当審において,概要,以下の手続を経たものである。

・本件審判請求 令和 1年 6月28日
・審判事件答弁書提出 令和 1年10月15日
・審判事件弁駁書提出 令和 2年 1月 8日
・審尋 令和 2年 1月31日付け
・回答書(被請求人) 令和 2年 2月28日
・回答書(請求人) 令和 2年 3月 6日
・書面審理通知書 令和 2年 5月14日付け
・審理終結通知 令和 2年 5月25日付け

第2 請求人の申し立て及び理由
請求人は,請求の趣旨を
「登録第1590080号意匠の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」と申し立て,その理由を,おおむね以下のとおり主張し(「審判事件弁駁書」及び「審尋回答書」の内容を含む。),その主張事実を立証するため,後記9に掲げた甲第1号証ないし甲第11号証並びに別紙1ないし別紙9を提出した。

1 意匠登録無効の理由の要点
「本件登録意匠(意匠登録第1590080号の意匠。審判請求書の別紙1。本審決の別紙第1参照。)は,意匠法第3条第1項第3号又は同条2項の規定により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。」とし,無効理由は下記(1)ないし(4)とするものである。
(1)無効理由1
本件登録意匠は,その出願日前の意匠公報に掲載された甲第1号証の意匠(以下,「甲1号意匠」という。)と類似するから,意匠法3条1項3号により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。

(2)無効理由2
本件登録意匠は,その出願日前の意匠公報に掲載された甲第2号証の意匠(以下,「甲2号意匠」という。)と類似するから,意匠法3条1項3号により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。

(3)無効理由3
本件登録意匠は,その出願日前の意匠公報に掲載された甲第3号証の意匠(以下,「甲3号意匠」という。)と類似するから,意匠法3条1項3号により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。

(4)無効理由4
本件登録意匠は,その出願日前の意匠公報に掲載された甲1号意匠,甲2号意匠,甲3号意匠及び甲第4号証の意匠(以下,「甲4号意匠」という。)のいずれか又はそれらの組み合わせから,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作することができたものであるため,意匠法3条2項により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。

2 本件登録意匠の説明(別紙1参照)
(1)意匠に係る物品
座椅子

(2)意匠に係る物品の説明
なし

(3)基本的構成態様
本件登録意匠の基本的構成態様は,本件登録意匠の意匠公報(別紙1)及び本件登録意匠と甲1号意匠との対比図(別紙3)で示す通り,
(A)使用者が座ることができる座面2と,
(B)前記座面2の後方に配置され,使用者がもたれることができる背もたれ3と,
(C)前記座面2の両側に配置され,使用者の腕を置くことができる肘掛け4と,
(D)を備える座椅子1
である。

(4)具体的構成態様
本件登録意匠の具体的構成態様は,別紙1及び別紙3に示す通り,以下の通りである。
(a)座面2は,両側が上方(z軸正方向)の外側に開くように立ち上がっている立ち上がり部21を有する。
(b)座面2は,前後方向(y軸方向)に延びるように,中央及び両端に黒色調のライン模様が入っており,立ち上がり部21の内側は白色の模様が入っている。
(c)背もたれ3は,使用者の頭部を支えるヘッド部31と,使用者の肩を支えるショルダー部32と,使用者の腰を支える腰部33と,を有する。
(d)背もたれ3は,横方向(x軸方向)両端がy軸正方向側に開くように広がりながら突出する構成となっている。
(e)ヘッド部31の下方には,中央からx軸方向両側に,ヘッドレスト6及び腰部33に配置するクッション7のバンドを取り付けるための貫通孔34がz軸に対して左右対称に2箇所設けられている(なお,ヘッドレスト6は,別紙1の意匠公報に参考図として記載されているだけであり,本件登録意匠を構成するものではない。)。
(f)ヘッド部31は,ショルダー部32より横方向(x軸方向)の幅が狭くなっており,ショルダー部32から上方(z軸正方向)に向かって湾曲するようになだらかな曲線を描き,頭頂部分ではx軸に対して略平行な曲線を描いている。
(g)貫通孔34はxz平面視略三角形であり,内側の一辺がz軸と略平行になっている。
(h)ショルダー部32は,x軸方向両端に幅が広くなっており,y軸正方向側に広がるように突出している。
(i)腰部33は,x軸方向両端の幅が広くなっており,その両端はy軸正方向側に突出し,ショルダー部32より広がり方が狭く,腰を包み込む構成になっている。
(j)ショルダー部32から腰部33にかけて縦方向(z軸方向)中央部で横方向(x軸方向)の幅が狭くなっている。
(k)背もたれ3の横方向(x軸方向)中央には,黒色調のライン模様が入っており,座面2の中央部のライン模様の場所とほぼ一致している。
(l)ショルダー部32には,白色の模様が付されており,腰部33には黒色調の模様が付されている。
(m)肘掛け4は,支柱部41と,支柱部41によって支えられる肘掛け部42と,を有する。
(n)支柱部41は,zy平面において,z軸正方向側に進むにつれy軸方向の幅が広がる構成になっている。
(o)肘掛け部42は,xy平面視において略長方形である。
(p)座面2の下方(z軸負方向側)にxy平面視略円状の回転台5が配置されている。

3 無効理由1について
(1)甲1号意匠の説明
(1-1)意匠に係る物品
レースゲーム用椅子

(1-2)意匠に係る物品の説明
本外観設計産品は,人が座る又は物を置くための椅子である。

(2)甲1号意匠の手続の経緯
出願日 2016年8月12日
出願番号 201630384726.X
登録日 2016年12月21日
意匠公報発行日 2016年12月21日
意匠登録番号 CN303974094S

(3)甲1号意匠の構成
(3-1)基本的構成態様
甲1号意匠の基本的構成態様は,別紙3に示す通り,
(α)使用者が座ることができる座面200と,
(β)前記座面200の後方に配置され,使用者がもたれることができる背もたれ300と,
(γ)前記座面200の両側に配置され,使用者の腕を置くことができる肘掛け400と,
(δ)を備える座椅子100
である。

(3-2)具体的構成態様
甲1号意匠の具体的構成態様は,別紙4に示す通り,以下の通りである。
(ア)座面200は,両側が上方(z軸正方向)の外側に開くように立ち上かっている立ち上がり部210を有する。
(イ)座面200は,黒色調であり,前面(y軸正方向側)に向かって中央部が角となる模様が3本描かれている。
(ウ)背もたれ300は,使用者の頭部を支えるヘッド部310と,使用者の肩を支えるショルダー部320と,使用者の腰を支える腰部330と,を有する。
(エ)背もたれ300は,横方向(x軸方向)両端がy軸正方向側に開くように広がりながら突出する構成となっている。
(オ)ヘッド部310は,ショルダー部320より横方向(x軸方向)の幅が狭くなっており,ショルダー部320から上方(z軸正方向)に向かって湾曲するようになだらかな曲線を描き,頭頂部分ではx軸に対して略平行な曲線を描いている。
(力)ヘッド部310には,ロゴが表示され,その周りが黒色調の模様があり,y軸正方向側に若干突出したヘッドレストが構成されている。
(キ)ショルダー部320は,x軸方向両端に幅が広くなっており,y軸正方向側に広がるように突出している。
(ク)腰部330は,x軸方向両端の幅が広くなっており,その両端はy軸正方向側に突出し,ショルダー部320より広がり方が狭い構成になっている。
(ケ)ショルダー部320から腰部330にかけて縦方向(z軸方向)中央部で横方向(x軸方向)の幅が狭くなっている。
(コ)肘掛け400は,支柱部410と,支柱部410によって支えられる肘掛け部420と,を有する。
(サ)支柱部410は,zy平面視において,z軸正方向側に進むにつれy軸方向の幅が広がる構成になっている。
(シ)肘掛部420は,xy平面視において,略長方形状であるが,角が丸い形状になっている。

(4)本件登録意匠と甲1号意匠との対比
(4-1)本件登録意匠と甲1号意匠の意匠に係る物品の対比
本件登録意匠の物品は「座椅子」であるのに対し,甲1号意匠は,レースゲーム用の椅子であり,いずれも椅子であるため,本件登録意匠と甲1号意匠の物品は同一又は類似である。

(4-2)本件登録意匠と甲1号意匠の形態の共通点及び差異点の列挙
本件登録意匠と甲1号意匠とは,基本的構成態様において共通する。
そして,本件登録意匠と甲1号意匠との具体的構成態様を比較すると,本件登録意匠の上記(a)(c)(d)(f)(g)(h)(i)(j)(m)(n)は,甲1号意匠と共通する。
また,本件登録意匠の上記(b)(e)(k)(l)(o)(p)が甲1号意匠と相違する。差異点(相違点)に関して具体的には,以下の通りである。
(4-2-1)本件登録意匠は,上記(b)の通り,座面2は,前後方向(y軸方向)に延びるように,中央及び両端に黒色調のライン模様が入っており,立ち上がり部21の内側は白色の模様が入っている。
これに対し,甲1号意匠はこのようなライン模様は付与されていない。
(4-2-2)本件登録意匠は,上記(e)の通り,ヘッド部31の下方には,中央からX軸方向両側に,ヘッドレスト6及び腰部33に配置するクッション7のバンドを取り付けるための貫通孔34がZ軸に対して左右対称に2箇所設けられている。
これに対し,甲1号意匠は,上記(力)の通り,貫通孔は設けられておらず,ヘッドレストが構成されている。
(4-2-3)本件登録意匠は,上記(k)の通り,背もたれ3の横方向(x軸方向)中央には,黒色調のライン模様が入っており,座面2の中央部のライン模様の場所とほぼ一致している。
これに対し,甲1号意匠はこのようなライン模様は付与されていない。
(4-2-4)本件登録意匠は,上記(l)の通り,ショルダー部32には,白色の模様が付されており,腰部33には黒色調の模様が付されている。
これに対し,甲1号意匠は,ショルダー部320には白色の模様はなく,腰部330には腰部33と同様に模様が付されているものの,その模様は異なる。
(4-2-5)本件登録意匠は,上記(o)の通り,肘掛け部42は,xy平面視略長方形である。
これに対し,甲1号意匠は,上記(シ)の通り,肘掛部420は,xy平面視において,略長方形状であるが,角が丸い形状になっている。
(4-2-6)本件登録意匠は,上記(p)の通り,座面2の下方(Z軸負方向側)に回転台5が配置されている。
これに対し,甲1号意匠は,このような回転台がない構成である。

(4-3)本件登録意匠と甲1号意匠の形態の共通点及び差異点の評価
上記(4-2)の通り,本件登録意匠と甲1号意匠とは基本的構成態様が共通し,具体的構成態様において上記(4-2-1)?(4-2-6)の差異点がある。
しかし,差異点である(4-2-1)及び(4-2-3)は,単なるライン模様であり,看者が注意を惹くような本件登録意匠の特徴的な部分ではない。
また,(4-2-4)も同様に特徴的な模様とまでいえず,看者が注意を惹くような本件登録意匠の特徴的な部分ではない。
また,(4-2-5)は,肘掛けのxy平面視が甲1号意匠と若干異なるものの,角が丸くなっているか否か程度であり,看者が注意を惹くような本件登録意匠の特徴的な部分ではない。
また,(4-2-6)に関して,本件登録意匠の回転台5は,甲第3号証(https://www.tekwind.co.jp/AKR/products/entry_13620.php)に示すように,座椅子が回転できるようにするためのものであるが,甲1号意匠には回転台に相当するものがない。
しかし,回転台5は,本件登録意匠に係る座椅子1の底面に取り付けられるものであり,看者から見えにくい位置にあるため,看者が注意を惹くような本件登録意匠の特徴的な部分ではない。
なお,仮に回転台5が要部としたとしても,甲3号意匠に示す通り,本件登録意匠の出願日より前である2016年11月27日には,本件登録意匠と同様の回転台が取り付けられた座椅子が販売されている。
次に,(4-2-2)に関して,本件登録意匠には,甲1号意匠にはない貫通孔34が,ヘッド部3のx軸方向左右両側に2箇所設けられており,甲1号意匠との関係においては,この貫通孔34を有するヘッド部3が,看者が注意を惹く部分である本件登録意匠の要部と解釈できる。

(4-4)本件登録意匠と甲1号意匠の意匠に係る物品及び形態の共通点及び差異点の評価に基づく類否の結論
登録意匠とそれ以外の意匠との類否の判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとされており(意匠法24条2項),この類否の判断は,両意匠を全体的観察により対比し,意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,更には公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,当該意匠に係る物品の看者となる需要者が視覚を通じて注意を惹きやすい部分を把握し,この部分を中心に対比した上で,両意匠が全体的な美感を共通にするか否かによって類否を決するのが相当であると解される(別紙9 東京地判平成23年11月10日 平成23年(ワ)第131号)。
本件登録意匠と,本件登録意匠の出願日前の中国の意匠公報である甲1号意匠との共通点及び差異点を評価すると,上述したように(4-2-2)に係る貫通孔34が要部と評価できる。

ここで,甲第2号証は,本件登録意匠の新規性喪失の例外の適用(別紙7)を受けた新規性喪失日(2016年12月5日)よりも前である2016
年6月11日から,本件登録意匠の権利者であるテックウインド株式会社が販売しているゲーミング・オフィスチェア(甲2号意匠 Webサイト: https://www.tekwind.co.jp/AKR/products/entry_12903.php)である。
そして,別紙4は,本件登録意匠(Webサイト: https://www.tekwind.co.jp/AKR/products/entry_13620.php)と甲2号意匠との対比図である。
また,甲第4号証は,本件登録意匠の出願日前の中国での意匠公報(登録番号CN303882213S)である。
甲第2号証及び別紙4,甲3号意匠及び別紙5,並びに甲4号意匠からわかるように,本件登録意匠の貫通孔34と略同一の配置及び形状は,本件登録意匠の新規性喪失の例外の適用を受けた2016年12月5日で既に公知であり,本件登録意匠の要部とはなり得ない。
また,甲1号意匠にはない回転台5は,甲3号意匠(販売日:2016年11月27日)からわかるように,新規性喪失の例外の適用を受けた2016年12月5日で既に公知であり,本件登録意匠の要部とはなり得ない。

したがって,本件登録意匠の要部となり得る部分は,本件登録意匠の出願日には既に公知であり,本件登録意匠と甲1号意匠との全体を比較した結果,本件登録意匠は甲1号意匠と類似する。

(5)小括
以上のことから,本件登録意匠は,基本的構成態様において甲1号意匠と共通し,具体的構成態様においても甲1号意匠と比較して,その違いは微差であり,要部と評価できる部分はなく,両意匠は美感を共通する。
したがって,本件登録意匠は,甲1号意匠と類似し,無効とすべきである。

4 無効理由2について
(1)甲2号意匠の説明
(1-1)意匠に係る物品
レースゲーム用椅子(ゲーミング・オフィスチェア)

(1-2)甲2号意匠の説明
甲2号意匠は,本件登録意匠の権利者であるテックウインド株式会社が,本件登録意匠の新規性喪失の例外の適用(別紙8)を受けた新規性喪失日(2016年12月5日)よりも前である2016年6月11日から販売しているゲーミング・オフィスチェアである。
ヘッドレストとクッションは着脱できる構成であり,リクライニング機能を有する。

(2)甲2号意匠の構成
(a)基本的構成態様
甲2号意匠の基本的構成態様は,別紙4に示す通り,
(α)使用者が座ることができる座面201と,
(β)前記座面201の後方に配置され,使用者がもたれることができる背もたれ301と,
(γ)前記座面201の両側に配置され,使用者の腕を置くことができる肘掛け401と,
(δ)を備える座椅子101
である。

(b)具体的構成態様
甲2号意匠の具体的構成態様は,別紙4に示す通り,以下の通りである。
(i)座面201は,両側が上方(z軸正方向)の外側に開くように立ち上がっている立ち上がり部211を有する。
(ii)座面201の立ち上がり部211の内側は白色の模様が入っている。
(iii)背もたれ301は,使用者の頭部を支えるヘッド部311と,使用者の肩を支えるショルダー部321と,使用者の腰を支える腰部331と,を有する。
(iv)背もたれ301は,横方向(x軸方向)両端がy軸正方向側に開くように広がりながら突出する構成となっている。
(v)ヘッド部311の下方には,中央からx軸方向両側に,ヘッドレスト601及び腰部331に配置するクッション701のバンドを取り付けるための貫通孔341がz軸に対して左右対称に2箇所設けられている。
(vi)ヘッド部311は,ショルダー部321より横方向(x軸方向)の幅が狭くなっており,ショルダー部321から上方(z軸正方向)に向かって湾曲するようにながらかな曲線を描き,頭頂部分ではx軸に対して略平行な曲線を描いている。
(vii)貫通孔341はxz平面視略三角形であり,内側の一辺がz軸と略平行になっている。
(viii)ショルダー部321は,x軸方向両端に幅が広くなっており,y軸正方向側に広がるように突出している。
(ix)腰部331は,x軸方向両端の幅が広くなっており,その両端はy軸正方向側に突出し,ショルダー部321より広がり方が狭い構成になっている。
(x)ショルダー部321から腰部331にかけて縦方向(z軸方向)中央部で横方向(x軸方向)の幅が狭くなっている。
(xi)ショルダー部321には,白色の模様が付されており,その白色模様のz軸負方向側は腰部331まで伸びている。
(xii)肘掛け401は,支柱部411と,支柱部411によって支えられる肘掛け部421と,を有する。
(xiii)支柱部411は,zy平面において,z軸正方向側に進むにつれy軸方向の幅が広がる構成になっている。
(xiv)肘掛け部421は,xy平面視において略長方形である。
(xv)座面201の下方(z軸負方向側)にキャスター部501を有する。

(3)本件登録意匠と甲2号意匠との対比
(a)本件登録意匠と甲2号意匠の意匠に係る物品の対比
本件登録意匠の物品は「座椅子」であるのに対し,甲2号意匠は,ゲーミング・オフィスチェアであり,いずれも椅子であるため,本件登録意匠と甲2号意匠の物品は同一又は類似である。

(b)本件登録意匠と甲2号意匠の形態の共通点及び差異点の列挙
本件登録意匠と甲2号意匠とは,基本的構成態様において共通する。
そして,本件登録意匠と甲2号意匠との具体的構成態様を比較すると,本件登録意匠の上記(a)(c)(e)(d)(f)(g)(h)(i)(j)(m)(n)(o)は,甲2号意匠と共通する。
また,本件登録意匠の上記(b)(k)(l)(p)が甲2号意匠と相違する。差異点(相違点)に関して具体的には,以下の通りである。
(b-1)本件登録意匠は,上記(b)の通り,座面2は,前後方向(y軸方向)に延びるように,中央及び両端に黒色調のライン模様が入っており,立ち上がり部21の内側は白色の模様が入っている。
これに対し,甲2号意匠はこのようなライン模様は付与されていない。
(b-2)本件登録意匠は,上記(k)の通り,背もたれ3の横方向(X軸方向)中央には,黒色調のライン模様が入っており,座面2の中央部のライン模様の場所とほぼ一致している。
これに対し,甲2号意匠はこのようなライン模様は付与されていない。
(b-3)本件登録意匠は,上記(1)の通り,ショルダー部32には,白色の模様が付されており,腰部33には黒色調の模様が付されている。
これに対し,甲2号意匠は,ショルダー部321には白色の模様は付されているものの,その位置は本件登録意匠より内側に入り込んでおり,そのZ軸負方向側は腰部331まで伸びている。また,甲2号意匠の腰部331には,本件登録意匠の腰部33と同様の模様は付されていない。
(b-4)本件登録意匠は,上記(p)の通り,座面2の下方(Z軸負方向側)に回転台5が配置されている。
これに対し,甲2号意匠は,このような回転台がなく,キャスター部501が設けられている。

(c)本件登録意匠と甲2号意匠の形態の共通点及び差異点の評価
上記(4)(b)の通り,本件登録意匠と甲2号意匠とは基本的構成態様が共通し,具体的構成態様において上記(b)(k)(l)(p)の差異点がある。
しかし,差異点である(b)及び(k)は,単なるライン模様であり,看者が注意を惹くような本件登録意匠の特徴的な部分ではない。
また,(l)も同様に特徴的な模様とまでいえず,看者が注意を惹くような本件登録意匠の特徴的な部分ではない。
したがって,上記(p)の回転台5が本件登録意匠の要部と評価できる。

しかし,本件登録意匠の回転台5は,本件登録意匠に係る座椅子1の底面に取り付けられるものであり,看者から見えにくい位置にあるため,看者が注意を惹くような本件登録意匠の特徴的な部分ではない。
また,回転台5は,甲3号意匠(販売日:2016年11月27日)からわかるように,本件登録意匠に関して新規性喪失の例外の適用を受けた2016年12月5日において既に公知であり,本件登録意匠の要部とはなり得ない。

したがって,本件登録意匠の要部となり得る部分は,本件登録意匠の出願日には既に公知であり,本件登録意匠と甲2号意匠との全体を比較した結果,本件登録意匠は甲2号意匠と類似する。

(d)本件登録意匠と甲2号意匠の意匠に係る物品及び形態の共通点及び差異点の評価に基づく類否の結論
別紙7は,別紙6に示す権利者のWebサイトに掲載されている本件登録意匠の図面と,同じく権利者のWebサイトに掲載されている甲2号意匠の図面とを比較した比較図である。
本件登録意匠において,回転台5上部の座面2から背もたれ3のヘッド部31までの高さ(z軸方向の距離)が92cmであるのに対し,甲2号意匠の座面201から背もたれ301のヘッド部311までの高さ(z軸方向の距離)が91cmある。
また,本件登録意匠のショルダー部32の幅(x軸方向の距離)が54cmであるのに対し,甲2号意匠のショルダー部321の幅(x軸方向の距離)は52cmである。
また,本件登録意匠の座面2の使用者が座る部分の幅(x軸方向の距離)が39cmであるのに対し,
甲2号意匠の座面201の使用者が座る部分の幅(x軸方向の距離)は,同じ39cmある。
また,本件登録意匠の肘掛け4の高さ(z軸方向の距離)が28?35.5cmであるのに対し,甲2号意匠の肘掛け401の高さ(z軸方向の距離)が28?35cmある。
したがって,本件登録意匠の回転台5を除く部分と,甲2号意匠のキャスター部501を除く部分は,ほぼ同じ形状であることがわかる。

そして,上述したように,本件登録意匠の回転台5は,本件登録意匠に係る座椅子1の底面に取り付けられるものであり,看者から見えにくい位置にあるため,看者が注意を惹くような本件登録意匠の特徴的な部分ではない。
また,回転台5は,甲3号意匠(販売日:2016年11月27日)からわかるように,本件登録意匠に関して新規性喪失の例外の適用を受けた2016年12月5日において既に公知であり,本件登録意匠の要部とはなり得ない。

したがって,本件登録意匠の要部となり得る部分は,本件登録意匠の出願日には既に公知であり,本件登録意匠と甲2号意匠との全体を比較した結果,本件登録意匠は甲2号意匠と類似する。

(4)小括
以上のことから,本件登録意匠は,基本的構成態様において甲2号意匠と共通し,具体的構成態様においても甲2号意匠と比較して,その違いは微差であり,要部と評価できる部分はなく,両意匠は美感を共通する。
したがって,本件登録意匠は,甲2号意匠と類似し,無効とすべきである。

5 無効理由3について
(1)甲3号意匠の説明
(1-1)意匠に係る物品
座椅子(ゲーミングチェア座椅子タイプ)

(1-2)甲3号意匠の説明
甲3号意匠は,本件登録意匠の権利者であるダンスのゲン株式会社が,本件登録意匠の新規性喪失日(2016年12月5日)よりも前である2016年11月27日から販売しているゲーミングチェアである。
ヘッドレストとクッションは着脱できる構成であり,リクライニング機能を有する。

(2)甲3号意匠の構成
(a)基本的構成態様
甲3号意匠の基本的構成態様は,別紙4に示す通り,
(α)使用者が座ることができる座面202と,
(β)前記座面202の後方に配置され,使用者がもたれることができる背もたれ302と,
(γ)前記座面202の両側に配置され,使用者の腕を置くことができる肘掛け402と,
(δ)を備える座椅子102
である。

(b)具体的構成態様
甲3号意匠の具体的構成態様は,別紙5に示す通り,以下の通りである。
(I)座面302は,両側が上方(z軸正方向)の外側に開くように立ち上がっている立ち上がり部312を有する。
(II)背もたれ302は,使用者の頭部を支えるヘッド部312と,使用者の肩を支えるショルダー部322と,使用者の腰を支える腰部332と,を有する。
(III)背もたれ302は,横方向(x軸方向)両端がy軸正方向側に開くように広がりながら突出する構成となっている。
(IV)ヘッド部312の下方には,中央からx軸方向両側に,腰部332に配置するクッション702のバンドを取り付けるための貫通孔342がz軸に対して左右対称に2箇所設けられている。
(V)ヘッド部312は,ショルダー部322より横方向(x軸方向)の幅が狭くなっており,ショルダー部322から上方(z軸正方向)に向かって湾曲するようになだらかな曲線を描き,頭頂部分ではx軸に対して略平行な曲線を描いている。
(VI)ショルダー部322は,x軸方向両端に幅が広くなっており,y軸正方向側に広がるように突出している。
(VII)腰部332は,x軸方向両端の幅が広くなっており,その両端はy軸正方向側に突出し,ショルダー部322より広がり方が狭い構成になっている。
(VIII)ショルダー部322から腰部332にかけて縦方向(z軸方向)中央部で横方向(x軸方向)の幅が狭くなっている。
(IX)肘掛け402は,支柱部412と,支柱部412によって支えられる肘掛け部422と,を有する。
(X)支柱部412は,zy平面において,z軸正方向側に進むにつれy軸方向の幅が広がる構成になっている。
(XI)肘掛け部422は,xy平面視において略長方形である。
(XII)座面202の下方(z軸負方向側)にxy平面視略円状の回転台502が配置されている。

(3)本件登録意匠と甲3号意匠との対比
(a)本件登録意匠と甲3号意匠の意匠に係る物品の対比
本件登録意匠の物品は「座椅子」であるのに対し,甲3号意匠は,ゲーミングチェア座椅子タイプであり,いずれも座椅子であるため,本件登録意匠と甲3号意匠の物品は同一である。

(b)本件登録意匠と甲3号意匠の形態の共通点及び差異点の列挙
本件登録意匠と甲3号意匠とは,基本的構成態様において共通する。
そして,本件登録意匠と甲3号意匠との具体的構成態様を比較すると,本件登録意匠の上記(a)(c)(d)(f)(h)(i)(j)(m)(n)(o)(p)は,甲3号意匠と共通する。
また,本件登録意匠の上記(b)(e)(g)(k)(l)が甲2号意匠と相違する。差異点(相違点)に関して具体的には,以下の通りである。
(b-1)本件登録意匠は,上記(b)の通り,座面2は,前後方向(y軸方向)に延びるように,中央及び両端に黒色調のライン模様が入っており,立ち上がり部21の内側は白色の模様が入っている。
これに対し,甲3号意匠はこのようなライン模様は付与されていない。
(b-2)本件登録意匠は,上記(e)の通り,ヘッド部31の下方には,中央からx軸方向両側に,ヘッドレスト6及び腰部33に配置するクッション7のバンドを取り付けるための貫通孔34がz軸に対して左右対称に2箇所設けられている。
これに対し,甲3号意匠は,本件登録意匠の貫通孔34に相当する貫通孔342は同様の位置に設けられているが,ヘッドレスト6を取り付けるために設けられていない点て相違する。
(b-3)本件登録意匠は,上記(g)の通り,貫通孔34はxz平面視略三角形であり,内側の一辺がz軸と略平行になっている。
これに対し,甲3号意匠は,本件登録意匠の貫通孔34に相当する貫通孔342を同様の位置に設けられているが,貫通孔342の形状が略三角形でなく,三角形に近い四角形である点で相違する。
(b-4)本件登録意匠は,上記(k)の通り,背もたれ3の横方向(x軸方向)中央には,黒色調のライン模様が入っており,座面2の中央部のライン模様の場所とほぼ一致している。
これに対し,甲3号意匠はこのようなライン模様は付与されていない。
(b-5)本件登録意匠は,上記(l)の通り,ショルダー部32には,白色の模様が付されており,腰部33には黒色調の模様が付されている。
これに対し,甲3号意匠は,ショルダー部322と腰部332には,本件登録意匠のショルダー部32及び腰部33と同様の模様は付されていない。

(c)本件登録意匠と甲3号意匠の形態の共通点及び差異点の評価
上記(4)(b)の通り,本件登録意匠と甲3号意匠とは基本的構成態様が共通し,具体的構成態様において上記(b)(e)(g)(k)(l)の差異点がある。
しかし,差異点てある(b)及び(k)は,単なるライン模様であり,看者が注意を惹くような本件登録意匠の特徴的な部分ではない。
また,(l)も同様に特徴的な模様とまでいえず,看者が注意を惹くような本件登録意匠の特徴的な部分ではない。
したがって,上記(e)及び(g)の貫通孔34が本件登録意匠の要部と評価できる。

(d)本件登録意匠と甲3号意匠の意匠に係る物品及び形態の共通点及び差異点の評価に基づく類否の結論
本件登録意匠の貫通孔34と甲3号意匠の貫通孔342とは,別紙5からわかるように,形状が僅かに異なるものの類似の形状であり,同様の位置に,クッションを取り付けるという同様の目的で配置されている。
また,甲第2号証及び別紙4,並びに甲4号意匠からわかるように,本件登録意匠の貫通孔34と略同一の配置及び形状は,本件登録意匠の新規性喪失の例外の適用を受けた2016年12月5日で既に公知であり,本件登録意匠の要部とはなり得ない。
そのため,貫通孔34は,本件登録意匠の特徴的な部分ではなく,本件登録意匠の要部ではない。
したがって,本件登録意匠の要部となり得る部分は,本件登録意匠の出願日には既に公知であり,本件登録意匠と甲3号意匠との全体を比較した結果,本件登録意匠は甲3号意匠と類似する。

(4)小括
以上のことから,本件登録意匠は,基本的構成態様において甲3号意匠と共通し,具体的構成態様においても甲3号意匠と比較して,その違いは微差であり,要部と評価できる部分はなく,両意匠は美感を共通する。
したがって,本件登録意匠は,甲3号意匠と類似し,無効とすべきである。

6 無効理由4について
(1)本件登録意匠は,上述したように無効理由1乃至3によって無効になるべきものである。
しかし,仮に無効理由1乃至3によって無効にならない場合であっても甲1号意匠乃至甲4号意匠のいずれか又はそれらの組み合わせから,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作することができたものである。

(2)具体的には,甲1号意匠及び甲3号意匠から本件登録意匠の要部は,貫通孔34と評価できるが,貫通孔34は,甲3号意匠の貫通孔342や,甲4号意匠の貫通孔と類似の形状であり,また,甲2号意匠の貫通孔341と同一の形状である。

(3)本件登録意匠の回転台5は,座面2の下側に配置されており,看者から見えにくい位置又は見えない位置に配置されており,本件登録意匠の要部には該当しないが,本件登録意匠の要部と評価した場合であっても,甲3号意匠には,xy平面視略円状の回転第502が配置されており,同一又は類似の形状である。

(4)以上のことから,本件登録意匠は,無効理由1乃至3に該当しない場合であっても,甲1号意匠乃至甲4号意匠のいずれか又はそれらの組み合わせから,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作することができたものである。

7 「審判事件弁駁書」における主張
請求理由における無効理由4についての補足及び被請求人による答弁書の主張に関して,補強的証拠として,甲第5号証ないし甲第11号証を提出した。
(1)無効理由4に関して
無効理由4は,「本件登録意匠は,その出願日前の意匠公報に掲載された甲1号意匠,甲2号意匠,甲3号意匠及び甲4号意匠のいずれか又はそれらの組み合わせから,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作することができたものであるため,意匠法3条2項により意匠登録を受けることができないものであり,同法第48条第1項第1号により,無効とすべきである。」という内容である。
具体的には以下の通りである。

ア 甲2号意匠と甲3号意匠との組み合わせ
(ア)本件登録意匠の具体的構成態様
本件登録意匠の具体的構成態様は,審判請求書に記載した通りであり,別紙1及び別紙3に示す通り,以下の通りである。
(a)座面2は,両側が上方(z軸正方向)の外側に開くように立ち上がっている立ち上がり部21を有する。
(b)座面2は,前後方向(y軸方向)に延びるように,中央及び両端に黒色調のライン模様が入っており,立ち上がり部21の内側は白色の模様が入っている。
(c)背もたれ3は,使用者の頭部を支えるヘッド部31と,使用者の肩を支えるショルダー部32と,使用者の腰を支える腰部33と,を有する。
(d)背もたれ3は,横方向(x軸方向)両端がy軸正方向側に開くように広がりながら突出する構成となっている。
(e)ヘッド部31の下方には,中央からx軸方向両側に,ヘッドレスト6及び腰部33に配置するクッション7のバンドを取り付けるための貫通孔34がz軸に対して左右対称に2箇所設けられている(なお,ヘッドレスト6は,別紙1の意匠公報に参考図として記載されているだけであり,本件登録意匠を構成するものではない。)。
(f)ヘッド部31は,ショルダー部32より横方向(x軸方向)の幅が狭くなっており,ショルダー部32から上方(z軸正方向)に向かって湾曲するようになだらかな曲線を描き,頭頂部分ではx軸に対して略平行な曲線を描いている。
(g)貫通孔34はxz平面視略三角形であり,内側の一辺がz軸と略平行になっている。
(h)ショルダー部32は,x軸方向両端に幅が広くなっており,y軸正方向側に広がるように突出している。
(i)腰部33は,x軸方向両端の幅が広くなっており,その両端はy軸正方向側に突出し,ショルダー部32より広がり方が狭く,腰を包み込む構成になっている。
(j)ショルダー部32から腰部33にかけて縦方向(z軸方向)中央部で横方向(x軸方向)の幅が狭くなっている。
(k)背もたれ3の横方向(x軸方向)中央には,黒色調のライン模様が入っており,座面2の中央部のライン模様の揚所とほぼ一致している。
(l)ショルダー部32には,白色の模様が付されており,腰部33には黒色調の模様が付されている。
(m)肘掛け4は,支柱部41と,支柱部41によって支えられる肘掛け部42と,を有する。
(n)支柱部41は,zy平面において,z軸正方向側に進むにつれy軸方向の輻が広がる構成になっている。
(o)肘掛け部42は,xy平面視において略長方形である。
(p)座面2の下方(z軸負方向側)にxy平面視略円状の回転台5が配置されている。

(イ)甲2号意匠の具体的構成態様
甲2号意匠の具体的構成態様は,審判請求書の記載の通りであり,別紙4に示す通り,以下の通りである。
(i)座面201は,両側が上方(z軸正方向)の外側に開くように立ち上がっている立ち上がり部211を有する。
(ii)対座面201の立ち上がり部211の内側は白色の模様が入っている。
(iii)背もたれ301は,使用者の頭部を支えるヘッド部311と,使用者の肩を支えるショルダー部321と,使用者の腰を支える腰部331と,を有する。
(iv)背もたれ301は,横方向(x軸方向)両端がy軸正方向側に開くように広がりながら突出する構成となっている。
(v)ヘッド部311の下方には,中央からx軸方向両側に,ヘッドレスト601及び腰部331に配置するクッション701のバンドを取り付けるための貫通孔341がz軸に対して左右対称に2箇所設けられている。
(vi)ヘッド部311は,ショルダー部321より横方向(x軸方向)の幅が狭くなっており,ショルダー部321から上方(z軸正方向)に向かって湾曲するようにながらかな曲線を描き,頭頂部分ではx軸に対して略平行な曲線を描いている。
(vii)貫通孔341はxz平面視略三角形であり,内側の一辺がz軸と略平行になっている。
(viii)ショルダー部321は,x軸方向両端に幅が広くなっており,y軸正方向側に広がるように突出している。
(ix)腰部331は,x軸方向両端の幅が広くなっており,その両端はy軸正方向側に突出し,ショルダー部321より広がり方が狭い構成になっている。
(x)ショルダー部321から腰部331にかけて縦方向(z軸方向)中央部で横方向(x軸方向)の幅が狭くなっている。
(xi)ショルダー部321には,白色の模様が付されており,その白色模様のz軸負方向側は腰部331まで伸びている。
(xii)肘掛け401は,支柱部411と,支柱部411によって支えられる肘掛け部421と,を有する。
(xiii)支柱部411は,zy平面において,z軸正方向側に進むにつれy軸方向の幅が広がる構成になっている。
(xiv)肘掛け部4 2 1は,xy平面視において略長方形である。
(xv)座面201の下方(z軸負方向側)にキャスター部501を有する。

(ウ)本件登録意匠と甲2号意匠の形態の共通点及び差異点
本件登録意匠と甲2号意匠とは,基本的構成態様において共通する。
そして,本件登録意匠と甲2号意匠との具体的構成態様を比較すると,本件登録意匠の上記(a)(c)(e)(d)(f)(g)(h)(i)(j)(m)(n)(o)は,甲2号意匠と共通する。
また,本件登録意匠の上記(b)(k)(l)(p)が甲2号意匠と相違する。
差異点(相違点)に関して具体的には,以下の通りである。
(A)本件登録意匠は,上記(b)の通り,座面2は,前後方向(y軸方向)に延びるように,中央及び両端に黒色調のライン模様が入っており,立ち上がり部21の内側は白色の模様が入っている。
これに対し,甲2号意匠はこのようなライン模様は付与されていない。
(B)本件登録意匠は,上記(k)の通り,背もたれ3の横方向(x軸方向)中央には,黒色調のライン模様が入っており,座面2の中央部のライン模様の場所とほぼ一致している。
これに対し,甲2号意匠はこのようなライン模様は付与されていない。
(C)本件登録意匠は,上記(l)の通り,ショルダー部32には,白色の模様が付されており,腰部33には黒色調の模様が付されている。
これに対し,甲2号意匠は,ショルダー部321には白色の模様は付されているものの,その位置は本件登録意匠より内側に入り込んでおり,そのz軸負方向側は腰部331まで伸びている。また,甲2号意匠の腰部331には,本件登録意匠の腰部33と同様の模様は付されていない。
(D)本件登録意匠は,上記(p)の通り,座面2の下方(z軸負方向側)に回転台5が配置されている。
これに対し,甲2号意匠は,このような回転台がなく,キャスター部501が設けられている。

(エ)上記差異点と甲3号意匠との対比
(エ-1)上記差異点(D)について
甲3号意匠には,別紙5の通り,甲2号意匠にはない回転台502が設けられており,甲2号意匠と甲3号意匠を組み合わせることにより,模様を除く本件登録意匠の形態となる。
(エ-2)上記差異点(A)(B)(C)について
模様は意匠の一要素ではあるが,本件物品の座椅子において要部となるところではない。
補強的証拠として提出する甲第5号証(平成24年(ワ)第33752号平成27年2月26日東京地判 意匠権侵害差止等請求事件)の28頁24行目?29頁4行目では「また,被告意匠には,液晶表示窓の周囲にある縁取模様があることが認められるが,これは液晶表示窓の大きさと比較してさほど大きいものではなく,正面視において目立つ色彩でもない。さらに,透明ガラス板の隅丸半径,電ごく部分の幅と長さの比,液晶表示窓の底辺と上側の左右に配置された電ごくの底辺との関係やスイッチ模様の個数に差異があるが,これらは,透明ガラス板の形状がほぼ同じであることから看者に対して与える共通の美感を凌駕するものとはいえない。」と判断されている。
本件登録意匠の座椅子において,特にゲーミングチェア(ゲーミング・オフィスチェア)では様々な模様があり,本件登録意匠の模様は他のゲーミングチェアと比べて目立つ模様ではなく,本件登録意匠の模様は形状と比較して要部とはなり得ず,看者に対して与える共通の美感を凌駕するものではない。
模様に関しては要部となり得ないが念のため下記の通り主張する。
(エ-2-1)差異点(A)について
補強的証拠として提出した甲第6号証のゲーミングチェアには,幅は若干広いが,上記差異点(A)の本件登録意匠の座面2に設けられている,前後方向(y軸方向)に延びるような中央の黒色調のライン模様と同様のライン模様が入っている。
また,補強的証拠として提出した甲第7号証のゲーミングチェアでは,上記差異点(A)の本件登録意匠の座面2に設けられている,前後方向(y軸方向)に延びるように両端に黒色調のライン模様と同様のライン模様が付されている。
また,上記差異点(A)の本件登録意匠の座面2の立ち上がり部21の内側は白色の模様は,甲3号意匠に同様の模様が付されている。
(エ-2-2)差異点(B)について
補強的証拠として提出した甲第8号証のゲーミングチェアには,上記差異点 (B)の本件登録意匠の背もたれ3の横方向(x軸方向)中央と座面2の中央部に設けられている,黒色調のライン模様と同様のライン模様が付されている。
(エ-2-3)差異点(C)について
甲4号意匠に示すように,上記差異点(C)の本件登録意匠の腰部33には黒色調の模様が付されているが,甲4号意匠には外側への張り出し部分の形状が異なるものの腰部の同様の位置に白色の模様が付されている。
また,補強的証拠として提出した甲第6号証のゲーミングチェアでは,上記差異点(C)の本件登録意匠のショルダー部321と同様の模様が付されている。
(エ-2-4)小括
以上のことから,本件登録意匠の模様は要部となり得ない。
なお,補強的証拠として提出した甲第6号証,甲第7号証及び甲第8号証は,いずれも本件登録意匠の新規性喪失の例外の適用を受けた日より前に,被請求人が販売しているAKRacingの製品である。
したがって,甲第6号証,甲第7号証及び甲第8号証を組み合わせることは,当業者にとって,特に,被請求人が販売しているAKRacingにとっては容易なことである。
また,これらのデザインと比較すると本件登録意匠の模様は需要者の注意を惹く部分ではないことがわかる。

イ 甲1号意匠と甲3号意匠との組み合わせ
(ア)本件登録意匠の具体的構成態様
甲1号意匠の具体的構成態様は上記ア(ア)の通りである。

(イ)甲1号意匠の具体的構成態様
甲1号意匠の具体的構成態様は,審判請求書に記載した通りであり,別紙4に示す通り,以下の通りである。
(A)座面200は,両側が上方(z軸正方向)の外側に開くように立ち上がっている立ち上がり部210を有する。
(B)座面200は,黒色調であり,前面(y軸正方向側)に向かって中央部が角となる模様が3本描かれている。
(C)背もたれ300は,使用者の頭部を支えるヘッド部310と,使用者の肩を支えるショルダー部320と,使用者の腰を支える腰部330と,を有する。
(D)背もたれ300は,横方向(x軸方向)両端がy軸正方向側に開くように広がりながら突出する構成となっている。
(E)ヘッド部310は,ショルダー部320より横方向(x軸方向)の幅が狭くなっており,ショルダー部320から上方(z軸正方向)に向かって湾曲するようになだらかな曲線を描き,頭頂部分ではx軸に対して略平行な曲線を描いている。
(F)ヘッド部310には,ロゴが表示され,その周りが黒色調の模様があり,y軸正方向側に若干突出したヘッドレストが構成されている。
(G)ショルダー部320は,x軸方向両端に幅が広くなっており,y軸正方向側に広がるように突出している。
(H)腰部330は,x軸方向両端の幅が広くなっており,その両端はy軸正方向側に突出し,ショルダー部320より広がり方が狭い構成になっている。
(I)ショルダー部320から腰部330にかけて縦方向(z軸方向)中央部で横方向(x軸方向)の幅が狭くなっている。
(J)肘掛け400は,支柱部410と,支柱部410によって支えられる肘掛け部420と,を有する。
(K)支柱部410は,zy平面視において,z軸正方向側に進むにつれy軸方向の幅が広がる構成になっている。
(L)肘掛部420は,xy平面視において,略長方形状であるが,角が丸い形状になっている。

(ウ)本件登録意匠と甲1号意匠の形態の共通点及び差異点
本件登録意匠と甲1号意匠とは,基本的構成態様において共通する。
そして,本件登録意匠と甲1号意匠との具体的構成態様を比較すると,本件登録意匠の上記(a)(c)(d)(f)(g)(h)(i)(j)(m)(n)は,甲1号意匠と共通する。
また,本件登録意匠の上記(b)(e)(k)(l)(o)(p)が甲1号意匠と相違する。差異点(相違点)に関して具体的には,以下の通りである。
(i)本件登録意匠は,上記(b)の通り,座面2は,前後方向(y軸方向)に延びるように,中央及び両端に黒色調のライン模様が入っており,立ち上がり部21の内側は白色の模様が入っている。
これに対し,甲1号意匠はこのようなライン模様は付与されていない。
(ii)本件登録意匠は,上記(e)の通り,ヘッド部31の下方には,中央からx軸方向両側に,ヘッドレスト6及び腰部33に配置するクッション7のバンドを取り付けるための貫通孔34がz軸に対して左右対称に2箇所設けられている。
これに対し,甲1号意匠は,上記(F)の通り,貫通孔は設けられておらず,ヘッドレストが構成されている。
(iii)本件登録意匠は,上記(k)の通り,背もたれ3の横方向(x軸方向)中央には,黒色調のライン模様が入っており,座面2の中央部のライン模様の場所とほぼ一致している。
これに対し,甲1号意匠はこのようなライン模様は付与されていない。
(iv)本件登録意匠は,上記(l)の通り,ショルダー部32には,白色の模様が付されており,腰部33には黒色調の模様が付されている。
これに対し,甲1号意匠は,ショルダー部320には白色の模様はなく,腰部330には腰部33と同様に模様が付されているものの,その模様は異なる。
(v)本件登録意匠は,上記(o)の通り,肘掛け部42は,xy平面視略長方形である。
これに対し,甲1号意匠は,上記(L)の通り,肘掛部420は,xy平面視において,略長方形状であるが,角が丸い形状になっている。
(vi)本件登録意匠は,上記(p)の通り,座面2の下方(z軸負方向側)に回転台5が配置されている。
これに対し,甲1号意匠は,このような回転台がない構成である。

(エ)上記差異点と甲3号意匠との比較
(エ-1)上記差異点(ii)(v)(vi)について
甲3号意匠には,別紙5の通り,甲1号意匠にはない貫通孔342及び回転台502が設けられており,甲1号意匠と甲3号意匠を組み合わせることにより,模様を除く本件登録意匠の形態となる。
(エ-2)上記差異点(i)(iii)(iv)について
模様は意匠の一要素ではあるが,本件物品の座椅子において要部となるところではない。
具体的には,上記ア(エ-2)で述べた内容と同様である。

(2)被請求人の主張に関して
ア ロゴに関して
被請求人は,審判答弁書10頁,18頁にて「ロゴは視覚的効果を有する模様の一種であり,模様は人知に基づく創作を必要とするものであるから,類否に与える影響は大きい部分である。」といった主張をしている。
しかしながら,甲第9号証(昭和53(行ケ)30号 東京高判昭和55年3月25日)では「元来は文字であっても模様化が進み言語の伝達手段としての文字本来の機能を失なっているとみられるものは,模様としてその創作性を認める余地があることはいうまでもない。
しかし,本件登録意匠における前記部分についてみるに,CUPおよびNOODLEは,ローマ字を続むための普通の配列方法で配列されており,カップ入りのヌードル(麺の一種)をあらわす商品名をあたかも商標のように表示して,これを看る者をしてそのように読み取らせるものであり,かつ読み取ることは十分可能とみられるから,いまだローマ字が模様に変化して文字本来の機能を失っているとはいえない。
したがって,これを模様と認められる範囲のものとした審決の判断は誤まりといわざるをえない。」と判決されている。
甲1号意匠及び甲2号意匠に表示されるロゴは,読み取ることが可能な文字であり,文字本来の機能を失っていないため,「模様」とはいえず,被請求人の主張は失当である。

イ 回転台に関して
被請求人は,審判答弁書20頁にて「しかし,本件登録意匠登録には底面図かおり回転台は明確に表されている。」と主張している。
しかしながら,意匠の類否は,底面図が明確に表されているかどうかは関係なく,甲第5号証にも記載されているように,看者に対して与える美感によって判断されるものである。
本件登録意匠の回転台は看者が注意を惹く部分ではなく要部にはなり得ないが,仮に要部と認定する場合であっても,回転台は甲3号意匠に表されており,本件登録意匠は新規性がないか又は創作容易である。

ウ クッションに関して
被請求人は,審判答弁書25頁?26頁にて「甲3号意匠には背もたれ部2か所にクッションが配置されているのに対し,本件登録意匠登録にはそのようなクッション部がないことが一見して明白である。頭や腰のクッション部材を配置することは,需要者にとって選択・購人する際に見えやすい部位であり,機能・用途から関心を持って観察される部位であること明らかである。」と主張している。
しかしながら,甲3号意匠のヘッドレスト602やクッションは,別紙5からもわかるようにベルトで固定され着脱できるものであり,意匠の類否に影響を与えるものではない。

(3)被請求人がAmazonで行った請求人商品の販売中止の申し立てに関して
被請求人は,請求人がAmazonにて販売していたゲーミングチェア(甲第10号証に示す。)に関して,請求人のゲーミングチェアが本件登録意匠に類似し意匠権侵害である旨を主張して,Amazonに対して販売中止の申し立てを行っている。
甲第11号証は,その時のAmazonから請求人にきたメールの内容である。
そして,その際,被請求人は,本件登録意匠と模様等が大きく異なる請求人のゲーミングチェアとが類似である旨の主張を行っている。
一方で,被請求人は,審判答弁書22頁?27頁にて,「本件登録意匠登録と甲3号意匠と対比すると,基本的構成態様は共通するも,(a)背もたれ部・座面の模様,(b)クッションの有無,(c)肘掛け部の形状について顕著な差異点を有している。 ・・・・上記のように,詳述した各差異点について観察すると,両意匠の共通点はバケットシートとしてありふれた基本的構成態様に止まる一方,本件登録意匠登録の各差異点は,需要者からして視覚的印象に大きな影響を及ぼす,言い換えれば関心を持って着目する部分であって,その部分に甲3号意匠との形態的の顕著な差異点がある以上,類否判断に与える影響は大であると云え,需要者の立場で観察した客観的印象も顕著に異なるから,意匠全体として観察した場合,両意匠間における前記差異点は,基本的構成態様における共通点を大きく凌駕して,需要者に異なる美感を与える非類似な意匠であると確信する。
よって,本件登録意匠登録と甲3号意匠とは非類似であり,請求人が主張は失当である。」と主張し,本件登録意匠と甲3号意匠が非類似である主張をしており,Amazonに対して主張した内容とまったく正反対の矛盾する主張を行っている。
したがって,被請求人の主張は,禁反言というべき内容の主張であり妥当ではない。

8 審尋及び回答書
(1)当審による請求人に対する審尋
ア 審判請求書において,別紙4として本件登録意匠と甲2号意匠との対比図を提出し,この対比図をベースとして,審判請求書「3.無効理由2について」(第9頁第25行?第14頁第9行)において無効理由を記載しているが,別紙4に甲2号意匠として掲載された「正面図」及び「左側面図」は,甲第2号証に掲載された甲2号意匠の正面図及び左側面図と異なっており,「背面図」及び右から見た「斜視図」はもともと甲第2号証に掲載されていない。
甲第2号証に掲載された甲2号意匠が無効理由2を構成すると認められるところ,別紙4に「甲2号意匠」として掲載された各図と,甲第2号証に掲載された甲2号意匠との関係を明らかにされたい。

イ 無効理由4は,審判請求書によると,「その出願日前の意匠公報に掲載された甲1号意匠,甲2号意匠,甲3号意匠及び甲第4号証の意匠(以下,「甲4号意匠」という。)のいずれか又はそれらの組み合わせから,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作することができたものである」とのことであるが,弁駁書によれば,無効理由4は,具体的には「1.甲2号意匠と甲3号意匠との組み合わせ」と,「2.甲1号意匠と甲3号意匠及との組み合わせ」,の2つの理由によるものとのことである。
弁駁書記載の上記2つの理由には,審判請求書の無効理由4に記載されていた甲4号意匠が含まれていないため,2つの理由と甲4号意匠との関係を明らかにされたい。

ウ 甲第6号証,甲第7号証及び甲第8号証は,弁駁書第6頁最下行?第8頁第8行まで及び第11頁第4行?第7行までの記載において,いずれも模様に関しては要部となり得ない点を主張する証拠として提示しているが,令和2年1月8日付けの「証拠説明書」の「立証の趣旨」(いずれも「本件登録意匠が出願前に公知又は創作容易であったこと。」となっている。)と整合していないので,この点について説明されたい。

(2)審尋に対する回答
ア 別紙4に記載した図と甲第2号証に掲載された甲2号意匠との関係
別紙4の本件登録意匠と甲2号意匠との対比図に関して,対比図に甲2号意匠として表された正面図,背面図,左側面図,斜視図に表されたゲーミング・オフィスチェアは,被請求人が販売するゲーミング・オフィスチェア(AKRacing)であり,甲2号意匠と同じ形状のゲーミング・オフィスチェアである。

イ 弁駁書記載の2つの理由と甲4号意匠との関係
甲4号意匠は,甲3号意匠と組み合わせるものであるが,「甲2号意匠と甲3号意匠との組み合わせ」と同様の主張となるため,説明を省略したものである。

ウ 令和2年1月8日付けの証拠説明書の立証の趣旨の「本件登録意匠が出願前に公知又は創作容易であったこと。」という記載は,「本件登録意匠が出願前に公知又は創作容易であったことの補強的証拠。」という意味合いである。

9 請求人が提出した証拠
(1)甲第1号証 中国の登録番号CN303974094Sの意匠公報(写し)

(2)甲第2号証 本件登録意匠の権利者であるテックウインド株式会社が販売しているゲーミング・オフィスチェア(甲2号意匠 Webサイト:https://www.tekwind.co.jp/AKR/products/entry__12903.php)の一部(写し)

(3)甲第3号証 本件登録意匠の出願日前から販売されている座椅子のWebサイト
(https:/www.amazon.co.jp/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B
9%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%83%B3-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2-%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%86%85%E8%94%B5-%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2-47800002/dp/B071XFVLLQ)の写し

(4)甲第4号証 中国の登録番号CN303882213Sの意匠公報(写し)

(5)甲第5号証 平成24年(ワ)第33752号 平成27年2月26日東京地判 意匠権侵害差止等請求事件(写し)

(6)甲第6号証 「AKRacing Brazil」のfacebook投稿
(https://www.facebook.com/akracingbrasil/photos/a.388844374640464/534756660049234/?type=3&theater)の写し

(7)甲第7号証 「AKRacing Brazil」のfacebookの投稿
(https://www.facebook.com/akracingbrasil/photos/a.388844374640464/581909332000633/?type=3&theater)の写し

(8)甲第8号証 「AKRacing Brazil」のfacebookの投稿
(https://www.facebook.com/akracingbrasil/photos/ms.c.eJwtx8kNADAIA7CNKq4Esv9i1Vr8c9ExLHWSAT?;1P?;?_xT3?_n9pBRQmPPKcsY6QKJshBI.bps.a.461586057366295/461586497366251/?type=3&theater)の写し

(9)甲第9号証 昭和53(行ケ)30号 東京高判昭和55年3月25日(写し)

(10)甲第10号証 Amazonで販売していた請求人のゲーミングチェア(写し)

(11)甲第11号証 Amazonから請求人にきたメールの内容(写し)

(12)別紙1 本件登録意匠の意匠公報(写し)

(13)別紙2 本件登録意匠の意匠原簿(写し)

(14)別紙3 本件登録意匠と甲1号意匠との対比図(原本)

(15)別紙4 本件登録意匠と甲2号意匠との対比図(原本)

(16)別紙5 本件登録意匠と甲3号意匠との対比図(原本)

(17)別紙6 本件登録意匠に係る座椅子を表示するWebサイト(https://www.tekwind.co.jp/AKR/products/entry_13027. php)の写し

(18)別紙7 本件登録意匠に係る座椅子を表示するWebサイト(https://www.tekwind.co.jp/AKR/products/entry_13620. php)に表示される図面と,甲2号意匠に係る椅子を表示するWebサイト(https://www.tekwind.co.jp/AKR/products/entry_12903. php)に表示される図面との対比図(写し)

(19)別紙8 本件登録意匠の出願段階で新規性喪失の例外の適用を受けた書面の写し

(20)別紙9 東京地判平成23年11月10日 平成23年(ワ)第131号(写し)

第3 被請求人の答弁及び理由の要点
被請求人は,審判事件答弁書を提出し,答弁の趣旨を
「本件審判請求は成り立たない,
審判費用は請求人の負担とする,との審決を求める。」と答弁し,その理由を,要旨以下のとおり主張した(「審尋回答書」」の内容を含む。)。

1 はじめに
本件登録意匠は特許庁における厳正な審査を経たものであって,甲第1号証乃至甲第4号証はもちろんの事,その他多くの「座椅子」の先行公知意匠と本件登録意匠を対比した結果,意匠法第3条1項各号,同2項の要件を満たすと判断されて登録されたものであるから,登録を無効にするには,言い換えるならば審査に過誤があったと云うには,それ相当の理由・証拠が必要である。
しかしながら,本件無効審判の請求理由または証拠は乏しく,決して審査に過誤があるとは云えない。
以下,詳しく反論する。

2 当事者の整理
請求理由に対する詳しい答弁をする前に,当事者の整理をする。無効審判は当事者対立構造をとるからである。
(1)被請求人(テックウインド株式会社)について
被請求人であるテックウインド株式会社は,本件登録意匠に係る製品,いわゆるレーシングシートタイプのゲーミングチェアの販売を行っている。
ゲーミングチェアにはキャスター付きの椅子タイプと座椅子タイプがあり,本件登録意匠は座椅子タイプである。
同社は,人間工学に基づく設計で快適な座り心地を追究し,ヨーロッパ・オーストラリアをはじめ各国のイースポーツ競技会で採用実績を持つゲーミングチェアブランド“AKRACING(エーケーレーシング)”(メーカ一名:ヤンジョウオーケイシートカンパニーリミテッド。以下「ヤンジョウ社」という。)の独占販売権を取得(その後「意匠登録を受ける権利」も取得)し2015年8月からキャスター付き椅子タイプの販売を開始した(乙第1号証)。
「AKRACING」は,レーシングシートタイプのゲーミングチェアの販売としては草分け的存在で,アメリカを中心に世界で展開している「DXRACER(ディーエックスレーサー)」と並ぶトップブランドとして知られている(乙第2号証)。
なお,メーカーであるヤンジョウ社は,本物のレーシングカーのシート(バケットシート)の分野で2005年よりレーシングシートの製造をおこなっており,累計台数は1億台を超えている。
被請求人のゲーミングチェア「AKRACING」には本物のレーシングカーと同じ技術・品質・経験値がふんだんに生かされている。
最近では,俳優のケイン・コスギ,斎藤洋介氏などが出演するTVCM(乙第3号証),元AKBの指原莉乃氏の番組「さっしーのe部屋(フジテレビ)」で使用(乙第4号証),元F1レーサー片山右京氏のお気に入りの椅子(乙第5号証)として紹介され,人気漫画「ワンピース」とコラボ(乙第6号証)するなどして,プロゲーマーや一般需要者に広く人気を博している。

(2)請求人(武狄実業(上海)有限公司)について
請求人名でインターネット検索すると「扇子」などがヒットするが,保有する商標登録「GTRACING」を発見した。
「GTRACING(ジーティーレーシング)」はゲーミングチェアのブランドであり,請求人が「GTRACING」の販売会社であれば,被請求人と競業関係に当る。
なお,「GTRACING(ジーティーレーシング)」は,被請求人の「AKRACING(エーケーレーシング)」と同じ「欧文字2文字」+「RACING」の構成である為,誤読し混同されないよう注意されたい。

3 請求理由に対する答弁
(1)基本的構成態様について
レーシングシートタイプのゲーミングチェアの基本的構成態様は,レーシングカーのシート,いわゆるバケットシート(乙第7号証)に基づくものであるから,甲1号証乃至3号証との対比において,座面・背もたれ・肘掛けの他,使用者の肩・脇腹・腰・腿の体側をホールドする,「ショルダー部」・「腰部」・「立ち上がり部」(請求人の使用する用語)も基本的構成態様であり,甲2号証・3号証との対比において「貫通孔」も基本的構成態様であって,請求人の基本的構成態様の認定には誤りがある。貫通孔はシートベルトを通す孔としてバケットシートでは利用されており,ゲーミングチェアはクッションなどを設置する際に利用されている。

(2)無効理由1(甲1号証)について
ア 共通点・差異点について
本件登録意匠登録と甲1号証と対比すると,基本的構成態様は共通するも,(A)背もたれ部の貫通孔の有無,(B)背もたれ部のロゴの有無,(C)背もたれ部・座面の模様,(D)回転台の有無,(E)背もたれヘッド部のクッション部の有無について顕著な差異点を有している。
ここで,請求人は(A)貫通孔・(D)回転台について,甲号証にみられる公知の形態であるから要部とはなり得ないと断言し,対比から除外している。
しかし,審査基準,「22.1.3.1.2意匠の類否判断の手法(5)iii」には,「公知の形態が類否判断に与える影響の大きさは,新規な形態に比べて一般的に小さくなるが,意匠は全体が有機的な結合によって成立するものであるから,共通点又は差異点における形態が公知の形態であったとしても,その共通点又は差異点を単純除外して,その他の共通点及び差異点のみについて判断することはしない。公知形態の組合せが新規である場合は,その組合せに係る態様を評価する。」とあり,例え公知な形態であったとしても対比から除外しないことは明らかであって,請求人の主張は失当である。
以下,甲1号証との具体的構成態様に係る差異点について詳述する。

イ 差異点の詳述
(A)背もたれの貫通孔の有無
本件登録意匠登録には背もたれ部に貫通孔があるのに対し,甲1号証には貫通孔がないことが一見して明白である。
貫通孔は,上述したように本物のレーシングカード(バケットシート)にもよく見られる形態であり,本物品においてはクッションなどを設置する際に利用するための用途・機能を持ち,本件登録意匠登録は貫通孔を採用し背もたれ部に配置している。
一方,甲1号証は,バケットシートでよく見られる貫通孔をあえて採用せず,クッションなどを配置することを必要としないゲーミングチェアとしている。
この貫通孔の有無については,需要者にとって選択・購入する際に見えやすい部位であり,機能・用途から関心を持って観察される部位であること明らかである。
(B)背もたれ部のロゴの有無
甲1号証には背もたれ部3か所にロゴが配置されているのに対し,本件登録意匠登録にはそのような模様がないことが一見して明白である。
ロゴは視覚的効果を有する模様の一種であり,模様は人知に基づく創作を必要とするものであるから,類否に与える影響は大きい部分である。特に背もたれ部の上部にある大きなロゴは,甲1号証の創作者があえて配置したものであり,需要者から見えやすい位置にあり注意を惹く特徴的な構成である。
なお,甲1号証は中国公報であるが,「意匠の説明」などでロゴについてのディスクレームの明記はない。
(C)背もたれ部・座面の模様の相違
本件登録意匠登録には背もたれ部のショルダー部を目立たせるべく白色の下向きの略楔形(黄色の線で囲んだ模様)があるのに対し,甲1号証には当該模様がないこと一見して明白である。
i)ショルダー部の模様
レーシングシート(バケットシート)として運転を左右する両腕を守るショルダー部は必要不可欠な形態であり,ゲームをする上でもコントローラーを持つ両腕を支える部分としては重要な形態であるから,ショルダー部を目立たせる為に意識的にショルダー部の形状に沿った楔型の模様を配置している。
ii)ライン模様
また,座面の両端には黒色の太いライン模様(赤い線で囲んだ模様)があるのに対し,甲1号証の座面には当該模様がないことが一見して明白である。
また,背もたれ部と座面の中央に比較的細いライン模様(赤い線で囲んだ模様)が付されているのに対し,甲1号証には当該模様がないこと一見して明白である。
複数のライン模様によってストライプとなってゲームが持つスピード感・疾走感を演出しており,購買意欲を惹起させるために重要な模様である。
これら模様の有無のある背もたれ部・座面は目立つ部分であり意匠全体に占める割合が大きい部位であるため,需要者にとって選択・購入する際に,関心を持って観察される部位であること明らかである。
(D)回転台の有無
本件登録意匠登録には座面の下に回転台があるのに対し,甲1号証には当該回転台がないことは一見して明白である。
ここで請求人は,回転台について「看者から見えにくい位置」にあるとしている。
しかし,本件登録意匠登録には底面図があり回転台は明確に表されている。
座椅子タイプにおいて,座ったままで方向転換ができる回転台は,需用者にとって選択・購入する際に見えやすい部位であり,機能・用途から関心を持って観察される部位であることは明らかである。
なお,上述したが,例え回転台が公知な形状であったとしても対比から除外されることはない。
(E)背もたれヘッド部のクッション部の有無
甲1号証の背もたれヘッド部には膨らんだクッション部が配置されているのに対し,本件登録意匠登録には当該クッション部がないこと一見して明白である。
頭を置くヘッド部にクッション部材を配置することは,需要者にとって選択・購入する際に見えやすい部位であり,機能・用途から関心を持って観察される部位であること明らかである。

ウ 甲1号証と意匠全体としての類否判断
上記のように,詳述した各差異点について観察すると,両意匠の共通点はバケットシートとしてありふれた基本的構成態様に止まる一方,本件登録意匠登録の各差異点は,需要者からして視覚的印象に大きな影響を及ぼす,言い換えれば関心を持って着目する部分であって,その部分に甲1号証との形態的の顕著な差異点がある以上,類否判断に与える影響は大であると云え,需要者の立場で観察した客観的印象も顕著に異なるから,意匠全体として観察した場合,両意匠間における前記差異点は,基本的構成態様における共通点を大きく凌駕して,需要者に異なる美感を与える非類似な意匠であると確信する。
よって,本件登録意匠登録と甲1号証とは非類似であり,請求人の主張は失当である。

(3)無効理由2(甲2号証)について
ア 共通点・差異点について
本件登録意匠登録と甲2号証と対比すると,基本的構成態様は共通するも,(A)背もたれ部・座面の模様,(B)ロゴの有無,(C)回転台の有無,(D)キャスター部の有無について顕著な差異点を有している。
甲2号証は被請求人の製品であるから基本的構成態様である座面・背もたれ・肘掛け・ショルダー部・腰部・立ち上がり部は自ずと共通するが,「キャスター付きタイプ」と「座椅子タイプ」とでは明らかな形態の相違があり視覚をさせる美感への影響は最も大きいものでる。
以下,甲2号証との具体的構成態様に係る差異点について詳述する。

イ 差異点の詳述
(A)背もたれ部・座面の模様の相違
本件登録意匠登録には背もたれ部のショルダー部を目立たせるべくショルダー部の形状に沿った白色の楔形状(黄色の線で囲んだ模様)があるのに対し,甲2号証にはショルダー部の形状に沿った当該模様がないこと一見して明白である。
i)ショルダー部の模様
レーシングシート(バケットシート)として運転を左右する両腕を守るショルダー部は必要不可欠な形態であり,ゲームをする上でもコントローラーを持つ両腕を支える部分としては重要な形態であるから,ショルダー部を目立たせる為に意識的にショルダー部の形状に沿った楔形の模様を配置している。
ii)ライン模様
また,座面の両端には黒色の太いライン模様(赤い線で囲んだ模様)があるのに対し,甲2号証の座面には当該模様がないことが一見して明白である。
また,背もたれ部と座面の中央に比較的細いライン模様(赤い線で囲んだ模様)が付されているのに対し,甲2号証には当該模様がないこと一見して明白である。
複数のライン模様によってストライプとなってゲームが持つスピード感・疾走感を演出しており,スピード感・疾走感を尊ぶゲーマーの購買意欲を惹起させるために重要な模様である。
これら模様の有無のある背もたれ部・座面は目立つ部分であり意匠全体に占める割合が大きい部位であるため,需要者にとって選択・購入する際に,関心を持って観察される部位であること明らかである。
(B)ロゴの有無
甲2号証には3か所にロゴが配置されているのに対し,本件登録意匠登録にはそのような模様がないことが一見して明白である。
ロゴは視覚的効果を有する模様の一種であり,模様は人知に基づく創作を必要とするものであるから,類否に与える影響は大きい部分である。 特に背もたれ部の上部にある大きなロゴは,甲2号証の創作者があえて配置したものであり,需要者から見えやすい位置にあり注意を惹く特徴的な構成である。
(C)回転台の有無
本件登録意匠登録には座面の下に回転台があるのに対し,甲2号証には当該回転台がないこと一見して明白である。
回転台の有無は「座椅子の意匠」としての骨格をなす部分であるので,基本的構成態様の差異ともいえる。
ここで請求人は,回転台について「看者から見えにくい位置」にあるとしている。
しかし,本件登録意匠登録には底面図があり回転台は明確に表されている。
座椅子タイプにおいて,座ったままで方向転換ができる回転台は,需要者にとって選択・購入する際に見えやすい部位であり,機能・用途から関心を持って観察される部位であること明らかである。
なお,上述したが,例え回転台が公知な形状であったとしても対比から除外されることはない。
(D)キャスター部の有無
甲2号証には座面の下にキャスター部があるのに対し,本件登録意匠登録には当該キャスター部がないこと一見して明白である。
キャスター部の有無は「キャスター付きの意匠」としての骨格をなす部分でもあるので,基本的構成態様の差異ともいえる。
ここで請求人は,回転台についての差異点については「差異点の評価」の項目について論じているが,キャスター部の有無については論じていない。
キャスター付きタイプの椅子において,座ったままで方向転換が可能なだけでなく,車輪により前後左右に自由に移動できるキャスター部は,需要者にとって選択・購入する際に見えやすい部位であり,機能・用途から関心を持って観察される部位であること明らかである。
なお,上述したが,例えキャスター部が公知な形状であったとしても対比から除外されることはない。

ウ 甲2号証と意匠全体としての類否判断
上記のように,詳述した各差異点について観察すると,両意匠の共通点はバケットシートとしてありふれた基本的構成態様に止まる一方,座椅子の意匠,キャスター付き椅子の意匠として骨格をなす,回転台・キャスター部という基本的構成態様の有無について差異があり,具体的構成態様についても,本件登録意匠登録の各差異点は,需要者からして視覚的印象に大きな影響を及ぼす,言い換えれば関心を持って着目する部分であって,その部分に甲2号証との形態的の顕著な差異点がある以上,類否判断に与える影響は大であり,特に基本的構成態様の差異点は大きな影響を与える。需要者の立場で観察した客観的印象も顕著に異なるから,意匠全体として観察した場合,両意匠間における前記差異点は,基本的構成態様の共通点を大きく凌駕して,需要者に異なる美感を与える非類似な意匠であると確信する。
よって,本件登録意匠登録と甲2号証とは非類似であり,請求人の主張は失当である。

(4)無効理由3(甲3号証)について
ア 共通点・差異点について
本件登録意匠登録と甲3号証と対比すると,基本的構成態様は共通するも,(A)背もたれ部・座面の模様,(B)クッションの有無,(C)肘掛け部の形状について顕著な差異点を有している。
甲2号証は被請求人の製品であるから基本的構成態様である座面・背もたれ・肘掛け・ショルダー部・腰部・立ち上がり部は自ずと共通するが,「キャスター付きタイプ」と「座椅子タイプ」とでは明らかな形態の相違があり視覚を通じて起こさせる美感への影響は最も大きいものでる。
以下,甲2号証との具体的構成態様に係る差異点について詳述する。

イ 差異点の詳述
(A)背もたれ部・座面の模様の相違
i)ショルダー部の模様
本件登録意匠登録には背もたれ部のショルダー部を目立たせるべくショルダー部の形状に沿った白色の下向きの楔形状(黄色の線で囲んだ模様)があるのに対し,甲3号証にはショルダー部のみを目立たせるためのショルダー部の形状に沿った当該模様がないこと一見して明白である。
レーシングシート(バケットシート)として運転を左右する両腕を守るショルダー部は必要不可欠な形態であり,ゲームをする上でもコントローラーを持つ両腕を支える部分としては重要な形態であるから,ショルダー部を目立たせる為に意識的にショルダー部の形状に沿った下向きの楔形状の模様を配置している。
ii)腰部の模様
本件登録意匠登録には背もたれ部の腰部を目立たせるべく腰部の形状に沿った黒色の上向き楔形状(赤色の線で囲んだ模様)があるのに対し,甲3号証には当該模様がないこと一見して明白である。
レーシングシート(バケットシート)としは身体の揺れを押さえる腰部は必要不可欠な形態であり,ゲームをする上でも自然に揺れてしまう身体を支える部分としては重要な形態であるから,腰部を目立たせる為に意識的に腰部の形状に沿った上向きの楔形状の模様を配置している。
iii)ライン模様
座面の両端には黒色の太いライン模様(赤い線で囲んだ模様)があるのに対し,甲3号証の座面には当該模様がないことが一見して明白である。
背もたれ部と座面の中央に比較的細いライン模様(赤い線で囲んだ模様)が付されているのに対し,甲2号証(当審注:「甲3号証」の誤記と認められる。)には当該模様がないこと一見して明白である。
複数のライン模様によってストライプとなってゲームが持つスピード感・疾走感を演出しており,スピード感・疾走感を尊ぶゲーマーの購買意欲を惹起させるために重要な模様である。
これら模様の有無のある背もたれ部・座面は目立つ部分であり意匠全体に占める割合が大きい部位であるため,需要者にとって選択・購入する際に,関心を持って観察される部位であること明らかである。
(B)クッションの有無
甲3号証には背もたれ部2か所にクッションが配置されているのに対し,本件登録意匠登録にはそのようなクッション部がないことが一見して明白である。
頭や腰のクッション部材を配置することは,需要者にとって選択・購入する際に見えやすい部位であり,機能・用途から関心を持って観察される部位であること明らかである。
(C)肘掛け部の形状
本件登録意匠登録には略長方形の肘掛け部があるのに対し,甲3号証には略楕円形の肘掛け部があること一見して明白である。
ここで請求人は,両方とも「略長方形」として主張をはぐらかしている。
肘掛け部は,コントローラーを持つ両肘を支える重要な形態であるから,需要者にとって選択・購入する際に見えやすい部位であり,機能・用途から関心を持って観察される部位であること明らかである。

ウ 甲3号証と意匠全体としての類否判断
上記のように,詳述した各差異点について観察すると,両意匠の共通点はバケットシートとしてありふれた基本的構成態様に止まる一方,本件登録意匠登録の各差異点は,需要者からして視覚的印象に大きな影響を及ぼす,言い換えれば関心を持って着目する部分であって,その部分に甲3号証との形態的の顕著な差異点がある以上,類否判断に与える影響は大であると云え,需要者の立場で観察した客観的印象も顕著に異なるから,意匠全体として観察した場合,両意匠間における前記差異点は,基本的構成態様における共通点を大きく凌駕して,需要者に異なる美感を与える非類似な意匠であると確信する。
よって,本件登録意匠登録と甲3号証とは非類似であり,請求人の主張は失当である。

(5)無効理由4について
請求人の主張の要旨は,貫通孔・回転台を要部と断定し,それらが甲号証にあるから,いずれか又はそれらを組み合わせれば本件登録意匠が創作できるとしたものである。
乱暴な主張である。
本件登録意匠登録には,レーシングカートを10年間1億台以上も製造してきた知識と経験を元に,背もたれ,座面,ショルダー部,腰部,立ち上がり部に他社にない工夫を加えたもので,それらは,細部の形状,模様,角度,すべて意匠に表されている。
にもかかわらず,いわば後発製品であろう甲1,甲3,甲4号証製品のいずれか又はそれらを組み合わせれば創作できるだろうという主張は,雑で根拠に乏しいものといわざるを得ず,貫通孔・回転台以外の座面・背もたれ部等の形状・模様に関する証拠は何もなく,特許庁における厳正な審査を経た本件登録意匠に対し行われるべき主張ではない。冒頭でも述べたが,登録を無効にするには,言い換えるならば審査にかごがあったと云うには,それ相当の理由・根拠が必要である。

4 まとめ
上述した如く,甲1号証乃至甲3号証とは,顕著な差異点があり非類似であり,甲1号証乃至甲4号証にはない形態を有する本件登録意匠登録は,これらの公知意匠の組合せではない。
よって,本件登録意匠に3条1項3号または3条2項の無効理由は存在しないことは明らかである。

5 審尋及び回答書
(1)当審による被請求人に対する審尋
答弁書第15頁第8行?第22頁第7行までの「3.無効理由2(甲2号証)について」の記載において,「甲2号証」として掲載している図は,審判請求書の「甲第2号証」に掲載された意匠と同一ではないと認められるので,この点について説明されたい。

(2)審尋に対する回答
被請求人作成の答弁書第15頁第8行?第22頁行に「甲2号証」として掲載した図は,ご指摘の通り,審判請求書甲第2号証に掲載された図とは異なる請求人が作成した審判請求書別紙第4に「甲2号証」として掲載された図と同じ図を使用している。
審判請求書甲第2号証として掲載されている図は,小さくまた画質も悪く不鮮明(証拠として不適格)であるのに対し,別紙4に「甲2号証」として掲載された図は,大きく明確で,本件登録意匠との対比図として掲載されている。
なにより,審判請求書本文では別紙4の対比図を根拠に主張がされている。
被請求人としては,甲2号証と別紙4に掲載された図画少し異なると感じながら,請求人が主張の根拠とする鮮明な対比図と合わせた反論をまずしなければと感じ,別紙4と同じ図を掲載した(請求人が後から甲2号証を別紙4にある鮮明な図へ差し替える可能性も捨てきれないので,主張の根拠となる鮮明な図との対比を優先した。)
ただし,請求人が別紙4の図を,正しい甲2号証にある図に修正するのであれば,被請求人も正しい甲2号証の図に答弁書を修正する。もっとも,正しい甲2号証に掲載された図の方が本件登録意匠とは差異点が多く,顕著に非類似であると認識している。
最後に,請求人弁駁書で提出された甲11号証(Amazonに関するもの)に関し,甲3号証と甲10号証が同じという前提で主張が繰り広げられているが,甲3と甲10とではそもそもブランドが異なっているようである。

6 非請求人が提出した証拠
(1)乙第1号証…テックウインド(株)のHPの一部
ゲーミングチェア取り扱い開始(写し)

(2)乙第2号証…【2019年版】ゲーミングチェアのおすすめ16選。 (写し)

(3)乙第3号証…テックウインド(株)のHPの一部
テレビCMの情報(写し)

(4)乙第4号証…フジテレビHP「さっしーのe部屋」(写し)

(5)乙第5号証…テレビ埼玉HP「仕事イス」の一部
片山右京氏の頁(写し)

(6)乙第6号証…テックウインド(株)のHPの一部
「ワンピース」とのコラボ頁(写し)

(7)乙第7号証…「バケットシート」ウィキペデア(写し)

第4 当審の判断
1 本件登録意匠(別紙第1参照)
(1)本件登録意匠の意匠に係る物品
本件登録意匠の意匠に係る物品は,「座椅子」であって,その用途及び機能は,脚部を有さない椅子で,背もたれに寄りかかるように座るためのものである。

(2)本件登録意匠の形態
本件登録意匠の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」という。)は,その意匠登録出願の願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりであり,当審では,本件登録意匠の形態について以下の点を認定する。
ア 全体の構成
(ア)座面,背もたれ及び一対の肘掛けからなる椅子部と,その椅子部を載置する回転台による構成とし,座面と背もたれの接合箇所には,左右側面に接合部材を有している点。
(イ)椅子部の模様について,正面側は主として中間調子としつつ,部分的に暗調子部と明調子部を配して模様を構成している点。

イ 座面について
(ア)形状について
(a)正面視において左右両側が上方外側に開くように立ち上がる「立ち上がり部」を有している点。
(b)立ち上がり部は,「外側の面」,「内側の面」,及び両者が接合する「頂部」による構成とし,頂部は面ではなく,線状としている点。
(イ)模様について
(a)平面視において,座面の左右方向中央に,座面奥(背もたれ側)から前面側にわたって細い暗調子のライン模様(以下「座面センターライン」という。)を有している点。
(b)左右の立ち上がり部の際に沿って,座面奥から前面側に向かって細くなる,座面センターラインよりやや太めの暗調子のライン模様(以下「座面左右ライン」という。)を有している点。
(c)さらに,立ち上がり部は外側の面を暗調子とし,頂部には背もたれ側から前面側にわたってごく細い明調子のライン模様,そして内側の面には,そのライン模様から中間調子の余地部を介して立ち上がり部の頂部の形状より一回り小さい明調子の区画模様を有している点。

ウ 背もたれについて
(ア)形状について
(a)頭を支える「ヘッド部」が,正面視略台形状に背もたれ本体と一体として成形され,肩を支える「ショルダー部」と腰を支える「腰部」がその中間にくびれを設けて左右に突出して張り出し,くびれの位置は,背もたれ部全高の半分より僅かに下の位置とするもので,正面視において,ショルダー部の張り出しの方が僅かに腰部の張り出しより大きい点。
(b)背もたれの外周部は,「正面側の面」,「背面側の面」,及び両者が接合する「頂部」によるものとし,頂部は面ではなく,線状としている点。
(c)ヘッド部下方,背もたれ部の上から約1/4の位置に,略角丸三角形の「貫通孔」が一辺を垂直状とし,その垂直辺の下方を鈍角として左右対称に2つ設けられ,貫通孔周辺は縁取りがされている点。
(イ)模様について
(a)正面視において,背もたれの左右方向中央に,下方から貫通孔までは座面センターラインと同幅で連続した暗調子のライン模様(以下「背もたれセンターライン」という。)を有し,その模様は,2つの貫通孔の向かい合った辺の下側の角部近くからヘッド部頂部へ向けて僅かに広がる態様としている点。
(b)また,ショルダー部内側の面にはショルダー部の張り出しに沿った明調子の区画模様を,腰部内側の面には腰部の張り出しに沿った暗調子の区画模様を有し,そこから背もたれ下方にわたって,座面左右ラインの座面奥に連続するように,暗調子の区画模様を伸延して設けている点。
(c)正面側の面と背面側の面との境界となる頂部をごく細い明調子のライン模様として背もたれの外形に沿って設けている点。
(d)背面側の面は,主として暗調子の無模様としている点。

エ 肘掛けについて
(a)肘掛けは,全体を暗調子とするもので,側面視における座面の前後幅の中間よりやや前側の位置に,座面の立ち上がり部と近接して垂直に立ち上がる「支持部」を有し,その支持部は,側面視において,支持部の下から約1/3までは垂直状に,そこから「肘掛け部」(肘を載せる板上部)に向かって僅かに広がった態様としている点。
(b)肘掛け部は,平面視,前方側がやや広がった略長方形の板状としている点。

オ 回転台について
全体を暗調子とするもので,底面視において直径を一対の肘掛けの支持部間の幅と略同じとする略円形の平板状としている点。

2 無効理由の要点
請求理由,弁駁書及び審尋回答書の記載の趣旨から,請求人が主張する本件登録意匠の無効理由は,次のとおりのものと認められる。
なお,審判請求時の無効理由4については,3つの理由が含まれていることから,当審において無効理由4ないし6に整理した。
(1)無効理由1
請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由1は,本件登録意匠が,その意匠登録出願の出願前に中華人民共和国国家知識産権局が発行した,意匠公報(甲第1号証)に掲載された意匠登録第CN303974094号「レーシングゲーム用チェア」の意匠(以下「甲1号意匠」という。)に類似するので,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し,同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないことから,本件登録意匠の登録が,同法第48条第1項第1号に該当し,同項柱書の規定によって,無効とされるべきであるとするものである。

(2)無効理由2
請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由2は,本件登録意匠が,その意匠登録出願の出願前に,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠である,甲第2号証の意匠(以下「甲2号意匠」という。)に類似するので,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し,同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないことから,本件登録意匠の登録が,同法第48条第1項第1号に該当し,同項柱書の規定によって,無効とされるべきであるとするものである。

(3)無効理由3
請求人が主張する本件登録意匠の登録の無効理由3は,本件登録意匠が,その意匠登録出願の出願前に,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠である,甲第3号証の意匠(以下「甲3号意匠」という。)に類似するので,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し,同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないことから,本件登録意匠の登録が,同法第48条第1項第1号に該当し,同項柱書の規定によって,無効とされるべきであるとするものである。

(4)無効理由4
本件登録意匠は,その出願前の甲2号意匠と甲3号意匠に基づいて,本件登録意匠の属する分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」ともいう。)が容易に創作することができた意匠であるので,意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないことから,同法第48条第1項第1号に該当し,同項柱書の規定により無効とされるべきであるとするものである。

(5)無効理由5
本件登録意匠は,その出願前の甲1号意匠と甲3号意匠に基づいて,当業者が容易に創作することができた意匠であるので,意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないことから,同法第48条第1項第1号に該当し,同項柱書の規定により無効とされるべきであるとするものである。

(6)無効理由6
本件登録意匠は,その出願前の甲3号意匠と,中華人民共和国国家知識産権局が発行した意匠公報(甲第4号証)に掲載された意匠登録第CN303882213号「レーシングゲーム用チェア」の意匠(以下「甲4号意匠」という。)に基づいて,当業者が容易に創作することができた意匠であるので,意匠法第3条第2項の規定により意匠登録を受けることができないことから,同法第48条第1項第1号に該当し,同項柱書の規定により無効とされるべきであるとするものである。

3 無効理由1の判断
本件登録意匠が,甲1号意匠と類似する意匠であるか否かについて検討する。
(1)甲1号意匠(別紙第2参照)
甲1号意匠は,審判請求書に添付された証拠説明書によれば,中華人民共和国国家知識産権局が発行した意匠公報に掲載された意匠登録第CN303974094号「レーシングゲーム用チェア」の意匠であって,2016年12月21日に公開されている。
ア 甲1号意匠の意匠に係る物品
甲1号意匠の意匠に係る物品は「レーシングゲーム用チェア」である。

イ 甲1号意匠の形態
甲1号意匠の形態は,甲第1号証に記載されたとおりであり,当審では,甲1号意匠の形態について以下の点を認定する。
なお,審判請求書別紙1に表された本件登録意匠の図面の向きに合わせて,甲1号意匠の形態を認定する。
(ア)全体の構成
(a)座面,背もたれ,一対の肘掛けによる椅子部からなり,座面と背もたれの接合箇所には,左右側面に接合部材を有している点。
(b)椅子部の模様について,正面側は主として暗調子としつつ,部分的に中間調子部と明調子部を配する等によって模様を構成している点。

(イ)座面について
(A)形状について
(a)正面視において左右両側が上方外側に開くように立ち上がる「立ち上がり部」を有している点。
(b)立ち上がり部は,「外側の面」,「内側の面」,及びその間に一定幅の「頂面」(以下「立ち上がり部頂面」という。)を有する構成としている点。
(B)模様について
(a)平面視において,座面奥(背もたれ側)から前面側に向かって中央部が角となるごく細い溝によるライン模様が3本設けられている点。(b)立ち上がり部は外側の面及び立ち上がり部頂面を暗調子とし,内側の面を中間調子の区画模様としている点。

(ウ)背もたれについて
(A)形状について
(a)頭を支える「ヘッド部」が,正面視略台形状に背もたれ本体と一体として成形され,肩を支える「ショルダー部」と腰を支える「腰部」がその中間にくびれを設けて左右に突出して張り出し,くびれの位置は,背もたれ部全高の半分より僅かに下の位置とするもので,正面視において,ショルダー部の張り出しの方が僅かに腰部の張り出しより大きい点。
(b)背もたれの外周には,「正面側の面」と「背面側の面」の間に,座面の「立ち上がり部頂面」と略同幅の「頂面」(以下「背もたれ部頂面」という。)を有する構成としている点。
(c)正面視略台形状のヘッド部は,背もたれ部の上から約1/3の位置まで,頂部の幅よりもやや狭い底辺を有する逆さ台形状の膨出部(以下,「ヘッド部膨出部」という。)を有している点。
(B)模様について
(a)正面視において,背もたれ部下端から左右方向中央に,背もたれの左右幅の約1/3の幅の中間調子の模様部を垂直に,背もたれの高さの約半分まで立ち上げ,左右のショルダー部へ向けて略「Y」字状に開いた模様部を有している点。
(b)逆さ台形状のヘッド部膨出部は,正面視において略三角形状に表れる左右の面に中間調子の区画模様を形成し,中央には略「R」字状の主として明調子による模様部を有している点。
(c)背面側の面は,主として暗調子の無模様としている点。

(エ)肘掛けについて
(a)肘掛けは,全体を暗調子とするもので,側面視における座面の前後幅の中間よりやや前側の位置に,座面の立ち上がり部と近接して垂直に立ち上がる「支持部」を有し,その支持部は,側面視において,支持部の下から約1/3までは垂直状に,そこから「肘掛け部」に向かって僅かに広がった態様としている点。
(b)肘掛け部は,平面視,略縦長トラック状で,肘を乗せたときにはまり込むように,正面視で中央がゆるやかに窪んだ態様としている点。

(オ)底部について
底面側の開示が無く,不明であるが,少なくとも回転台は有していない点。

(2)本件登録意匠と甲1号意匠の対比
ア 意匠に係る物品
本件登録意匠の意匠に係る物品は「座椅子」であり,甲1号意匠の意匠に係る物品は「レーシングゲーム用チェア」である。甲1号意匠は,回転台を有してないが,いずれも床に置いて背もたれに寄りかかるように座るためのものという用途及び機能が共通する。

イ 形態
本件登録意匠と甲1号意匠の形態には,以下の共通点と相違点が認められる。
(ア)共通点
(A)全体の構成について
椅子部は,座面,背もたれ及び一対の肘掛けから構成され,座面と背もたれの接合箇所には,左右側面に接合部材を有している点。
(B)座面について
正面視において左右両側が上方外側に開くように立ち上がる「立ち上がり部」を有している点。
(C)背もたれについて
(a)頭を支える「ヘッド部」が,正面視略台形状に背もたれ本体と一体として成形され,肩を支える「ショルダー部」と腰を支える「腰部」がその中間にくびれを設けて左右に突出して張り出し,くびれの位置は,背もたれ部全高の半分より僅かに下の位置とするもので,正面視において,ショルダー部の張り出しの方が僅かに腰部の張り出しより大きい点。
(b)背面側の面は,主として暗調子の無模様としている点。
(D)肘掛けについて
肘掛けは,全体を暗調子とするもので,側面視における座面の前後幅の中間よりやや前側の位置に,座面の立ち上がり部と近接して垂直に立ち上がる「支持部」を有し,その支持部は,側面視において,支持部の下から約1/3までは垂直状に,そこから「肘掛け部」に向かって僅かに広がった態様としている点。

(イ)相違点
(A)全体の構成について
(a)本件登録意匠は,底部に回転台を有し,その上に椅子部を載置する構成としているが,甲1号意匠は,回転台を有していない点。
(b)本件登録意匠は,正面側は全体を中間調子とし,主に暗調子部と明調子部によって模様を構成しているが,甲1号意匠は,正面側は全体を暗調子とし,部分的に中間調子部と明調子部を配する等によって模様を構成している点。
(B)座面について
(a)本件登録意匠の立ち上がり部は,「外側の面」,「内側の面」,及び両者が接合する「頂部」による構成とし,頂部は面ではなく,線状となっているが,甲1号意匠の立ち上がり部は,「外側の面」,「内側の面」,及びその間に一定幅の「立ち上がり部頂面」を有する構成としている点。
(b)模様について,本件登録意匠は,平面視において,座面の左右方向中央に,座面奥(背もたれ側)から前面側にわたって座面センターラインを有し,左右の立ち上がり部の際に沿って,座面左右ラインを有しているが,甲1号意匠はそのような態様はなく,平面視において,座面奥(背もたれ側)から前面側に向かって中央部が角となるごく細い溝によるライン模様が3本設けられている点。
(c)本件登録意匠の立ち上がり部は,外側の面を暗調子とし,頂部には背もたれ側から前面側にわたってごく細い明調子のライン模様,そして内側の面には,そのライン模様から中間調子の余地部を介して立ち上がり部の頂部の形状より一回り小さい明調子の区画模様を有しているのに対し,甲1号意匠の立ち上がり部は,外側の面及び立ち上がり部頂面を暗調子とし,内側の面を中間調子の区画模様としている点。
(C)背もたれについて
(a)本件登録意匠は,背もたれの外周部の構成を,「正面側の面」と「背面側の面」,及び両者が接合する「頂部」によるものとし,頂部は面ではなく,線状としているが,甲1号意匠は,「正面側の面」と「背面側の面」の間に,「背もたれ部頂面」を有する構成としている点。
(b)本件登録意匠は,ヘッド部下方,背もたれ部の上から約1/4の位置に,略角丸三角形の「貫通孔」を左右対称に2つ有し,その貫通孔は,内側の一辺を垂直状とし,その垂直辺の下方を鈍角とするもので,貫通孔周辺は縁取りがされているのに対し,甲1号意匠は,左記貫通孔は有しておらず,正面視略台形状のヘッド部は,背もたれ部の上から約1/3の位置まで,頂部の幅よりもやや狭い底辺を有する逆さ台形状の膨出部(以下,「ヘッド部膨出部」という。)を有している点。
(c)模様について
本件登録意匠は,下記(c-1)ないし(c-3)に示す模様を構成しているのに対し,甲1号意匠は,(c-4)及び(c-5)に示す模様としている点。
(c-1)本件登録意匠は,正面視において,背もたれの左右方向中央に,下方から貫通孔まで背もたれセンターラインを有し,その模様は,2つの貫通孔の向かい合った辺の下側の角部近くからヘッド部頂部へ向けて僅かに広がる態様としている。
(c-2)また,本件登録意匠は,ショルダー部内側の面にはショルダー部の張り出しに沿った明調子の区画模様を,腰部内側の面には腰部の張り出しに沿った暗調子の区画模様を有し,そこから背もたれ下方にわたって,座面左右ラインの座面奥に連続するように,暗調子の区画模様を伸延して設けている。
(c-3)正面側の面と背面側の面との境界となる頂部をごく細い明調子のライン模様として背もたれの外形に沿って設けている。
(c-4)一方,甲1号意匠は,正面視において,背もたれ部下端から左右方向中央に,背もたれの左右幅の約1/3の幅の中間調子の模様部を垂直に,背もたれの高さの約半分まで立ち上げ,左右のショルダー部へ向けて略「Y」字状に開いた模様部を有している。
(b-5)さらに,甲1号意匠は,逆さ台形状のヘッド部膨出部は,正面視において略三角形状に表れる左右の面に中間調子の区画模様を形成し,中央には略「R」字状の主として明調子による模様部を有している。
(D)肘掛けについて
肘掛け部について,本件登録意匠は,平面視,前方側がやや広がった略長方形の板状としているのに対し,甲1号意匠は,平面視,略縦長トラック状で,肘を乗せたときにはまり込むように,正面視で中央がゆるやかに窪んだ態様としている点。
(E)回転台について
本件登録意匠の回転台は,全体を暗調子とするもので,底面視において直径を一対の肘掛けの支持部間の幅と略同じとする略円形の平板状としているのに対し,甲1号意匠は,底面側の開示が無く,不明であるが,少なくとも回転台は有していない点。

(3)本件登録意匠と甲1号意匠の類否判断
本件登録意匠の意匠に係る物品である「座椅子」は,使用者,購入者が需要者であり,使用者は,実際に座面に腰を下ろし,背もたれ,肘掛けに接することから,その形状に着目すると共に,部屋に置いて使用するものであることから,その模様についても着目するものとして評価することとする。
ア 意匠に係る物品
前記(4)アのとおり,本件登録意匠と甲1号意匠の意匠に係る物品は,類似する。

イ 本件登録意匠と甲1号意匠の形態の共通点の評価
共通点(A)ないし(D)は,いずれも本件登録意匠の出願前よりこの種物品分野においてよく見られる態様であり(参考意匠1:特許庁意匠課公知資料番号第HA27006077号に表された「いす」の意匠。別紙第3参照。),需要者は特にその形状に注視するとはいい難い。したがって,共通点(A)ないし(D)が本件登録意匠と甲1号意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいといわざるを得ない。

ウ 本件登録意匠と甲1号意匠の形態の相違点の評価
これに対して,本件登録意匠と甲1号意匠の形態の相違点については,以下のとおり評価される。
(ア)形状の相違点
まず,相違点(A)(a)及び相違点(E)において指摘した,回転台の有無及び回転台の具体的態様の相違は,この種物品の底部に暗調子で直径を一対の肘掛け支持部間の幅と略同じとする円形平板状の回転台を有すること自体は,本件登録意匠の出願前よりこの種物品分野において公知となっており(参考意匠2:特許庁意匠課公知資料番号第HJ22053977号に表された「座いす」の意匠。別紙第4参照。),本件登録意匠独自のものではないため,類否判断の影響は大きくないが,回転台を有するものと有さないものとでは,意匠全体から受ける形態の印象にも影響し,機能的にも差異を有することから,需要者は一定程度注目するものということができる。
相違点(B)(a)において指摘した,立ち上がり部の上面を線状の「頂部」とするか,一定幅を有する「頂面」とするかの差異は,意匠全体の中では部分的なものにすぎず,意匠全体に対する影響は,小さい。
相違点(C)(a)において指摘した,背もたれ外周側部を線状の「頂部」とするか,一定幅を有する「頂面」とするかの差異は,甲1号意匠の正面側の面と背もたれ頂面との接合部がゆるやかなものとなっており,「面」を強調するものとなっていないため,この差異が与える印象は小さく,限定的なものにすぎない。
また,相違点(C)(b)において指摘した「貫通孔」の有無の相違も同様に,略三角形状の「貫通孔」を設けること自体は,本件登録意匠の出願前よりこの種物品分野においてよく見られており(参考意匠3:特許庁意匠課公知資料番号第HJ27037061号に表された「いす」の意匠。別紙第5参照。),大きな相違点とはならないが,「貫通孔」を有するものと有さないものとでは,意匠全体から受ける形態の印象にも影響し,機能的にも差異を有することから,需要者は一定程度注目するものということができる。
相違点(D)において指摘した,平面視における肘掛け部の形状の相違は,需要者が触れる部分ではあるが,意匠全体の中では一部の限られた部分における相違点であり,意匠全体に対する影響は,限定的なものと認められる。

(イ)模様の相違点
相違点(A)(b),相違点(B)(b),(c)及び相違点(C)(c)において指摘した,模様における相違点は,それぞれが異なる視覚的効果を有すると共に,意匠全体として見た場合,各相違点があいまって本件登録意匠と甲1号意匠の印象を大きく異ならせるものであり,需要者に異なる視覚的印象を与えるものということができる。したがって,本件登録意匠と甲1号意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。

エ 請求人の主張について
請求人は,主に,本件登録意匠の「座面センターライン」や「背もたれセンターライン」は単なるライン模様にすぎず,また,ショルダー部及び腰部の模様も特徴的な模様といえず,看者が注意を惹くような部分ではない。したがって,「回転台」及び「貫通孔」の有無が要部となるところ,回転台は底面に取り付けられたものであり,看者から見えにくい位置にあるため,看者が注意を惹くような特徴的な部分ではなく,また,本件登録意匠出願前より既に公知であり,本件登録意匠の要部とはなり得ない。「貫通孔」も本件登録意匠出願前より公知であり,要部とはなり得ない。よって,座面の立ち上がり部や背もたれのショルダー部及び腰部における形状等の基本的構成態様が共通し,具体的構成態様において,要部と評価できる部分はなく,本件登録意匠と甲1号意匠は美感を共通する旨主張する。
しかし,模様については,単なるライン模様であっても,座面から背もたれにわたって左右方向中央に表れるものであり,ショルダー部及び腰部に表れる模様も,需要者の最も目につく部分に表れることから,これらの態様における相違点は,需要者に大きな印象を与えるものといわざるを得ない。
また,上記ウ(ア)に記載したとおり,「回転台」及び「貫通孔」の有無も,本件登録意匠と甲1号意匠の類否判断において一定程度の影響を与えるものであり,請求人の主張を採用することはできない。

オ 小括
以上のとおり,本件登録意匠と甲1号意匠は,意匠に係る物品が類似であるが,形態において,共通点が類否判断に及ぼす影響はいずれも小さいのに対して,形状における相違点は,いずれも類否判断に一定の影響を及ぼすものであり,模様における相違点は,いずれの相違点も,また,各相違点があいまった模様全体の相違点も類否判断に与える影響は大きく,共通点が需要者に与える美感を覆して本件登録意匠と甲1号意匠を別異のものと印象付けるものであるから,本件登録意匠は,甲1号意匠に類似するということはできない。
すなわち,本件登録意匠は,その意匠登録出願の出願前に,中華人民共和国国家知識産権局が発行した意匠公報(甲第1号証)に掲載された甲1号意匠(意匠登録第CN303974094号「レーシングゲーム用チェア」の意匠)に類似しないので,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠には該当せず,同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとはいえない。
したがって,請求人が主張する本件登録意匠登録の無効理由1には,理由がない。

4 無効理由2の判断
本件登録意匠が,甲2号意匠と類似する意匠であるか否かについて検討する。
(1)甲2号意匠(別紙第6参照)
甲2号意匠は,審判請求書に添付された証拠説明書によれば,本件登録意匠の権利者であるテックウインド株式会社のホームページ(URL:
https://www.tekwind.jp/AKR/products/entry__12903.php)の一部に掲載された「ゲーミング・オフィスチェア」の意匠であって,「2016年11月発売」との記載がある。
ア 甲2号意匠の意匠に係る物品
甲2号意匠の意匠に係る物品は「ゲーミング・オフィスチェア」である。

イ 甲2号意匠の形態
甲2号意匠の形態は,甲第2号証に記載されたとおりであり,当審では,甲2号意匠の形態について以下の点を認定する。
なお,審判請求書別紙1に表された本件登録意匠の図面の向きに合わせて,甲2号意匠の形態を認定する。
(ア)全体の構成
(a)座面,背もたれ,一対の肘掛けによる椅子部,及び脚部からなり,座面と背もたれの接合箇所には,左右側面に接合部材を有している点。
(b)椅子部の模様について,正面側は主として暗調子としつつ,部分的に明調子部を配して模様を構成している点。

(イ)座面について
(A)形状について
(a)正面視において左右両側が上方外側に開くように立ち上がる「立ち上がり部」を有している点。
(b)立ち上がり部は,「外側の面」,「内側の面」,及びその間に一定幅を有する「立ち上がり部頂面」による構成としている点。
(B)模様について
(a)平面視において,座面左右に,立ち上がり部の際に沿って,座面奥から前面側に向かって太くなる明調子の「座面左右ライン」模様を有している点。
(b)さらに,立ち上がり部頂面の外側に,背もたれ側から前面側にわたってごく細い明調子のライン模様を座面の外形状に沿って設けている点。

(ウ)背もたれについて
(A)形状について
(a)頭を支える「ヘッド部」が,正面視略台形状に背もたれ本体と一体として成形され,肩を支える「ショルダー部」と腰を支える「腰部」がその中間にくびれを設けて左右に突出して張り出し,くびれの位置は,背もたれ部全高の半分より僅かに下の位置とするもので,正面視において,ショルダー部の張り出しの方が僅かに腰部の張り出しより大きい点。
(b)背もたれの外周部は,「正面側の面」,「背面側の面」,及び両者が接合する「頂部」によるものとし,頂部は面ではなく,線状としている点。
(c)ヘッド部下方,背もたれ部の上から約1/4の位置に,略角丸三角形の「貫通孔」を左右対称に2つ有し,その貫通孔は,内側の一辺を垂直状とし,その垂直辺の下方を鈍角とするもので,貫通孔周辺は縁取りがされている点。
(d)2つの貫通孔部には別体のヘッドレストが,座面寄りには別体のランバーサポートが備え付けられている点。
(B)模様について
(a)正面視において,左右のショルダー部上部から座面へ向けて略稲妻状の模様を左右対称に配している点。
(b)さらに,正面側の面と背面側の面との境界となる頂部をごく細い明調子のライン模様として背もたれの外形に沿って設けている点。
(c)背面側の面は,主として暗調子の無模様としている点。

(エ)肘掛けについて
(a)全体を暗調子とするもので,側面視における座面の前後幅の中間よりやや前側の位置に,座面の立ち上がり部と近接して垂直に立ち上がる「支持部」を有し,その支持部は,側面視において,支持部の下から約1/3までは垂直状に,そこから「肘掛け部」に向かって僅かに広がった態様としている点。
(b)肘掛け部は,平面視,前方側がやや広がった略長方形の板状としている点。

(オ)脚部について
全体を暗調子とするもので,キャスター部が五本に分かれた脚部を有している点。

(2)本件登録意匠と甲2号意匠の対比
ア 意匠に係る物品
本件登録意匠の意匠に係る物品は「座椅子」であり,甲2号意匠の意匠に係る物品は「ゲーミング・オフィスチェア」である。甲2号意匠は,脚部を有しているが,いずれも座るためのものという点では用途及び機能に共通する部分がある。

イ 形態
本件登録意匠と甲2号意匠の形態には,以下の共通点と相違点が認められる。
(ア)共通点
(A)全体の構成についての共通点
椅子部は,座面,背もたれ及び一対の肘掛けから構成され,座面と背もたれの接合箇所には,左右側面に接合部材を有している点。
(B)座面について
(a)正面視において左右両側が上方外側に開くように立ち上がる「立ち上がり部」を有している点。
(b)模様について,座面左右に,立ち上がり部の際に沿って,座面奥から前面側に向かって「座面左右ライン」模様を有している点。
(C)背もたれについて
(a)頭を支える「ヘッド部」が,正面視略台形状に背もたれ本体と一体として成形され,肩を支える「ショルダー部」と腰を支える「腰部」がその中間にくびれを設けて左右に突出して張り出し,くびれの位置は,背もたれ部全高の半分より僅かに下の位置とするもので,正面視において,ショルダー部の張り出しの方が僅かに腰部の張り出しより大きい点。
(b)背もたれの外周部は,「正面側の面」,「背面側の面」,及び両者が接合する「頂部」によるものとし,頂部は面ではなく,線状としている点。
(c)ヘッド部下方,背もたれ部の上から約1/4の位置に,略角丸三角形の「貫通孔」を左右対称に2つ有し,その貫通孔は,内側の一辺を垂直状とし,その垂直辺の下方を鈍角とするもので,貫通孔周辺は縁取りがされている点。
(d)正面側の面と背面側の面との境界となる頂部をごく細い明調子のライン模様として背もたれの外形に沿って設けている点。
(e)背面側の面は,主として暗調子の無模様としている点。
(D)肘掛けについて
(a)全体を暗調子とするもので,側面視における座面の前後幅の中間よりやや前側の位置に,座面の立ち上がり部と近接して垂直に立ち上がる「支持部」を有し,その支持部は,側面視において,支持部の下から約1/3までは垂直状に,そこから「肘掛け部」に向かって僅かに広がった態様としている点。
(b)肘掛け部は,平面視,前方側がやや広がった略長方形の板状としている点。

(イ)相違点
(A)全体の構成
(a)本件登録意匠は,椅子部を載置する回転台による構成としているのに対し,甲2号意匠は,回転台ではなく,脚部による構成としている点。
(b)模様について,本件登録意匠は,正面側は主として中間調子としつつ,部分的に暗調子部と明調子部を配して模様を構成しているのに対し,甲2号意匠は,正面側は主として暗調子としつつ,明調子部を配して模様を構成している点。
(B)座面について
(a)模様について,本件登録意匠は,平面視において,座面の左右方向中央に ,座面奥(背もたれ側)から前面側にわたって座面センターラインを有しているが,甲2号意匠は有していない点。
(b)「座面左右ライン」について,本件登録意匠は,左右の立ち上がり部の際に沿って,座面奥から面面側に向かって細くなる,暗調子のライン模様としているのに対し,甲2号意匠は,座面奥から前面側に向かって太くなる明調子のライン模様としている点。
(c)本件登録意匠の立ち上がり部は,外側の面を暗調子とし,頂部には背もたれ側から前面側にわたってごく細い明調子のライン模様,そして内側の面には,そのライン模様から中間調子の余地部を介して立ち上がり部の頂部の形状より一回り小さい明調子の区画模様を有しているが,甲2号意匠の立ち上がり部は,区画模様を有さず,立ち上がり部頂面の外側に,背もたれ側から前面側にわたってごく細い明調子のライン模様を座面の外形状に沿って設けている点。
(C)背もたれについて
(a)甲2号意匠は,2つの貫通孔部には別体のヘッドレストが,座面寄りには別体のランバーサポートが備え付けられているが,本件登録意匠にはいずれも備わっていない点。
(b)模様について
本件登録意匠は,下記(b-1)及び(b-2)に示す模様を構成しているのに対し,甲2号意匠は,(b-3)に示す模様としている点。
(b-1)本件登録意匠は,正面視において,背もたれの左右方向中央に,下方から貫通孔まで背もたれセンターラインを有し,その模様は,2つの貫通孔の向かい合った辺の下側の角部近くからヘッド部頂部へ向けて僅かに広がる態様としている。
(b-2)また,本件登録意匠は,ショルダー部内側の面にはショルダー部の張り出しに沿った明調子の区画模様を,腰部内側の面には腰部の張り出しに沿った暗調子の区画模様を有し,そこから背もたれ下方にわたって,座面左右ラインの座面奥に連続するように,暗調子の区画模様を伸延して設け,背面側との境界となる頂部をごく 細い明調子のライン模様としている。
(b-3)一方,甲2号意匠は,正面視において,左右のショルダー部上部から座面へ向けて略稲妻状の模様を左右対称に配している。
(D)椅子部底部の態様について
本件登録意匠は,椅子部底部に,底面視において直径を一対の肘掛けの支持部間の幅と略同じとする略円形の平板状とする暗調子の回転台を有しているのに対し,甲2号意匠は,キャスター部が五本に分かれた暗調子の脚部を有している点。

(3)本件登録意匠と甲2号意匠の類否判断
本件登録意匠の意匠に係る物品である「座椅子」の意匠における類否判断の評価は,前記3(3)に記載のとおりである。
ア 意匠に係る物品
前記(2)アのとおり,本件登録意匠と甲2号意匠の意匠に係る物品は,用途及び機能に共通する部分があり,類似する。

イ 本件登録意匠と甲2号意匠の形態の共通点の評価
共通点(A),(B)(a),(C)(a)(c)(d)(e)及び(D)(a)は,いずれも本件登録意匠の出願前よりこの種物品分野においてよく見られる態様であり(参考意匠1。別紙第3参照。),需要者はその形状,模様に注視するとはいえない。また,共通点(B)(b)における「座面左右ライン」も,具体的な態様は相違点(B)(b)のとおり異なっている。共通点C(b)における略三角形状の「貫通孔」は,本件登録意匠の出願前より公知となっており(参考意匠3。別紙第5参照),共通点(D)(b)において指摘した,平面視における肘掛け部の形状は,需要者が触れる部分ではあるが,意匠全体の中では一部の限られた部分にすぎず,いずれも意匠全体に対する影響は,限定的なものと認められる。したがって,これらの共通点が本件登録意匠と甲2号意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいといわざるを得ない。

ウ 本件登録意匠と甲2号意匠の形態の相違点の評価
これに対して,本件登録意匠と甲1号意匠の形態の相違点については,以下のとおり評価される。
(ア)形状の相違点
まず,相違点(A)(a)及び相違点(D)において指摘した,椅子部底部の態様を「回転台」とするか「脚部」とするかの相違は,いずれの態様もこの種物品の態様としては本件登録意匠の出願前よりこの種物品分野において公知となっており(参考意匠2及び3。別紙第4及び第5参照。 ),本件登録意匠独自のものではないため,類否判断の影響は大きくないが,底部を回転台とするのか,脚部とするかでは,需要者の意匠全体から受ける形態の印象に大きく影響し,機能的にも差異を有することから,類否判断に与える影響は大きい。
相違点(C)(a)において指摘した別体の「ヘッドレスト」及び「ランバーサポート」の有無は,機能的な要素等もあり,需要者に一定の印象を与えるが,この種物品分野でよく見受けられる取り外し可能な部材であり,本件登録意匠と甲2号意匠の類否判断に与える影響は限定的である。

(イ)模様の相違点
相違点(A)(b),相違点(B)及び相違点(C)(b)において指摘した,模様における相違点は,それぞれが異なる視覚的効果を有すると共に,意匠全体として見た場合,各相違点があいまって本件登録意匠と甲2号意匠の印象を大きく異ならせるものであり,需要者に異なる視覚的印象を与えるものということができる。したがって,本件登録意匠と甲2号意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。

エ 請求人の主張について
請求人は,主に,本件登録意匠の「座面センターライン」や「背もたれセンターライン」は単なるライン模様にすぎず,また,ショルダー部及び腰部の模様も特徴的な模様といえず,看者が注意を惹くような部分ではない。したがって,本件登録意匠の「回転台」が要部となるところ,回転台は底面に取り付けられたものであり,看者から見えにくい位置にあるため,看者が注意を惹くような特徴的な部分では無く,また,本件登録意匠出願前より既に公知であり,本件登録意匠の要部とはなり得ない。よって,座面の立ち上がり部や背もたれのショルダー部及び腰部における形状等の基本的構成態様が共通し,具体的構成態様において,要部と評価できる部分はなく,本件登録意匠と甲2号意匠は美感を共通する旨主張する。
しかし,模様については,単なるライン模様であっても,座面から背もたれにわたって左右方向中央に表れるものであり,ショルダー部及び腰部に表れる模様も,需要者の最も目につく部分に表れることから,これらの態様における相違点は,需要者に大きな印象を与えるものといわざるを得ない。
また,上記ウ(ア)に記載したとおり,底部を「回転台」とするか「脚部」とするかの相違は,意匠全体から受ける形態の印象にも大きく影響するものであり,本件登録意匠と甲2号意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。
したがって,請求人の主張を採用することはできない。

オ 小括
以上のとおり,本件登録意匠と甲2号意匠は,意匠に係る物品が同一であるが,形態において,共通点が類否判断に及ぼす影響はいずれも小さいのに対して,相違点が類否判断に与える影響は大きく,共通点が需要者に与える美感を覆して本件登録意匠と甲2号意匠を別異のものと印象付けるものであるから,本件登録意匠は,甲2号意匠に類似するということはできない。
すなわち,本件登録意匠は,その意匠登録出願の出願前に,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったテックウインド株式会社のホームページの一部に掲載された「ゲーミング・オフィスチェア」の意匠)に類似しないので,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠には該当せず,同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとはいえない。
したがって,請求人が主張する本件登録意匠登録の無効理由2には,理由がない。

5 無効理由3の判断
本件登録意匠が,甲3号意匠と類似する意匠であるか否かについて検討する。
(1)甲3号意匠(別紙第7参照)
甲3号意匠は,審判請求書に添付された証拠説明書によれば,アマゾンジャパン合同会社が運営するAmazon.co.jpの商品掲載ページ(URL:https:/www.amazon.co.jp/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%83%B3-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2-%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%86%85%E8%94%B5-%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2-47800002/dp/B071XFVLLQ)の一部に掲載された座椅子タイプの「ゲーミングチェア」の意匠であって,「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日:2016/11/27」との記載がある。
ア 甲3号意匠の意匠に係る物品
甲3号意匠の意匠に係る物品は「座椅子」である。

イ 甲3号意匠の形態
甲3号意匠の形態は,甲第3号証に記載されたとおりであり,当審では,甲3号意匠の形態について以下の点を認定する。
なお,審判請求書別紙1に表された本件登録意匠の図面の向きに合わせて,甲3号意匠の形態を認定する。
(ア)全体の構成
(a)座面,背もたれ及び一対の肘掛けからなる椅子部と,その椅子部を載置する回転台による構成とし,座面と背もたれの接合箇所には,左右側面に接合部材を有している点。
(b)椅子部の模様について,正面側は主として暗調子としつつ,部分的に中間調子部を配する等によって 模様を構成している点。

(イ)座面について
(A)形状について
(a)正面視において左右両側が上方外側に開くように立ち上がる「立ち上がり部」を有している点。
(b)立ち上がり部は,「外側の面」,「内側の面」,及びその間に一定幅を有する「立ち上がり部頂面」による構成としている点。
(B)模様について
(a)座面前面の左右に,太い中間調子の「座面左右ライン」模様を有している点。
(b)さらに,立ち上がり部頂面を中間調子の区画模様としている点。

(ウ)背もたれについて
(A)形状について
(a)頭を支える「ヘッド部」が,正面視略台形状に背もたれ本体と一体として成形され,肩を支える「ショルダー部」と腰を支える「腰部」がその中間にくびれを設けて左右に突出して張り出し,くびれの位置は,背もたれ部全高の半分より僅かに下の位置とするもので,正面視において,ショルダー部の張り出しの方が僅かに腰部の張り出しより大きい点。
(b)背もたれの外周には,「正面側の面」と「背面側の面」の間に,座面の「立ち上がり部頂面」と略同幅の「背もたれ部頂面」を有する構成としている点。
(c)ヘッド部下方,背もたれ部の上から約1/4の位置に,三角形に近い略四角形の「貫通孔」を左右対称に2つ有し,その貫通孔は,下辺を略水平状とし,その水平辺の内側を鈍角とするもので,貫通孔周辺は縁取りがされている点。
(d)2つの貫通孔の上部には別体のヘッドレストが,座面寄りには別体のランバーサポートが備え付けられている点。
(B)模様について
(a)正面視において,ショルダー部及びくびれをはさんで腰部の内側の面には,張り出し部の頂部から余地部を介して中間調子の区画模様を,張り出し部の外形に沿って設けている点。
(b)貫通孔下からランバーサポートの間に,座面方向に向かって中央部が角となる細いライン模様を3本,等間隔に配している点。
(c)正面側と背面側の境界となる頂部を太い中間調子のライン模様として背もたれの外形に沿って設けている点。
(d)背面側の面は,主として暗調子の無模様としている点。

(エ)肘掛けについて
(a)全体を暗調子とするもので,側面視における座面の前後幅の中間よりやや前側の位置に,座面の立ち上がり部と近接して垂直に立ち上がる「支持部」を有し,その支持部は,側面視において,支持部の下から約1/3までは垂直状に,そこから「肘掛け部」に向かって僅かに広がった態様としている点。
(b)肘掛け部は,平面視,略縦長トラック状で,側面視,中央を頂部として左右方向に僅かに湾曲した板状としている点。

(オ)回転台について
全体を暗調子とするもので,底面視において直径を一対の肘掛けの支持部間の幅と略同じとする略円形の平板状としている点。

(2)本件登録意匠と甲3号意匠の対比
ア 意匠に係る物品
本件登録意匠及び甲3号意匠の意匠に係る物品はいずれも「座椅子」であり,一致する。

イ 形態
本件登録意匠と甲3号意匠の形態には,以下の共通点と相違点が認められる。
(ア)共通点
(A)全体の構成について
座面,背もたれ及び一対の肘掛けからなる椅子部と,その椅子部を載置する回転台による構成とし,座面と背もたれの接合箇所には,左右側面に接合部材を有している点。
(B)座面について
(a)正面視において左右両側が上方外側に開くように立ち上がる「立ち上がり部」を有している点。
(b)「座面左右ライン」模様を有している点。
(C)背もたれについて
(a)頭を支える「ヘッド部」が,正面視略台形状に背もたれ本体と一体として成形され,肩を支える「ショルダー部」と腰を支える「腰部」がその中間にくびれを設けて左右に突出して張り出し,くびれの位置は,背もたれ部全高の半分より僅かに下の位置とするもので,正面視において,ショルダー部の張り出しの方が僅かに腰部の張り出しより大きい点。
(b)ヘッド部下方,背もたれ部の上から約1/4の位置に,「貫通孔」を有し,貫通孔周辺は縁取りがされている点。
(c)模様について,ショルダー部及び腰部の内側の面に区画模様を有している点。
(d)背面側の面は,主として暗調子の無模様としている点。
(D)肘掛けについて
肘掛けは,全体を暗調子とするもので,側面視における座面の前後幅の中間よりやや前側の位置に,座面の立ち上がり部と近接して垂直に立ち上がる「支持部」を有し,その支持部は,側面視において,支持部の下から約1/3までは垂直状に,そこから「肘掛け部」に向かって僅かに広がった態様としている点。
(E)回転台について
全体を暗調子とするもので,底面視において直径を一対の肘掛けの支持部間の幅と略同じとする略円形の平板状としている点。

(イ)相違点
(A)全体の構成について
椅子部の模様について,本件登録意匠は,正面側は主として中間調子としつつ,部分的に暗調子部と明調子部を配して模様を構成しているのに対して,甲3号意匠は,正面側は主として暗調子としつつ,中間調子部を配する等によって模様を構成している点。
(B)座面について
(a)本件登録意匠の立ち上がり部は,「外側の面」,「内側の面」,及び両者が接合する「頂部」による構成とし,頂部は面ではなく,線状となっているが,甲1号意匠の立ち上がり部は,「外側の面」,「内側の面」,及びその間に一定幅の「立ち上がり部頂面」を有する構成としている点。
(b)本件登録意匠は,平面視において,座面の左右方向中央に,座面奥から前面側にわたって「座面センターライン」を有しているが,甲3号意匠は「座面センターライン」を有していない点。
(c)本件登録意匠は,左右の立ち上がり部の際に沿って,座面奥から座面前面にわたる暗調子の「座面左右ライン」を有しているが,甲3号意匠の「座面左右ライン」は,座面の前面のみにとどまる中間調子の模様である点。
(d)本件登録意匠の立ち上がり部は,外側の面を暗調子とし,内側の面の頂部をごく細い明調子のライン模様,そして内側の面には,そのライン模様から中間調子の余地部を介して立ち上がり部の頂部の形状より一回り小さい明調子の区画模様を有しているのに対し,甲3号意匠の立ち上がり部は,外側の面と内側の面を暗調子とし,一定幅を有する頂面を中間調子の区画模様としている点。
(C)背もたれについて
(a)本件登録意匠は,背もたれの外周部の構成を,「正面側の面」と「背面側の面」,及び両者が接合する「頂部」によるものとし,頂部は面ではなく,線状としているが,甲1号意匠は,「正面側の面」と「背面側の面」の間に,「背もたれ部頂面」を有する構成としている点。
(b)本件登録意匠は,「貫通孔」を略三角形とし,内側の一辺を垂直状,その垂直辺の下方を鈍角とするものであるが,甲3号意匠は,三角形に近い略四角形とし,下辺を略水平状,その水平辺の内側を鈍角とする点。
(c)甲2号意匠は,2つの貫通孔の上部には別体のヘッドレストが,座面寄りには別体のランバーサポートが備え付けられているが,本件登録意匠にはいずれも備わってない点。
(d)模様について
(d-1)本件登録意匠は,正面視において,背もたれの左右方向中央に,下方から貫通孔まで背もたれセンターラインを有し,その模様は,2つの貫通孔の向かい合った辺の下側の角部近くからヘッド部頂部へ向けて僅かに広がる態様としているが,甲3号意匠は,貫通孔下からランバーサポートの間に,座面方向に向かって中央部が角となる細いライン模様を3本,等間隔に配している点。
(d-2)本件登録意匠は,ショルダー部内側の面にはショルダー部の張り出しに沿った明調子の区画模様を,腰部内側の面には腰部の張り出しに沿った暗調子の区画模様を有し,そこから背もたれ下方にわたって,座面左右ラインの座面奥に連続するように,暗調子の区画模様を伸延して設けているが,甲3号意匠は,ショルダー部及びくびれをはさんで腰部の内側の面に,張り出し部の頂部から余地部を介して中間調子の区画模様を,張り出し部の外形状に沿って設けている点。
(d-3)本件登録意匠は,背面側との境界となる頂部をごく細い明調子のライン模様として背もたれの外形に沿って設けているが,甲3号意匠は,正面側と背面側の境界となる頂部を太い中間調子のライン模様として背もたれの外形に沿って設けている点。
(D)肘掛けについて
肘掛け部について,本件登録意匠は,平面視,前方側がやや広がった略長方形の板状としているのに対し,甲3号意匠は,平面視,略縦長トラック状で,側面視,中央を頂部として左右方向に僅かに湾曲した板状としている点。

(3)本件登録意匠と甲3号意匠の類否判断
本件登録意匠の意匠に係る物品である「座椅子」の意匠における類否判断の評価は,前記3(3)に記載のとおりである。
ア 意匠に係る物品
前記(2)アのとおり,本件登録意匠と甲3号意匠の意匠に係る物品は,同一である。

イ 本件登録意匠と甲3号意匠の形態の共通点の評価
共通点(A),(B)(a),(C)(a)(d),及び(D)は,いずれも本件登録意匠の出願前よりこの種物品分野においてよく見られる態様であり(参考意匠1。別紙第3参照。),需要者はそれらの形状,模様に注視するとはいえない。共通点C(b)及び(c)は,本件登録意匠の出願前より公知となっており(参考意匠3。別紙第5参照),共通点(E)の回転台も本件登録意匠の出願前より公知となっていることから(参考意匠2。別紙第4参照),いずれも本件登録意匠独自のものとはいえない。
また,共通点(B)(b)における「座面左右ライン」も,具体的な態様は相違点(B)(b)のとおり異なっている。
したがって,これらの共通点が甲2号意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいといわざるを得ない。

ウ 本件登録意匠と甲3号意匠の形態の相違点の評価
これに対して,本件登録意匠と甲3号意匠の形態の相違点については,以下のとおり評価される。
(ア)形状の相違点
相違点(B)(a)において指摘した,立ち上がり部の上面を線状の「頂部」とするか,一定幅を有する「頂面」とするかの差異は,意匠全体の中では部分的なものにすぎず,形状による類否判断への影響は,小さい。
相違点(C)(a)において指摘した,背もたれ外周側部を線状の「頂部」とするか,一定幅を有する「頂面」とするかの差異は,いずれの態様も,この種物品分野においてよく見られるもの(参考意匠1及び参考意匠3。別紙第3及び別紙第5参照。)であり,形状による類否判断への影響は,大きなものではない。
相違点(C)(b)において指摘した,背もたれに設けられた「貫通孔」の具体的態様については,僅かな差異にすぎず,本件登録意匠と甲3号意匠の類否判断に与える影響は小さい。また,相違点(C)(c)において指摘した別体の「ヘッドレスト」及び「ランバーサポート」の有無は,機能的な要素等もあり,需要者に一定の印象を与えるが,この種物品分野でよく見受けられる取り外し可能な部材であり,本件登録意匠と甲3号意匠の類否判断に与える影響は限定的である。
相違点(D)において指摘した,平面視における肘掛け部の形状の相違は,需要者が触れる部分ではあるが,意匠全体の中では一部の限られた部分における相違点であり,意匠全体に対する影響は,限定的なものと認められる。

(イ)模様の相違点
相違点(A),相違点(B)及び相違点(C)(d)において指摘した,模様における相違点は,それぞれが異なる視覚的効果を有すると共に,意匠全体として見た場合,各相違点があいまって本件登録意匠と甲3号意匠の印象を大きく異ならせるものであり,需要者に異なる視覚的印象を与えるものということができる。特に,(B)(d)及び(C)(d-3)において指摘した,甲3号意匠の「立ち上がる部頂面」及び「背もたれ部頂面」を中間調子の区画模様とした点における相違は,甲3号意匠の座面から背もたれに連続して表れるものであり,顕著な相違として需要者に大きな印象を与えている。したがって,本件登録意匠と甲3号意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。

エ 請求人の主張について
請求人は,主に,本件登録意匠の「座面センターライン」や「背もたれセンターライン」は単なるライン模様にすぎず,また,ショルダー部及び腰部の模様も特徴的な模様といえず,看者が注意を惹くような部分ではない。したがって,「貫通孔」が要部となるところ,その差異はわずかであり,また,本件登録意匠の「貫通孔」と同様な態様とするものは出願前より公知となっており,本件登録意匠の要部とはなり得ない。「貫通孔」も本件登録意匠出願前より公知であり,要部とはなり得ない。よって,座面の立ち上がり部や背もたれのショルダー部及び腰部における形状等の基本的構成態様が共通し,具体的構成態様において,要部と評価できる部分はなく,本件登録意匠と甲3号意匠は美感を共通する旨主張する。
しかし,上記ウ(ア)に記載のとおり,たしかに「貫通孔」の具体的態様については,僅かな差異にすぎず,本件登録意匠と甲3号意匠の類否判断に与える影響は小さいものの,模様については,単なるライン模様であっても,座面から背もたれにわたって左右方向中央に表れるものであり,ショルダー部及び腰部に表れる模様も,需要者の最も目につく部分に表れることから,これらの態様における相違点は,需要者に大きな印象を与えるものといわざるを得ない。
したがって,請求人の主張を採用することはできない。

オ 小括
以上のとおり,本件登録意匠と甲3号意匠は,意匠に係る物品が同一であるが,形態において,共通点が類否判断に及ぼす影響はいずれも小さく,また,形状における相違点が類否判断に与える影響は限定的なものにすぎないが,模様における相違点は,いずれの相違点も,また,各相違点があいまった模様全体の相違点も類否判断に与える影響は大きく,共通点が需要者に与える美感を覆して本件登録意匠と甲3号意匠を別異のものと印象付けるものであるから,本件登録意匠は,甲3号意匠に類似するということはできない。
すなわち,本件登録意匠は,その意匠登録出願の出願前に,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったアマゾンジャパン合同会社が運営するAmazon.co.jpの商品掲載ページ(甲第3号証)に掲載された甲3号意匠の一部に掲載された座椅子タイプの「ゲーミングチェア」の意匠)に類似しないので,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠には該当せず,同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとはいえない。
したがって,請求人が主張する本件登録意匠登録の無効理由2には,理由がない。

6 無効理由4の判断
本件登録意匠が,甲2号意匠と甲3号意匠に基づいて,当業者が容易に創作することができた意匠であるか否かについて,検討する。
(1)甲2号意匠
甲2号意匠の認定は,前記4(1)のとおりである。

(2)甲3号意匠
甲3号意匠の認定は,前記5(1)のとおりである。

(3)創作非容易性の判断
前記4(2)イ(イ)のとおり,本件登録意匠と甲2号意匠の椅子部の形態は異なっている。したがって,本件登録意匠の「回転台」が甲3号意匠に表れていても,本件登録意匠の椅子部の形態が本件登録意匠の出願前に公然知られたものであるとの証拠はなく,「座椅子」の物品分野における当業者が甲2号意匠と甲3号意匠に基づいて,本件登録意匠を容易に創作したということはできない。

(4)請求人の主張について
請求人は,主に,当該意匠に係る物品である「座椅子」において,特にゲーミングチェアでは様々な模様があり,本件意匠の模様は形状と比較して要部とはなり得ない。加えて,本件登録意匠と甲2号意匠について,(ア)座面における座面センターライン及び座面左右ラインの模様の有無,及び立ち上がり部の区画模様の態様の相違,(イ)背もたれにおける背もたれセンターラインの有無,(ウ)ショルダー部及び腰部における区画模様の態様の相違はあるものの,各構成模様は,同様の態様が公知となっており,要部とならない旨述べ,甲2号意匠と甲3号意匠を組み合わせることにより,模様を除く本件登録意匠の形態となり,模様は要部とはなり得ないことから,本件登録意匠は当業者が容易に創作できる意匠である旨主張する。
しかし,本件登録意匠の意匠に係る物品「座椅子」においては,ゲーミングチェアとして用いるものも含め,需要者は,その形状に着目すると共に,部屋に置いて使用するものであることから,その模様についても着目するものとして評価することは,前記3(3)に記載のとおりである。そして,模様において本件登録意匠と甲2号意匠が大きく異なっている点は,前記4(3)ウ(イ)及び同4(3)エに記載のとおりである。
したがって,請求人の主張を採用することはできない。

(5)小括
以上のとおり,本件登録意匠は,その意匠登録出願の出願前に日本国内及び外国において公然知られた甲2号意匠と甲3号意匠の形態に基づいて,本件登録意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作をすることができたということはできない。
したがって,請求人が主張する本件登録意匠登録の無効理由4には,理由がない。

7 無効理由5の判断
本件登録意匠が,甲1号意匠と甲3号意匠に基づいて,当業者が容易に創作することができた意匠であるか否かについて,検討する。
(1)甲1号意匠
甲1号意匠の認定は,前記3(1)のとおりである。

(2)甲3号意匠
甲3号意匠の認定は,前記5(1)のとおりである。

(3)創作非容易性の判断
前記3(2)イ(イ)のとおり,本件登録意匠と甲1号意匠の形態は異なっている。また,本件登録意匠の「貫通孔」と甲3号意匠の「貫通孔」は,具体的な形状が同じではない。したがって,本件登録意匠の「回転台」が甲3号意匠に表れていても,本件登録意匠の椅子部の形態が本件登録意匠の出願前に公然知られたものであるとの証拠はなく,「座椅子」の物品分野における当業者が甲1号意匠と甲3号意匠に基づいて,本件登録意匠を容易に創作したということはできない。

(4)請求人の主張について
請求人は,主に,当該意匠に係る物品である「座椅子」において,特にゲーミングチェアでは様々な模様があり,本件意匠の模様は形状と比較して要部とはなり得ない。加えて,本件登録意匠と甲1号意匠について,(ア)座面における座面センターライン及び座面左右ラインの模様の有無(イ)背もたれにおける「貫通孔」の有無及びヘッドレストの有無,(ウ)背もたれセンターラインの有無,(エ)ショルダー部及び腰部における区画模様の態様の相違はあるものの,各構成模様は,同様の態様が公知となっており,要部とならない旨述べ,甲1号意匠と甲3号意匠を組み合わせることにより,模様を除く本件登録意匠の形態となり,模様は要部とはなり得ないことから,本件登録意匠は当業者が容易に創作できる意匠である旨主張する。
しかし,本件登録意匠の意匠に係る物品「座椅子」においては,ゲーミングチェアとして用いるものも含め,需要者は,その形状に着目すると共に,部屋に置いて使用するものであることから,その模様についても着目するものとして評価することは,前記3(3)に記載のとおりである。そして,模様において本件登録意匠と甲1号意匠が大きく異なっている点は,前記3(3)ウ(イ)及び同3(3)エに記載のとおりである。
したがって,請求人の主張を採用することはできない。

(5)小括
以上のとおり,本件登録意匠は,その意匠登録出願の出願前に日本国内及び外国において公然知られた甲1号意匠と甲3号意匠の形態に基づいて,本件登録意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作をすることができたということはできない。
したがって,請求人が主張する本件登録意匠登録の無効理由5には,理由がない。

8 無効理由6の判断
本件登録意匠が,甲3号意匠と甲4号意匠に基づいて,当業者が容易に創作することができた意匠であるか否かについて,検討する。
(1)甲3号意匠
甲3号意匠の認定は,前記5(1)のとおりである。

(2)甲4号意匠(別紙第8参照)
甲4号意匠は,審判請求書に添付された証拠説明書によれば,中華人民共和国国家知識産権局が発行した意匠公報(甲第4号証。別紙第5参照)に掲載された意匠登録第CN303882213号「レーシングゲーム用チェア」の意匠であって,2016年10月12日に公開されている。
ア 甲4号意匠の意匠に係る物品
甲4号意匠の意匠に係る物品は「レーシングゲーム用チェア」である。

イ 甲4号意匠の形態
甲4号意匠の形態は,甲第4号証に記載されたとおりであり,当審では,甲4号意匠の形態について以下の点を認定する。
なお,審判請求書別紙1に表された本件登録意匠の図面の向きに合わせて,甲4号意匠の形態を認定する。
(ア)全体の構成
(a)座面,背もたれ,一対の肘掛け,及び脚部からなり,座面と背もたれの接合箇所には,左右側面に接合部材を有している点。
(b)椅子部の模様について,正面側は主として暗調子としつつ,主として明調子部を配して模様を構成している点。

(イ)座面について
(A)形状について
(a)正面視において左右両側が上方外側に開くように立ち上がる「立ち上がり部」を有している点。
(b)立ち上がり部は,「外側の面」,「内側の面」,及びその間に一定幅の「立ち上がり部頂面」を有する構成としている点。
(B)模様について
(a)主として暗調子により構成され,区画模様は有していない点。
(b)立ち上がり部頂面の外側の面との接合部と内側の面の接合部には,立ち上がり部の背もたれ側から前面側にわたって細い明調子のライン模様を座面の外形状に沿って設けている点。

(ウ)背もたれについて
(A)形状について
(a)頭を支える「ヘッド部」が,正面視略台形状に背もたれ本体と一体として成形され,肩を支える「ショルダー部」と腰を支える「腰部」がその中間にくびれを設けて左右に突出して張り出し,くびれの位置は,背もたれ部全高の半分より僅かに下の位置とするもので,正面視において,ショルダー部の張り出しの方が僅かに腰部の張り出しより大きい点。
(b)背もたれの外周には,「正面側の面」と「背面側の面」の間に,座面の「立ち上がり部頂面」と略同幅の「背もたれ部頂面」を有する構成としている点。
(c)ヘッド部下方,背もたれ部の上から約1/4の位置に,略角丸三角形の「貫通孔」を左右対称に2つ有し,その貫通孔は,下辺を略水平状とし,その水平辺の内側を鈍角とするもので,貫通孔周辺は縁取りがされている点。
(B)模様について
(a)正面視において,左右の腰部の際(根もと部分)から座面側まで,円弧を切り欠いた明調子の区画模様(以下「切り欠き円弧模様」という。)を左右対称に設けている点。
(b)その切り欠き円弧模様の頂点からヘッド部方向に向かって中央部が角となる細いライン模様を設け,その下方に,背もたれの高さ方向下から約2/6と約1/6の位置に略水平の細いライン模様を左右の腰部張り出し部の際(根もと)まで設けている点。
(c)背もたれ部頂面の正面側の面との接合部と背面側の面の接合部には,背もたれの外周すべてにわたって細い明調子のライン模様を背もたれの外形に沿って設けている点。
(C)背面側の態様について
ショルダー部と腰部の背面側の面は,左右側面図で開示されているが,その他の背面側については開示がなく,不明である点。

(エ)肘掛けについて
(a)全体を暗調子とするもので,側面視における座面の前後幅の中間よりやや前側の位置に,座面の立ち上がり部と近接してやや前方に傾斜した「支持部」を有し,その支持部は,側面視において,略同幅とし,上部の「肘掛け部」の近傍から円弧状に広がって肘掛け部と接合する態様としている点。
(b)肘掛け部は,平面視,略長方形状の板状としている点。

(オ)脚部について
全体を暗調子とするもので,キャスター部が五本に分かれた脚部を有している点

(3)本件登録意匠と甲4号意匠の対比
ア 意匠に係る物品
本件登録意匠の意匠に係る物品は「座椅子」であり,甲4号意匠の意匠に係る物品は「レーシング用ゲームチェア」である。甲4号意匠は,脚部を有しているが,いずれも座るための座面,背もたれ及び一対の肘掛けからなる椅子部を有している。

イ 形態
本件登録意匠と甲4号意匠の形態には,以下の共通点と相違点が認められる。
(ア)共通点
(A)全体の構成についての共通点
椅子部は,座面,背もたれ及び一対の肘掛けから構成し,座面と背もたれの接合箇所には,左右側面に接合部材を有している点。

(B)座面について
正面視において左右両側が上方外側に開くように立ち上がる「立ち上がり部」を有している点。

(C)背もたれについて
(a)頭を支える「ヘッド部」が,正面視略台形状に背もたれ本体と一体として成形され,肩を支える「ショルダー部」と腰を支える「腰部」がその中間にくびれを設けて左右に突出して張り出し,くびれの位置は,背もたれ部全高の半分より僅かに下の位置とするもので,正面視において,ショルダー部の張り出しの方が僅かに腰部の張り出しより大きい点。
(b)ヘッド部下方,背もたれ部の上から約1/4の位置に,略角丸三角形の「貫通孔」を左右対称に2つ有し,貫通孔周辺は縁取りがされている点。
(c)背もたれの外形に沿ったライン模様を有している点。
(d)ショルダー部と腰部の背面側の面は,主として暗調子の無模様としている点。

(D)肘掛けについて
(a)全体を暗調子とするもので,側面視における座面の前後幅の中間よりやや前側の位置に,座面の立ち上がり部と近接して立ち上がっている「支持部」を有している点。
(b)肘掛け部は,平面視,略長方形の板状としている点。

(イ)相違点
(A)全体の構成
(a)本件登録意匠は,椅子部を載置する回転台による構成としているのに対し,甲4号意匠は,回転台ではなく,脚部による構成としている点。
(b)模様について,本件登録意匠は,正面側は主として中間調子としつつ,部分的に暗調子部と明調子部を配して模様を構成しているのに対し,甲4号意匠は,正面側は主として暗調子としつつ,明調子部を配して模様を構成している点。

(B)座面について
(a)本件登録意匠の立ち上がり部は,「外側の面」,「内側の面」,及び両者が接合する「頂部」による構成とし,頂部は面ではなく,線状となっているが,甲1号意匠の立ち上がり部は,「外側の面」,「内側の面」,及びその間に一定幅の「立ち上がり部頂面」を有する構成としている点。
(b)模様について,本件登録意匠は,平面視において,「座面センターライン」及び「座面左右ライン」を有しているが,甲4号意匠は有していない点。
(c)本件登録意匠の立ち上がり部は,外側の面を暗調子とし,頂部には背もたれ側から前面側にわたってごく細い明調子のライン模様,そして内側の面には,そのライン模様から中間調子の余地部を介して立ち上がり部の頂部の形状より一回り小さい明調子の区画模様を有しているが,甲4号意匠の立ち上がり部は,区画模様を有さず,立ち上がり部頂面の外側の面との接合部と内側の面の接合部には,立ち上がり部の背もたれ側から前面側にわたって細い明調子のライン模様を座面の外形状に沿って設けている点。

(C)背もたれについて
(a)本件登録意匠は,背もたれの外周部の構成を,「正面側の面」と「背面側の面」,及び両者が接合する「頂部」によるものとし,頂部は面ではなく,線状としているが,甲4号意匠は,「正面側の面」と「背面側の面」の間に,「背もたれ部頂面」を有する構成としている点。
(b)本件登録意匠は,略角丸三角形の「貫通孔」の内側の一辺を垂直状とし,その垂直辺の下方を鈍角とするものであるが,甲3号意匠は,略角丸三角形の「貫通孔」の下辺を略水平状とし,その水平辺の内側を鈍角とする点。
(c)模様について
本件登録意匠は,下記(c-1)及び(c-2)に示す模様を構成しているのに対し,甲4号意匠は,(c-3)ないし(c-5)に示す模様としている点。
(c-1)本件登録意匠は,正面視において,背もたれの左右方向中央に,下方から貫通孔まで背もたれセンターラインを有し,その模様は,2つの貫通孔の向かい合った辺の下側の角部近くからヘッド部頂部へ向けて僅かに広がる態様としている。
(c-2)また,本件登録意匠は,ショルダー部内側の面にはショルダー部の張り出しに沿った明調子の区画模様を,腰部内側の面には腰部の張り出しに沿った暗調子の区画模様を有し,そこから背もたれ下方にわたって,座面左右ラインの座面奥に連続するように,暗調子の区画模様を伸延して設け,背面側との境界となる頂部をごく 細い明調子のライン模様としている。
(c-3)一方,甲4号意匠は,正面視において,左右の腰部の際(根もと部分)から座面側まで,円弧を切り欠いた明調子の区画模様(以下「切り欠き円弧模様」という。)を左右対称に設けている。
(c-4)その切り欠き円弧模様の頂点から背もたれの左右方向中央に,背もたれの高さの略半分の位置に向かって直線状の細い溝部を設け,倒「く」字状の模様を構成し,その下方に,背もたれの高さ方向下から約2/6と約1/6の位置に略水平の細溝を左右の腰部張り出し部の際(根もと)まで設けている。
(c-5)背もたれ部頂面の正面側の面との接合部と背面側の面の接合部には,背もたれの外周すべてにわたって細い明調子のライン模様を背もたれの外形に沿って設けている点。
(d)背面側の態様について
本件登録意匠は,主として暗調子の無模様としているのに対し,甲4号意匠は,ショルダー部と腰部の背面側の面は,左右側面図で開示されているが,その他については開示がなく,不明である点。

(D)肘掛けについて
(a)本件登録意匠の支持部は,垂直に立ち上がっているのに対し,甲4号意匠の支持部は,やや前方に傾斜している点。
(b)本件登録司法の肘掛け部は,平面視,前方側がやや広がった略長方形としているが,甲4号意匠の肘掛け部は,前方側に広がりを有さない略長方形である点。

(E)椅子部底部の態様について
本件登録意匠は,椅子部底部に,底面視において直径を一対の肘掛けの支持部間の幅と略同じとする略円形の平板状とする暗調子の回転台を有しているのに対し,甲2号意匠は,キャスター部が五本に分かれた暗調子の脚部を有している点。

(4)創作非容易性の判断
前記(3)イ(イ)のとおり,本件登録意匠と甲4号意匠の形態は異なっている。また,甲3号意匠と甲4号意匠に「貫通孔」が表れていても,その具体的な形状は異なっている。したがって,本件登録意匠の「回転台」が甲3号意匠に表れていても,本件登録意匠の椅子部の形態が本件登録意匠の出願前に公然知られたものであるとの証拠はなく,「座椅子」の物品分野における当業者が甲3号意匠と甲4号意匠に基づいて,本件登録意匠を容易に創作したということはできない。

(5)小括
以上のとおり,本件登録意匠は,その意匠登録出願の出願前に日本国内及び外国において公然知られた甲3号意匠と甲4号意匠の形態に基づいて,本件登録意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作をすることができたということはできない。
したがって,請求人が主張する本件登録意匠登録の無効理由6には,理由がない。

第5 むすび
以上のとおりであって,請求人の主張する無効理由1ないし無効理由6にはいずれも理由がないので,本件登録意匠の登録は,意匠法第48条第1項の規定によって無効とすることはできない。

審判に関する費用については,意匠法第52条で準用する特許法第169条第2項で準用する民事訴訟法第61条の規定により,請求人が負担すべきものとする。

よって,結論のとおり審決する。

別掲


審理終結日 2020-05-25 
結審通知日 2020-05-29 
審決日 2020-06-17 
出願番号 意願2016-28344(D2016-28344) 
審決分類 D 1 113・ 113- Y (D7)
D 1 113・ 121- Y (D7)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 正田 毅
北代 真一
登録日 2017-10-13 
登録番号 意匠登録第1590080号(D1590080) 
代理人 井澤 幹 
代理人 本田 史樹 
代理人 特許業務法人井澤国際特許事務所 

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