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審決分類 審判 査定不服  意3条登録用件 取り消して登録 J7
管理番号 1370929 
審判番号 不服2020-13361
総通号数 255 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-09-25 
確定日 2021-02-25 
意匠に係る物品 医療器具 
事件の表示 意願2020- 14「医療器具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、2019年8月14日の欧州連合知的財産庁への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、令和2年(2020年)1月6日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

原審は、令和2年4月20日付けで、本願意匠が、意匠法3条1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして拒絶理由を通知し、この拒絶理由の通知に対し、同年6月18日に意見書が提出されたが、同年8月26日付けで拒絶査定を行った。

これに対し、審判請求人は、令和2年9月25日に、審判請求書を提出し、「原査定を取り消す本願は登録すべきものであるとの審決を求める。」との審判請求を行い、同日に、手続補正書を提出し、願書の意匠に係る物品及び意匠に係る物品の説明の補正を行った。

この令和2年9月25日の手続補正書の補正は、意匠の要旨を変更するものではなく、意匠法3条1項柱書の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2021-02-09 
出願番号 意願2020-14(D2020-14) 
審決分類 D 1 8・ 1- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 ▲高▼橋 杏子 
特許庁審判長 北代 真一
特許庁審判官 渡邉 久美
内藤 弘樹
登録日 2021-03-05 
登録番号 意匠登録第1681693号(D1681693) 
代理人 三俣 弘文 

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