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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 G2
管理番号 1371767 
審判番号 不服2020-15678
総通号数 256 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-13 
確定日 2021-03-22 
意匠に係る物品 自転車用ベル 
事件の表示 意願2020- 395「自転車用ベル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和 2年 1月14日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められないから、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとの理由である。
これに対して、審判請求人は、令和 2年11月13日の手続補正書の提出により、願書の「本意匠の表示」の項目を削除する補正を行った。
そうすると、原査定の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2021-03-03 
出願番号 意願2020-395(D2020-395) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤澤 崇彦 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 井上 和之
江塚 尚弘
登録日 2021-03-31 
登録番号 意匠登録第1683636号(D1683636) 
代理人 大谷 嘉一 

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