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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 F2
管理番号 1374999 
審判番号 不服2020-16185
総通号数 259 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2020-11-25 
確定日 2021-06-09 
意匠に係る物品 カレンダー 
事件の表示 意願2020-442「カレンダー」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 手続の経緯
本願は,意願2020-440号(不服2020-16184)の意匠を本意匠とする関連意匠に係る,令和2年(2020年)1月14日の意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。

令和2年 7月 8日付け:拒絶理由の通知
令和2年 7月27日 :電話応対
令和2年 8月24日 :意見書の提出
令和2年 9月 1日付け:拒絶査定
令和2年11月25日 :審判請求書の提出
令和2年11月25日 :手続補正書の提出
令和2年12月 4日付け:通知書
令和3年 3月17日付け:拒絶理由の通知
令和3年 4月 7日 :手続補正書の提出

第2 本願意匠
本願の意匠は,願書及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品を「カレンダー」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状,模様又は色彩の結合」を「形態」という。)を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙参照)。

第3 当審の拒絶の理由
当審における拒絶の理由は,本願の意匠が,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないというものであって,具体的には,以下のとおりである。
「1.願書に添付されている図面を見ると,各図の大きさが統一されていません。
(1)正面図の大きさと背面図の大きさが異なります。
(2)正面図の縦長さと,右側面図の縦長さが異なります。
(3)正面図の横長さと,平面図の横長さが異なります。
上記(1)?(3)によって,出願意匠の縦・横・厚さの寸法比が特定できません。

2.願書の【意匠の説明】の欄に,「図面中,破線以外の部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」と記載されていますが,願書に添付されている図面を見ると,破線で表された部分がないため,本願意匠は,物品の部分について意匠登録を受けようとする場合であるのか,そうでないのか不明です。」

第4 請求人がした補正の内容
審判請求人は,審判の請求の後の,令和3年4月7日に,願書の「意匠の説明」の欄の記載を変更し,合わせて,平面図,正面図,背面図及び右側面図を変更する補正をした。

第5 当審の判断
本願の意匠の形態は,
ア.ごく薄い板状のものであって,正面視で正方形である。
イ.中央から真上(時計でいうところの12時の位置)に1つ,そこから中心角を72度として,等間隔に4つ,計5つの円を描いており,正五角形様に並んでいる(以下,12時の位置の円を「1の円」,それから時計方向に「2の円」,「3の円」……とそれぞれいうこととする。)。
ウ.円は,太い線で表しており,中は余白である。
エ.1の円の線は,青色であり,その中には,「1」から「5」の5つの模様が青色の線に沿って並んでいる。「2」は,真上に位置している。
「1」は赤色,「5」は青色であり,その他は黒色である。
オ.2の円の線は,黄色であり,その中には,「6」から「12」の7つの模様が黄色の線に沿って並んでいる。「6」は,1の円の「5」と相対する位置である。「6」は赤色,「12」は青色であり,その他は黒色である。
カ.3の円の線は,黒色であり,その中には,「13」から「19」の7つの模様が黒色の線に沿って並んでいる。「13」は,2の円の「12」と相対する位置である。「12」と「13」は赤色,「19」は青色であり,その他は黒色である。
キ.4の円の線は,緑色であり,その中には,「20」から「26」の7つの模様が緑色の線に沿って並んでいる。「20」は,3の円の「19」と相対する位置である。「20」は赤色,「26」は青色であり,その他は黒色である。
ク.5の円の線は,赤色であり,その中には,「27」から「31」の5つの模様が赤色の線に沿って並んでいる。「27」は,4の円の「26」と相対する位置である。「27」は赤色であり,その他は黒色である。
ケ.そして,5つの円の中心には,「2020」と,大きな「12」が上下2段に描かれている。

審判請求人がした,上記「第4」の補正の内容を検討すると,これらの補正は,本願の願書の記載及び願書に添付した図面について,要旨を変更するものではなく,補正後の本願意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するものであるから,当審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

別掲

審決日 2021-05-19 
出願番号 意願2020-442(D2020-442) 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (F2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 黒川 萌原川 宙 
特許庁審判長 刈間 宏信
特許庁審判官 橘 崇生
正田 毅
登録日 2021-06-24 
登録番号 意匠登録第1689889号(D1689889) 
代理人 楠本 高義 

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