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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 H7
管理番号 1376817 
審判番号 不服2021-4618
総通号数 261 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2021-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-04-09 
確定日 2021-08-17 
意匠に係る物品 携帯情報端末 
事件の表示 意願2019- 18000「携帯情報端末」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和1年(2019年)8月13日(パリ条約による優先権主張2019年2月12日、アメリカ合衆国)の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「携帯情報端末」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして、原審における令和2年(2020年)6月4日付けの拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用できる意匠に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は、令和3年(2021年)7月8日の手続補正書の提出によって、願書の意匠に係る物品の説明の欄を変更するとともに、願書添付図面について、全図を変更する補正を行った。

この結果、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2021-08-02 
出願番号 意願2019-18000(D2019-18000) 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 佑二坂田 麻智 
特許庁審判長 小林 裕和
特許庁審判官 正田 毅
北代 真一
登録日 2021-09-07 
登録番号 意匠登録第1695673号(D1695673) 
代理人 山田 卓二 
代理人 大塚 雅晴 
代理人 岡部 博史 
代理人 中谷 剣一 

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