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審決分類 審判 査定不服  1項柱書物品 取り消して登録 J1
管理番号 1385254 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-11-24 
確定日 2022-05-10 
意匠に係る物品 採取器 
事件の表示 意願2020− 2542「採取器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、2019年8月8日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う、令和2年(2020年)2月10日の意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「採取器」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状等」という。)を願書及び願書に添付した図面(以下「願書及び図面」という。)に記載されたとおりとしたものである。

そして、原査定における拒絶の理由は、願書の【意匠の説明】の欄の「3本の線の組が付された部分」が「透明または半透明」と記載されているため、本願意匠を特定することができず、本願意匠が、意匠法3条1項柱書に規定する工業上利用できる意匠に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和3年(2021年)11月24日に手続補正書を提出し、願書及び図面における「半透明」という文言を削除する補正を行った。すなわち、願書について、【意匠の説明】の欄の記載を「透明部分を示す参考正面図および透明部分を示す参考右側面図において、実線で表された部分は透明である」に変更した。そして、図面について、【透明または半透明部分を示す参考正面図】及び【透明または半透明部分を示す参考右側面図】を削除し、【透明部分を示す参考正面図】及び【透明部分を示す参考右側面図】を追加した。

そうすると、本願の願書及び図面には、「透明または半透明」という記載がなく、本願意匠を特定することができるものであるから、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-04-12 
出願番号 2020002542 
審決分類 D 1 8・ 13- WY (J1)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 宮田 莊平
正田 毅
登録日 2022-05-20 
登録番号 1716104 
代理人 特許業務法人YKI国際特許事務所 

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