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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 J7
管理番号 1387564 
総通号数
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2022-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-14 
確定日 2022-06-28 
意匠に係る物品 トレーニング機器 
事件の表示 意願2021− 4227「トレーニング機器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和3年(2021年)3月1日の出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「トレーニング機器」とし、その形状等(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)を願書及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである。

そして、原審は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018−16006号(意匠登録第1628792号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶の査定を行ったものである。

これに対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和4年(2022年)3月14日に手続補正書を提出し、願書の【本意匠の表示】の欄の記載を削除する補正をした。

この結果、本願の願書には本意匠が記載されていないこととなり、原査定の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-06-14 
出願番号 2021004227 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (J7)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 藤澤 崇彦
江塚 尚弘
登録日 2022-07-28 
登録番号 1721720 

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