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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 G2
管理番号 1394040 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-20 
確定日 2023-01-10 
意匠に係る物品 乗用自動車 
事件の表示 意願2021− 14912「乗用自動車」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、令和3年(2021年)7月9日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現されたとおりのものである。
そして、原審における同年10月21日付けの拒絶の理由は、本願の意匠が、願書に記載された本意匠(意匠登録第1648004号の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものであり、この拒絶の理由に対し、出願人は、同年12月2日に意見書を提出したが、原審は、令和4年3月31日付けで拒絶の査定を行った。
これに対して審判請求人は、同年6月20日に審判請求書を提出し、その後、同年11月21日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
この結果、本願の意匠に対する原査定の拒絶の理由は解消しているものであるから、原審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-12-20 
出願番号 2021014912 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (G2)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 正田 毅
橘 崇生
登録日 2023-01-30 
登録番号 1736201 
代理人 伊東 忠重 
代理人 伊東 忠彦 

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