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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 D9
管理番号 1394045 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-07-25 
確定日 2023-01-11 
意匠に係る物品 キャビネット用転倒防止プレート 
事件の表示 意願2020− 23391「キャビネット用転倒防止プレート」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、原出願の出願番号を、特願2018−125377から分割された特願2020−180114とした、意匠法第13条1項の規定による令和2年(2020年)10月29日(遡及出願日:平成30年(2018年)6月29日)の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2020−23377の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和4年7月25日に審判の請求をし、同日の手続補正書の提出によって、願書の記載中の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。
これによって、願書に本意匠が記載されていないこととなり、原審がした願書に記載した本意匠に類似する意匠とは認められないので、意匠法第10条第1項の規定に該当しないという拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
審決日 2022-12-20 
出願番号 2020023391 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (D9)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 内藤 弘樹
特許庁審判官 渡邉 久美
江塚 尚弘
登録日 2023-02-10 
登録番号 1737203 
代理人 西 博幸 

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